電車内で痴漢 出頭要請に応じないと逮捕?【東京都立川市対応の弁護士】
電車内で痴漢 出頭要請に応じないと逮捕?【東京都立川市対応の弁護士】
Aさんは、東京都立川市内を走る電車内で、Vさんの尻を衣服の上から触った。
Vさんからの通報を受けて駆け付けた警視庁立川警察署の警察官から任意同行を求められ、同署で取調べを受けた。
後日、Aさんは警視庁立川警察署から任意の出頭要請を受けたものの、警察署での取調べが怖いと思って無視し続けたところ、警察官が逮捕状を持ってAさん宅に来て、Aさんは逮捕された。
任意の出頭要請を拒否しただけで逮捕されたことに納得がいかないAさんは、家族を通じて弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~任意出頭と逮捕の要件~
逮捕の要件については、刑事訴訟法第199条洋2項に規定があり、被疑者を逮捕するためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(嫌疑の相当性)と、逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれがある)が求められます。
また、刑事訴訟法第198条ただし書に、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を拒むことが出来るとされています。
そのため、本来であれば、警察からの任意の出頭要請を拒否することは可能です。
他にも、例えば任意同行や事情聴取といった手続きも、被疑者側の同意の上で行われることが原則であるため、もし被疑者側に不都合があれば拒否したり、あるいは自宅での聴取を求めることも出来ます。
そのため、任意の出頭要請を拒否することが、ただちに逮捕の必要性を満たすことにはなりません。
しかし、何か正当な理由でもない限り、例え任意であっても出頭要請を拒み続けるということは、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがあると考えられ、今回のケースのように、逮捕されてしまうことも十分に考えられます。
もし逮捕されてしまうとなると、在宅のまま捜査が進む場合に比べ、被疑者に大きな負担がかかりますし、仮にその後勾留されるようなことになると、その間(起訴前勾留であれば最長で23日間)日常生活は送れず、仕事や学校生活にも大きな支障が出るおそれがあります。
そのため、任意の出頭要請であっても、特別な事情が無い限り応じた方が良いですし、出頭や取調べに関して不安などがあれば、1度刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢事件で任意の出頭要請を求められててお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 3万6,100円)