大阪府の痴漢事件で逮捕 勾留取消しを求める弁護士

2016-07-21

大阪府の痴漢事件で逮捕 勾留取消しを求める弁護士

大阪府浪速区在住のAは、電車内で痴漢を行ったとして逮捕されてしまった。
Aの親族は、大阪府警浪速警察署を訪れ面会を求めた。
しかし、「Aが頑なに犯行を否認したことから、勾留手続を勧めるため、検察庁と裁判所に行っている。Aは高い可能性で勾留されるから10日は出られないだろう。」と警察官に言われた。
予想以上に長く身柄を拘束されることを知ったAの親族は、早くAの身柄を解放してもらうため、大阪で刑事事件を専門に扱う評判のいい法律事務所に無料相談に行くことにした。
(フィクションです。)

勾留とは、逮捕に続いて行われる身柄拘束のことをいいます。
勾留は、捜査状況の流動的な状態で行われる一時的な処置の逮捕と異なり、ある程度嫌疑の固まった者を比較的長期間拘束する手続です。
長期間の身柄拘束によって自由をかなり制約するため、逮捕より重大な事由がないと勾留されることはないと考えられます。

勾留が許されるための要件は、①勾留の理由、②勾留の必要性の2点です。
①勾留の理由の有無は、
・犯罪の嫌疑があること
・住居不定又は逃亡、証拠隠滅のおそれがあること
という2要件から判断されます。
②勾留の必要性は、勾留の理由があるといっても、長期間の身柄拘束まで許されていいのか否かを判断します。

例えば、Aの手に被害者の下着の繊維が付着していたという場合には、すでに証拠が収集されていることになりますから、もはや証拠隠滅のおそれはないと判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、今回の事案では、Aは頑なに犯行を否認しているため、逃亡のおそれはあると判断されえます。
ですから、勾留を阻止したいというのであれば、まずAに逃亡するおそれがないことをあらゆる事情を基に主張していかなければなりません。
また、②の勾留の必要性等の要件を満たさないという主張も別途していくことになるでしょう。
この点は、弁護士にお任せください。

痴漢事件で逮捕されたとき、頼りになるのが弁護士です。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所ならば、ご家族等の誓約書を用意したり、ご本人様の身上から勾留の必要がないということを効果的に主張致します。
「長期の身柄拘束は困る。」という方からの依頼は、途切れることがありません。
豊富な実績と経験があるあいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ぜひご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:3万5400円)

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