京都府の痴漢事件で逮捕 科される刑罰へ良い影響を与える弁護士

2016-07-22

京都府の痴漢事件で逮捕 科される刑罰へ良い影響を与える弁護士

京都府宇治市に住むAさん(25歳)は、通勤電車の中で、Vさん(21歳)の臀部を触る痴漢行為をしたと疑われ、京都府警宇治警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が痴漢逮捕されたということで痴漢に強い弁護士を探すとともに、痴漢について調べ始めました。
そこで分かったことは、「痴漢」という名前の罪は、法律や条例に規定されていないということです。
痴漢は、俗称なのです。
あるネットの記事には、「『痴漢』は、各都道府県の迷惑防止条例違反または刑法上の強制わいせつ罪に該当する行為のことを言う」と書いてありました。
(フィクションです。)

「痴漢」は、各都道府県の迷惑防止条例違反か、刑法上の強制わいせつ罪に該当する行為を言います。
法令上、これらの明確な区別が定められているわけではありませんが、多くの裁判例では、「下着の中まで手を入れたか入れていないか」で区別されています。
迷惑防止条例違反(京都府の場合)は、懲役6か月以下又は50万円以下の罰金の法定刑、他方、強制わいせつ罪は、懲役6か月~10年の法定刑が規定されています。
法定刑とは、法規上、規定されている刑罰内容です。

法定刑は、幅をもって規定されています。
被告人に対して科される刑罰は、原則として、この幅の中で決められます。
そして、実際に科される刑罰は、裁判官が最終的に決定したものです。
これを宣告刑といいます。

では、どうやって宣告刑は決定されるのでしょうか。
裁判官は、法定刑の中から、刑の種類を選択し、法律上及び裁判上の加重軽減事由があればこれをふまえて処断刑を定め、その範囲内で刑の量定を行います。
ちなみに、、裁判官が量刑を判断する際には、被害者の処罰感情、被告人が、反省しているかも考慮されます。
そのため、犯罪事実に争いがない場合でも、被害者との示談交渉を初めとする弁護士の弁護活動を受けることは、とても重要になります。

刑罰に詳しい弁護士が弁護人にすれば、示談や謝罪文の具体的な書き方についてサポートを受けることができ、結果的に、量定へ良い影響を与えることができます。
痴漢事件でお困りの方は、刑事事件専門の弊所の無料相談へご相談ください。
(京都府警宇治警察署 初回接見費用:4万1720円)

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