電車で痴漢を疑われたら自首すべきか

2022-03-13

電車で痴漢を疑われたら自首すべきか

電車内痴漢行為をしてしまい、自首すべきか悩んでいる方、自首したいと考えている方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都港区在住の会社員のAさんは、朝の電車での通勤途中に女子大学生Vさんの尻や腰に触ってしまったところ、Vさんが悲鳴を上げて電車内痴漢騒ぎになったため、痴漢の犯人扱いされることが怖くなって騒ぎに乗じて逃げ出しました。
Aさんは逃亡した罪悪感から、後に逮捕されたり、痴漢による刑事処分が重くなるのではないかと不安になり、インターネットで痴漢性犯罪について検索したところ、痴漢行為東京都迷惑行為防止条例に抵触し、罰金刑や懲役刑の可能性があることを知りました。
同時に、Aさんは、刑事事件では自首することで刑事処分が軽くなる可能性があると知り、警視庁愛宕警察署自首した方が良いのか悩んだ末、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【痴漢等の刑事事件に心当たりがあればすぐに自首すべきか?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自分の行った行為が犯罪行為に該当し刑事事件化するのか不安となり、法律相談にご来所いただくケースがありますが、その際、被疑事実について自首すべきかについても合わせてご不安を抱いている方が多いです。

では、痴漢の被疑事実について自首すべきかという点について、頭書痴漢事例とは別に、下記痴漢事例もご紹介します。

平成31年1月26日午前7時40分頃、JR中野駅付近を走行中の電車内で、男が女子高校生に痴漢行為を行い、男と女子高生、その母親で一緒にJR中野駅で降りたところ、男は突然線路に飛び降り、新宿方面に逃走したため、母親が「娘に痴漢した男が線路に飛び降りて逃げた」と110番通報をし、警視庁中野警察署が東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで、逃げた男の行方を追っています。

このように被疑者がある程度特定される可能性の高い状況にあり、かつ犯行現場から逃走したような場合は、警察の捜査によって被疑者が特定され、逮捕される可能性が高いと思われます。

この場合、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的アドバイスを得たり、場合によっては弁護士と同行の上で、警察に出頭するという選択もあるでしょう。

しかし、頭書の痴漢事例のように必ずしも被疑者本人が痴漢行為を行ったと積極的に認めていない場合には、必ずしも出頭することが最善の選択肢とは限りません。

被疑事実と本人の認識や、その被疑事実での逮捕リスクの可能性や刑事処分の方向性について事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自首することのメリットとデメリットを把握することをお勧めします。

刑事事件化の前後を問わず、痴漢の被疑事実について自首すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.