神奈川県葉山町での痴漢 無罪主張で控訴なら刑事専門の弁護士

2018-08-21

神奈川県葉山町での痴漢 無罪主張で控訴なら刑事専門の弁護士

約3カ月前,Aさんは勤務先への通勤途中の電車内で,身に覚えのない痴漢行為を疑われ,神奈川県葉山警察署に逮捕されました。
Aさんは「犯人は自分ではない」などと無罪を主張し続けていたものの,第一審では有罪判決を受けました。
納得のいかないAさんは,無罪獲得のための控訴に向けて刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

~ 控訴 ~

原裁判所の判決に対する不服申し立てのことを上訴といい,上訴の中でも,第1審判決に対する高等裁判所への上訴を控訴といいます(刑事訴訟法372条参照)。
控訴をするには,控訴申立期間(判決の翌日から起算して14日)内に,申立書を第1審裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法374条)。
申立書を提出した後,控訴裁判所から「控訴趣意書」という書面を提出する期限を通知されますので,期限内に控訴趣意書を控訴裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条1項)。

控訴趣意書には,控訴理由を記載することになります。
控訴理由には絶対的控訴理由刑事訴訟法377,378条)と相対的控訴理由があります。
絶対的控訴理由については,その事情があっただけで控訴理由となりますが,相対的控訴理由については「判決に影響を及ぼすことが明らか」である場合に限り控訴理由となります。

本件のAさんは犯人性を争っていますので,相対的控訴理由の一つである事実誤認を理由に控訴を申し立てる刑事訴訟法381条)ものと思われます。
その場合,控訴趣意書に,訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信じるに足りるものを援用しなければなりません。
また,控訴審では,控訴趣意書に基づいて弁論しなければなりません(刑事訴訟法389条)。
このように控訴趣意書の作成には高度な専門的知識が必要となりそうです。

~ 控訴審における弁護人選任の注意点 ~

第1審で弁護人がついていたからといって当然にその弁護人が選任されるとは限りません。
私選で選任していた場合でも,新たに選任する手続きが必要です。
本件の場合には,新たな視点で原判決を検討し,その結果を控訴審で活かすためにも,第1審時とは別の弁護人を選任した方が賢明です。

痴漢事件にのおける無罪主張・控訴については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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