【報道解説】電車内の痴漢で逮捕 痴漢余罪多数あり
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕 痴漢余罪多数あり
電車内で痴漢をして逮捕された事件について、痴漢余罪が多数ある場合も含め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「A容疑者(26)は去年11月の午前8時ごろ、神奈川県内を走る京急電鉄の車内で、女子高校生の体を触った痴漢行為の疑いがもたれています。
捜査関係者によりますと、A容疑者は先月、別の女子高校生への痴漢容疑で逮捕されていて、押収された携帯電話に女子高校生の写真などが残っていたことから事件が発覚しました。
A容疑者は『数えきれないくらいの女性を触ってきました』と容疑を認めていて、警視庁が同様の痴漢行為の余罪を調べています。」
(令和5年2月7日にテレ朝NEWSで配信された報道より一部匿名で抜粋して引用)
【電車内で痴漢をした罪】
電車内で女子高生の身体を制服の上からサッと触るような痴漢行為をした場合、そのような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項柱書では「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定して、次に掲げる行為として、同条1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を挙げています。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまうと、同条例15条1項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【数えきれないくらいの女性を触ってきた場合は?】
今回取り上げた報道では、逮捕された男性が「数えきれないくらいの女性を触ってきた」と供述しているとのことです。
仮に、迷惑行為防止条例違反となる痴漢行為を数えきれないくらいの女性に対して行っており、警察がそうした痴漢行為について立件して常習的に痴漢行為をしていたと判断された場合、単なる痴漢行為よりも重く処罰される可能性があります。
例えば、神奈川県迷惑行為防止条例では、常習的に神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまうと、同条例16条1項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【痴漢事件で弁護士をお探しの方は】
痴漢事件を起こした場合に「自分が痴漢しました」と痴漢の事実を認める場合は、被害者の方と示談を行うことが重要になるでしょう。
ただ、いざ被害者の方と示談をするとなった場合、電車内での痴漢事件の場合、被害者の方の名前や連絡先を全く知らないという可能性が非常に高いですから、事件を起こしたご本人が被疑者の方と直接示談交渉をするというのはとても難しいものになります。
こうした場合でも、示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士は連絡先等を教えてもらえるかということについて、警察などの捜査機関を通じて被害者の方に確認してもらうことができます。
確認の結果、被害者の方の承諾を得ることができれば、被害者の方の連絡先等の情報が弁護士に開示されて被害者の方との示談交渉を進めることができます。
このように被害者の方との示談を望まれている場合は弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
弁護士による示談交渉の結果、痴漢事件の被害者の方と示談を締結することができれば不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢事件で刑事弁護活動を担当してくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。