痴漢の在宅事件の弁護人

2021-08-06

痴漢の在宅事件と弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは電車内で痴漢したとして現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、罪証隠滅・逃亡のおそれがないとして検察庁に事件と身柄を送致される前に釈放されました。Aさんは国選弁護人が付くと思っていましたが、警察官から勾留されなければ国選弁護人はつかないと言われたことから、私選弁護人を探しに法律事務所に相談しに行くことにしました。
(フィクションです)

~痴漢行為とは何か~

痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、兵庫県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条の2には

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

と規定されており、卑わいな言動が痴漢行為に当たります。
条例の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

~在宅事件と弁護人~

在宅事件とは、被疑者の身柄が留置施設などに拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、警察の捜査が進められる事件のことをいいます。
上記事例のAさんのように、痴漢行為で逮捕されてしまった場合においても、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断された場合は、警察で数時間、取調べを受けたのち釈放されるということも少なくありません。
しかし、警察から釈放されたからといって事件が終わった、刑事罰が免除されたとうわけではありません。
また、在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(つまり、国選弁護士)を選任されることはありません。
つまり、起訴前、在宅事件で弁護士が必要という場合は、私選弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
そして、特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、被害者は当事者である加害者と示談交渉することはないからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
なお、在宅事件となってからは、警察での取調べ等に応じるために、警察からの出頭要請を待つこととなります。
出頭要請の連絡がきたら、指定日時に警察署に出向いて捜査を受けることになります。
ただし、事件内容によっては、出頭要請が1回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことで、警察からの呼出しがあるごとに、取調べ対応を事前に弁護士と相談して臨むことができます。
在宅事件は、身柄拘束されている事件とは異なり、時間的な制約がありません。
弁護士ときちんと相談をし、弁護方針をしっかり固め、事件が大きくなってしまう前に解決していくことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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