兵庫の痴漢事件 罰金で評判のいい弁護士

2015-11-11

兵庫の痴漢事件 罰金で評判のいい弁護士

Aは痴漢をして兵庫県警東灘警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕と同日に釈放されましたものの、Aは起訴されてしまいました。
今後は兵庫県迷惑防止条例違反事件の被告人として神戸地裁で刑事裁判を受けることになります。
(これはフィクションです)

~刑罰の種類~

刑罰には、刑法第9条で規定されている通り、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料、没収があります。

死刑は、殺人罪(刑法199条)、強盗致死罪(240条)、現住建造物放火罪(108条)などに規定されています。
懲役は、加害者を刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる刑罰です。
「無期懲役」などといった言葉をニュースなどで耳にすることがありますね。
禁錮は、加害者を刑事施設に拘置して、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。
罰金は、加害者に一定の金銭を支払わせることを内容とす財産刑で、原則として1万円以上とされています。

拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置し、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。
科料は、軽微な義務違反などについて、1000円以上1万円未満の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。
軽犯罪法違反の罪などに規定されています。
没収は、犯人などから犯行に使用された物などをはく奪する刑罰です。
「付加刑」であるため、他の刑罰と合わせて科せられます。

~痴漢・わいせつ事件の刑罰~

痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合には、6月以上10年以下の懲役です。
痴漢行為が兵庫県迷惑防止条例違反に該当する場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
このように強制わいせつ罪にあたるか、兵庫県迷惑防止条例違反にあたるかで科される刑罰が異なります。
特に罰金刑が定めれられているか否かの差は、弁護士による弁護活動に大きく影響を与えます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約のお電話をお取りする際、弁護士との面談がよりスムーズに効率的に進むよう、前科の有無などもお聞きします。
もっとも、弁護士事務所として守秘義務を厳守していますから、決して個人情報が洩れることはありません。
痴漢事件でお困りの方には、痴漢事件の裁判に熟知した弁護士による無料相談をおすすめします。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万6900円)

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