痴漢事件の展開

2021-01-09

痴漢が刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【刑事事件例】

東京都在住のAさんは、豊島区内の路上を歩いていた女子中学生に背後から自転車で近づき、追い抜く際に胸を触り、そのまま立ち去りました。女子中学生が通報したことにより警視庁池袋警察署が捜査を開始し、Aさんは翌日同署により逮捕されました。
*フィクションです

【痴漢】

痴漢も様々なものがありますが、今回は人の身体に触った場合の刑事責任について解説します。東京都で起きたケースのため、刑法や、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)が適用されます。東京都以外でも同様の条例が制定されています。
13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合や、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役刑が科されます(刑法176条)。他方で、公共の場所で衣服の上から又は直接に人の身体に触れた場合には迷惑防止条例違反になり、(同5条1項1号)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同8条1項2号)。
強制わいせつと迷惑防止条例は、罰金の有無という大きな刑罰の差があります。しかし、人の体の触った場合にどちらの犯罪が成立するかに明確な基準はなく、触った部位や程度、状況など諸般の事情を考慮して決せられます。また、最近の判例変更により強制わいせつが成立するのに性的意図が不要になったことにも注意が必要です。
 

【痴漢の刑事事件の展開】

迷惑防止条例違反の場合には、初犯で悪質性もなければ略式起訴という簡単な手続きを経た上で罰金刑で留まる場合も多いです。しかし、強制わいせつで立件され、有罪判決が出てしまうと懲役刑が科されてしまいます。そこで、罪名を迷惑防止条例違反に変更するよう警察署や検察庁に意見書を提出することが有効になります。
また、痴漢のような被害者のいる犯罪は被害者との示談交渉によって不起訴処分執行猶予を獲得できる可能性が高まります。しかし、痴漢の被害者は被害時のトラウマなどから被疑者との示談に応じてくれない場合が多いです。また、未成年者が被害者の場合、親権者である保護者と示談交渉することになりますが、保護者は処罰感情が強い場合が多く、交渉は困難になりがちです。そのため、弁護士を代理人に付けて示談交渉に臨む必要があります。 
刑を軽くし、または不起訴処分・執行猶予を獲得するためには刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼を強くお勧めいたします。

東京都豊島区において痴漢で逮捕され、又は刑事事件化してしまってお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への無料法律相談をご検討ください。

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