地下鉄内での痴漢

2021-08-13

地下鉄内での痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します.

Aさんは、大阪市内を走る地下鉄の車内で、女性の臀部を着衣越しに触ってしまいました。
その様子を見ていた他の乗客に「お前痴漢しただろう」と腕を掴まれ、駅員室に連れて行かれました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊により警察へ連れて行かれ、取調べを受けています。
(フィクションです)

~Aさんによる痴漢行為は何罪?~

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「大阪府迷惑防止条例」)違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
ケースの場合においては、第6条1項1号の適用の可否が問題となります。

これによれば、

①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②公共の場所又は公共の乗物において、
③衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること

が禁止されていることになります。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます(第17条1項2号、2項)。

上記事例のAさんは、電車という「公共の乗物」において、女性の臀部を着衣越しに触っています。
そして、こうした痴漢行為により、被害者である女性は少なくとも「著しく羞恥」したと考えられます。
そうすると、Aさんに大阪府迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。

~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~

初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。

初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。

もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

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