【報道解説】高校に侵入して女子生徒の体を触る痴漢事件

2023-02-28

【報道解説】高校に侵入して女子生徒の体を触る痴漢事件

高校に侵入して女子生徒の体を触って逃走した痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「宮城県の大崎市などによりますと、1月18日午前7時50分ごろ、大崎市古川にある高校の校舎内に男が侵入し、女子生徒の体を触り、逃走したということです。
女子生徒にけがはありませんでした。
逃げた男の特徴は、年齢が20代ぐらいで、身長170センチほど、上下黒の服装で、オレンジ色に近い金髪だったということです。
警察は、周辺のパトロールを強化するなど、逃げた男の行方を追っています。」
(令和5年1月19日に仙台放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【高校に侵入して女子生徒の体を触るとどんな罪になる?】

今回取り上げた報道は、宮城県内の高校の校舎内に男性が侵入して、女子生徒の体を触って逃走したというものです。
このような事件の場合、校舎の中に侵入した行為と女子生徒の体を触った行為のそれぞれについて犯罪が成立する可能性があります。

まず、校舎の中に侵入した行為ですが、報道のように生徒に痴漢をする目的で校舎に侵入したのであれば、刑法130条前段が規定する建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金刑となっています。

次に、女子生徒の体を触った行為についてですが、報道では具体的に体のどの部分をどのように触ったのかということが明らかではありませんが、例えば、女子生徒の制服の上からお尻の部分を軽く触ったというのであれば、迷惑防止防止条例違反になる可能性があります。
事件が起きた宮城県の場合は、宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号に違反する可能性があり、これに違反すると同条例17条1項1号によって6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、女子生徒の体を触るという行為が服の上から軽く触るといった程度を越えて、例えば、制服の上から胸をわしづかみにするというような行為であった場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法176条の強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6か月以上10年以下の懲役刑となっています。

【学校に侵入して痴漢事件を起こしてしまった方は】

学校に侵入して痴漢事件を起こした後に現場から逃走したものの、痴漢事件が報道されているということを知って警察への出頭をお考えになっているという方は、まずは弁護士に依頼して警察への出頭を同行してもらうことをお勧めします。
弁護士に依頼して警察への出頭に同行してもらうことで、逮捕されるリスクを一定程度下げることが可能になる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校に侵入して痴漢をしたことで警察に出頭することをお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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