痴漢事件で自首したい
痴漢事件で自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市に住む会社員のAは、あるとき残業をしており、終電で帰ることになりました。
終電の電車には、あまり人がいませんでしたが、女性が一人寝ていました。
Aは、これはチャンスだと考え、その女性の隣に座り、胸や太ももを触っていました。
女性が動いたことで起きた、と思ったAは電車の扉が開いた瞬間に電車を飛び降りました。
このままでは、女性が警察に通報し、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは、自首しようと考えるようになり、痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~痴漢~
痴漢という単語は報道などでもよく使われていますが、日本では「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
その痴漢行為の態様が個々に定められているどの法律に違反するのかによって、成立する犯罪が異なるのです。
多くの痴漢事件で問題となるのは、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例です。
特に電車内や公共の施設での痴漢事件では、この迷惑防止条例違反が成立することが多く見られます。
京都府では、公共の場所や公共の乗物での痴漢行為について、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
~自首を検討している時の注意点~
一般のイメージでは、自分から警察署などに行けば「自首」であるというイメージが強いかもしれません。
ですが、法律上の「自首」は、自分から警察署などに行くだけでは成立しません。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
この条文の「捜査機関に発覚する前に」という部分が重要なポイントです。
つまり、今回のAの事例であれば、痴漢事件を起こしたのがAであるということがすでに捜査機関に把握されている場合や、Aが痴漢事件の捜査線上に浮上しているような場合には、「捜査機関に発覚する前」とは言えないため、法律上の「自首」とはならないのです。
今回の事例では、Aは寝ている女性に対して痴漢行為を行っています。
Aは起きたと思って逃走してしまいましたので、女性が本当に起きたのか、起きたとしてもその後どのような行動を取ったのかはわかりません。
そのため、女性がすでに警察に通報し、駅の防犯カメラの映像などからAが痴漢事件の犯人であると特定されてしまっている可能性もあるのです。
とはいえ、自ら警察署等に出頭するという行為は、反省を示したり逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを示したりすることのできる行為です。
自首が成立しなかったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれについては逮捕されるかどうかにもかかわってきます。
さらに、被害者と示談交渉を行っていく際にも少しでも好印象となる可能性があるなど一定の効果は期待できるでしょう。
自首が成立しうるのかどうか、成立しないとして自ら出頭するメリット・デメリットはどういったものなのか、弁護士に相談してから方針を決めることがおすすめです。
刑事事件に強い弁護士は、自首への付き添いから被害者との示談交渉まで事件解決に向けて最大限のサポートを行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
痴漢事件を起こしてしまってお困りの方、自首を検討してお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
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