京都の痴漢事件で弁護士 強制わいせつ罪の否認

2015-11-12

京都の痴漢事件で弁護士 強制わいせつ罪の否認

Aさんは、エレベーター内で12歳女児の身体を触ったとして現行犯逮捕されました。
現在は京都府警山科警察署で勾留中です。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、強制わいせつ事件として実刑判決の可能性も想定しています。
(フィクションです)

~13歳未満の女子に対するわいせつ行為~

強制わいせつ罪は、刑法という法律に規定があります。
それによると、被害者が13歳以上であれば、暴行又は脅迫を用いない限り、強制わいせつとされることはありません。
一方、被害者が13歳未満である場合、暴行又は脅迫を用いることは、犯罪の成立要件として定められていません。
そのため、痴漢事件の被害者が13歳未満である場合、強制わいせつ事件として処理される可能性が高いと言えます。

このように痴漢事件では成立する犯罪の見極めが難しいところがあります。
どの法律が適用されるのかは、どのような刑罰をもって処罰されるかに関わりますので非常に重要です。
まずは弁護士に相談するなどして正確な情報収集に努めましょう。

ちなみに、強制わいせつ事件の被害者は、女子に限られないことに注意が必要です。
件数としては少ないですが、男児が被害者の痴漢事件も存在します。

~否認事件は釈放されない?~

確かに否認事件では、「証拠隠滅のおそれ」があるとして釈放が認められない可能性が高まると言われます。
しかし、「証拠隠滅のおそれ」があるか否かは、何を否定するかにもよるところだと考えられます。
否認事件だからと言って、一概に釈放が認められないと考えるのは、早計です。
実際、最近では被疑者が否認している痴漢事件でも早期に釈放が認められるケースが増えてきています。

あいち刑事事件総合法律事務所は、否認事件の弁護活動に関する経験も豊富な弁護士事務所です。
痴漢事件では強制わいせつ罪が成立するとして刑務所に入れられてしまうケースもあります。
まずは弁護士に相談し、否認するかしないかも含めて適切な初期対応を進めていくことが重要でしょう。
(京都府警山科警察署の初回接見費用:4万1720円)

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