神戸市の痴漢事件 各地の条例違反でも強い弁護士

2016-01-04

神戸市の痴漢事件 各地の条例違反でも強い弁護士

神戸市東灘区在住のAさんは、JR神戸線での通勤中に、隣に立ったVさんの視界に入るようにスマホの画面を見せました。
画面には卑わいな文章が書かれており、それを見たVさんはすぐに声をあげました。
Aさんは他の乗客に取り押さえられ、迷惑防止条例違反兵庫県警東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻が弁護士に聞いたところ、被害者の身体を直接触っていなくても痴漢にあたる可能性はあるようです。
(フィクションです)

~触るだけが痴漢じゃない~

兵庫県の迷惑防止条例は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称です。
この中で、痴漢に関する規定は第3条第2項です。

第3条第2項 
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

大阪府や京都府の迷惑防止条例に比べると、とてもシンプルな条文になっています。
そして、罰則は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

さて、今回のAさんはスマホの画面を見せただけなのに逮捕されてしまいました。
このような場合にも痴漢になるのでしょうか。
痴漢というのは法律用語ではなく、厳密な定義があるわけではありません。
各地の迷惑防止条例に違反する行為を痴漢と呼ぶということもあるでしょう。

今回の場合ですと、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」が痴漢ということになりえます。
このような規定からすると、スマホの画面を見せただけでも痴漢になり得てしまいます。
画面に卑わいな文章が書かれていたり、卑猥な画像が映っていれば「不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたる可能性があるからです。
つまり、身体を直接触っていなくても痴漢となる可能性があるのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門だからこそ、各地の条例違反痴漢事件であっても迅速に対応することが可能です。
初回相談は無料ですので、弊所までご相談ください。
逮捕・勾留されている場合には、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスもございます。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万6900円)

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