痴漢事件で釈放

2021-01-02

痴漢事件にける釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

会社員Aさんは、東京都調布市内を走る満員電車に乗っていたところ、突然近くに立っていた女性に腕をつかまれ、痴漢だと言われてしまいました。
当初、Aさんは「触っていない。自分は犯罪ではない。」と女性に強く主張しましたが、一切聞き入れてくれず、そのまま降車させられました。
次の駅で駅員と警察を呼ばれたAさんは、そのまま警視庁調布警察署の警察官に痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、警察官に対し無罪であることを一貫して主張しましたが、一向に聞き入れてくれませんでした。
Aさんが逮捕されてしまったことを聞いたAさんの妻は、身柄解放活動に強い弁護士に相談することにしました。
(上記の事例はフィクションです)

~痴漢事件の身柄解放活動~

警察官による逮捕の場合、逮捕から48時間以内に検察に身柄が送られ、送検後24時間以内かつ逮捕時から起算して72時間以内に検察官が勾留請求をするか否かを決定します。
裁判所の裁判官によって勾留決定がなされた場合、原則として10日間の身柄拘束がなされます。
また、捜査のために更に勾留が必要と判断された場合、勾留延長がなされ、最初の勾留期間を含めた最大20日間勾留がなされることになります。

逮捕されてしまった被疑者は、逮捕72時間以内は、たとえ家族であっても原則として会うことはできません。
しかし、警察としては、この間にも調書の作成などのために厳しい取調べを行うことになります。
仮に無罪であると考えている人であっても、厳しい取調べに耐え切れず、事実でない自白をしてしまうこともあります。

家族であっても被疑者に会うことのできない、この72時間ですが、弁護士であれば、被疑者本人と会うことができます。
弁護士が被疑者と面会することを接見といいますが、このとき弁護士は、逮捕後まもなく不安な被疑者に対して、黙秘権、供述調書の異議申し立て、署名押印の拒否といった取調べ対応や、今後の見通し等のアドバイスをすることができます。
このようなアドバイスを伝えることによって、被疑者本人も安心することができ、警察や検察官の取調べにも冷静に対応することが期待できます。
また、差入れやご家族からの伝言をお伝えすることも、逃亡や証拠隠滅につながらない限り可能です。
このような接見については、被疑者の精神面をサポートするという意味でも非常に重要なものとなってきます。

また、裁判官による勾留決定に対しては、準抗告という異議申し立てをすることができ、この申し立てが認められると釈放されます。
準抗告の申立てにおいて、弁護士勾留の要件を充足していないことを主張することになります。
勾留の要件については、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合において、被疑者が①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれかです。

上記の事例においては、Aさんは会社員として働いており、職を捨ててまで逃亡するおそれがないといえます。
また、Aさんは妻と同棲していると考えられることから、定まった住居を有しているといえます。
加えて、妻に生活上の監督をしてもらうことで、逃亡や証拠隠滅に及ばないという主張をより強固なものにできます。
このようにして、弁護士としては、被疑者の身柄を解放されるように活動していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です
これまでも、様々な事案において準抗告で早期の身柄解放を成功させた実績があります。
冤罪事件においては、本人やご家族だけでなく、弁護士の手厚いサポートが必要不可欠になります。
ご家族やご友人が逮捕勾留されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見のご案内は、お電話にて24時間体制で行っておりますので、いつでもお問い合わせください(0120-631-881)。

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