【解決事例】少年による痴漢の逮捕事例で審判不開始達成
【解決事例】少年による痴漢の逮捕事例で審判不開始達成
少年による痴漢行為に基づく暴行罪の刑事弁護活動および付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
【被疑事実】
本件は、少年A(当時19歳)が、不動産業者である女性被害者Vに対して、賃貸物件の内覧中、AがVに抱きついたという事例です。
AのVに対する痴漢行為後、Vが警察に被害届を出し、Aは暴行罪の疑いで逮捕されました。
【刑事弁護の経緯 身柄解放活動】
Aのご両親と弁護士契約を締結した段階で、Aは逮捕され警察署に留置されていたため、弁護活動の初動は、Aが逮捕に引き続いて身体拘束(勾留)されることを阻止することから始まりました。
本来であれば、弁護人は、Aのご両親を身元引受人として、Aの逃亡や証拠隠滅を防止するよう監視・監督することを約束する書面(上申書)をまとめ、本件ではAの勾留の必要はなく在宅の捜査で足りるとする弁護士意見書を取りまとめ、勾留の請求を判断する検察官に意見していくことが通常の刑事弁護の流れです。
しかし、本件では、検察官送致された直後、検察官が事件を家庭裁判所に送致したため、Aの少年手続に際してAの身体を拘束するか判断する権限は家庭裁判所に移りました。
そこで、弁護人は、少年を少年鑑別所に入れる観護措置を取らないよう家庭裁判所に意見書を提出しました。
結果、家庭裁判所は観護措置を決定することなく、Aは一時帰宅となりました。
以後、少年事件の手続きは、在宅手続へ切り替わりました。
【付添人活動 少年審判に向けて】
Aの一時帰宅後、付添人である弁護人は、事件に関する法律記録や、少年の経歴について家庭裁判所の調査官がまとめた社会記録を読み込み、少年と調査官との調査に立ち会ったり、調査官との面談を繰り返して、Aの内省状況について詳しく報告を重ね、更生の様子を伝えていきました。
最終的に、家庭裁判所は、本件について審判を開く必要なしと判断し、審判不開始で少年事件は終了しました。
【依頼者からの評価】
本少年事件は、Aの逮捕から審判不開始の決定まで、約2月と2週間ほどで終了と相成りました。
少年事件は、家庭裁判所による調査が慎重に行われることもあり、家庭裁判所送致から審判までかなり長い期間を要することが珍しくありません。
A両親からは、このような長い審判準備の間、様々な不安に襲われたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にAの付添人活動を任せることで安心して事件に向き合うことができたと大変高く評価していただきました。
【少年事件の解決のために】
上記事件のように、少年が痴漢行為による刑事事件を起こし、その後家庭裁判所での手続きへ移行した場合、少年事件の経験豊富な弁護士に付添人活動を依頼し、少年としっかり話を重ね、少年の内省状況や更生の可能性を家庭裁判所に伝えていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件とともに、少年審判に向けた少年事件も数多く受任いただいており、本件のような審判不開始や、審判が開始された場合でも不処分を獲得するなど、数多くの実績を積んでいる少年事件に強い弁護士事務所です。
痴漢などの性犯罪や暴力犯罪で少年事件化の可能性でお悩みの方、またはお子様が逮捕されてお悩みの方は、少年事件に実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への付添人活動の依頼をご検討ください。