痴漢で逮捕された!被疑者の早期釈放に向けての弁護活動は刑事専門弁護士

2018-01-29

痴漢で逮捕された!被疑者の早期釈放に向けての弁護活動は刑事専門弁護士

大阪市中央区在住のAさんは、通勤途中の電車内でVさんのお尻を衣服の上から触った。
その際、AさんはVさんに腕を掴まれ、次の駅で駅員室に連れていかれた。
その後、やってきた大阪府南警察署の警察官にAさんは逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの妻は、Aさんが4日後に大事な商談があると言っていたことを思い出し、少しでも早くAさんを釈放して欲しいと思い、すぐさま刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~早期釈放のための弁護活動~

今回のケースでは、Aさんは衣服の上から触っていますので、迷惑防止条例違反に問われる可能性が高いです。
Aさんの妻は少しでも早い釈放を求めていますが、早期釈放のために、逮捕されてから勾留されるまでの間にどのような活動が必要となるのかについて考えてみたいと思います。

まず、逮捕されたら被疑者として担当刑事から取調べを受け、被疑者の供述をもとに調書が取られます。
この調書は証拠とされ、とりわけ電車内での痴漢事件は物的証拠が少ないことが多く、痴漢事件その後の事件の行方を大きく左右する可能性があります。
そのため、逮捕後すぐに弁護士が被疑者と接見(面会)をし、例えば署名・指印する前に内容を確認し、間違いがあれば訂正を求めることが出来るといった取調べ時のアドバイスを伝えることで、被疑者の本意でない調書を取られるリスクを下げることが大切です。

その後、逮捕後48時間以内に検察へ送致(事件書類と被疑者の身柄を移すこと)され、検察官が取調べを行ったうえで勾留請求するかどうかを判断します。
この時点で弁護士を選任していれば、家族という身元引受人がいること、勤務先や住居が明らかで逃亡するはずがないこと、被害者に対して被害弁済を約束すること等を主張して、検察官に示して勾留請求をしないよう働きかけることが可能です。
もしこれが認められれば、被疑者はすぐ釈放され、日常生活を送りながら捜査を受けることが出来ます。

痴漢逮捕された場合、釈放や事件の解決が早ければ早いほど、職場に連絡がいき処罰の対象となったり、周囲に事件のことを知られて肩身が狭くなるといったリスクを下げることに繋がります。
早期釈放のためには、上記のような弁護士の活動が大きな役割を果たします。
痴漢でお困りの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府南警察署初回接見費用 35,400円

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