京都市山科区での痴漢 留置場って?痴漢弁護なら刑事弁護士  

2018-09-06

京都市山科区での痴漢 留置場って?痴漢弁護なら刑事弁護士  

Aさんは,京都府山科警察署の警察官から「先ほど,旦那さんを痴漢で逮捕しました」「旦那さんは警察署の留置場にいます」との連絡を受けました。Aさんは,「逮捕留置場?」などと頭の中が真っ白になり,痴漢事件刑事事件に詳しい弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 留置場とは? ~

留置場とは,警察署内に設けられている留置施設のことをいいます。
この留置施設については「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下,法律)」の第3章以下に規定があり,法律14条1項によれば「都道府県警察に留置施設を設置する」と規定されています。
留置施設に留置できる者も決められています。
法律14条2項によれば,
1 警察が逮捕する者,又は逮捕されて受け取った者(1号)
2 刑の執行を受ける前に勾留されている者(未決勾留者)(2号)
3 法令の規定により留置することができるとされている者(3号) とされています。

この法律ができるまでは,留置施設は,監獄(現在の拘置所等の刑事施設)の代わりの施設という意味で「代用監獄」と呼ばれていました。
つまり,代用なのですから,本来は(国際的には),逮捕・勾留された者は,警察署外の拘置所等の施設に収容されるのが原則で,警察署内の留置施設はあくまで例外的な施設なのです。
しかし,現在の日本では,逮捕,勾留された者は,警察署内の留置施設に収容されることがほとんどです。
これは,警察や検察の捜査の都合を考慮したためと思われますが,国際的には自白強要の温床になっているのではないかとの批判もなされています。
もっとも,捜査機関側で一定の配慮はなされているようです。
例えば,警察では,痴漢の捜査担当は「刑事課又は生活安全課」,留置担当は「留置管理課」と役割が明確に分離されており,留置担当者が捜査の情報を知り得ないことになっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件刑事事件では留置場留置施設など聞き慣れない単語が出てきます。
弊所の弁護士は,痴漢事件刑事事件に慣れていますので,そうした単語も一つ一つ丁寧にご説明し,逮捕・勾留された方やご家族の不安を少しでも軽減できるよう尽力致します。
京都府山科警察署への初回接見費用:36,900円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.