埼玉県草加市 痴漢の常習として起訴 示談で再度の執行猶予は?

2018-08-17

埼玉県草加市 痴漢の常習として起訴 示談で再度の執行猶予は?

Aさんは,通勤途中の電車内で,Vさん(24歳)の衣服の上から体を触ったという,埼玉県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)で,埼玉県草加警察署逮捕されました。
Aさんは,以前にも痴漢事件を起こし,現在はその件で執行猶予中でした。
Aさんは,検察庁に,常習として痴漢を行ったとして起訴されました。
(フィクションです)

~ 痴漢の常習として起訴 ~

痴漢に関する条例2条4項には「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ(略)人を著しく羞しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」との定めがあります。
そして,条例12条2項2号で,罰則を6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています。また,条例12条4項では「常習として第2項の違反行為をしたものは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。Aさんは,この条例12条4項に基づいて起訴されたようです。

痴漢常習性の認定の上で,一番大きな要素は前科前歴です。
しかも,本件と前科前歴の時期(行為の時期,刑終了の時期)が近接していればいるほど痴漢常習性は認定されやすくなります。
ただ,痴漢常習性認定の要素は前科前歴だけではありません。
その他にも,痴漢の動機・手口・態様・回数等なども考慮され得ます。

常習として起訴された場合,たとえ執行猶予中であった場合でも,再度の執行猶予を獲得することは可能です。
しかし,当然,そのハードルは前回執行猶予判決を獲得できた場合よりかは確実に上がっているといえます。
前回の裁判よりも痴漢の再発防止策などについてより具体的に主張・立証する必要があるでしょう。

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埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円)

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