神戸の痴漢事件で逮捕 略式罰金回避の弁護士

2016-07-15

神戸の痴漢事件で逮捕 略式罰金回避の弁護士

神戸市兵庫区在住のAさんは、通勤途中の混雑する駅のホーム内で、被害者女性の尻を撫でまわしたとして、兵庫県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されました。
自分はやっていないと主張しましたが、逮捕されている兵庫県警兵庫警察署の警察官に聞き入れられません。
そのため、適当に犯行を認めて釈放してもらって、後で会社のない休日に犯行を否認して争おうと考えたAさんは、犯行を認める供述をしてしまいました。
後日、兵庫県迷惑防止条例違反痴漢の罪で略式罰金の見込みであると検察官から告げられたAさんは、冤罪で刑事処罰を受けるわけにはいかないと焦りました。
もう手遅れかもしれないと思いつつ、刑事事件に強い弁護士に、略式罰金とはならないための法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

~略式罰金の制度とは~

略式罰金」という形で、刑事裁判の公判を経ることなく、罰金の略式命令を出すことができるという制度があります。
・刑事訴訟法461条
「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。」

なお、担当の検察官が略式罰金を請求する際には、あらかじめ被疑者の異議がないことを書面で確認しておくことが要件とされています。
また、簡易裁判所から略式罰金の命令を受けた場合であっても、その告知を受けた日から14日以内であれば、正式な刑事裁判を受けることができます。
とはいえ、冤罪の痴漢容疑であるならば、はじめから犯行の否認を続けていくことで、痴漢事案を刑事事件化しないことが最も根本的な事件解決方法です。
冤罪の痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まず起訴される前の事件初期の段階で、被疑者や目撃者の証言の綿密な聞き取りを行います。
その上で、被疑者による痴漢行為が存在しない事情などを、担当の検察官に働きかけることで、不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用:3万5100円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.