三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士
三重の痴漢事件で起訴 無罪を目指す弁護士
三重県松阪市内に住む会社員A(36歳)は、走行中の電車内において、いきなり乗客の女性V(23歳)に手を掴まれ、「痴漢です」と言われました。
何のことかAは分かりませんでしたが、Vの話によれば、Aが着衣の上からVの胸を手でもんだとのことです。
Vは「犯人の手がAの手であったことは間違いない」「触っていた手が引っ込んだ先にAがいたため間違いはない」と述べています。
Aは否定を続けましたが、騒ぎを聞きつけた三重県警松阪警察署に逮捕され、後に起訴されました。
Aは、自分が犯人ではなく無罪だとして争う姿勢です。
そこで、痴漢事件で無罪を多く獲得してきた弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【痴漢事件における無罪の弁護】
痴漢行為等していないのに、被害者に「痴漢だ」と言われて、起訴されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
「争っても勝つのは難しい」として、諦めて罰金を支払う(罰則を受ける)という人もいるかもしれません。
しかし、罰金を支払う(罰則を受ける)ということは、起訴されて前科がつくということです。
本当にやっていない(無罪)にもかかわらず、前科がつくのは府に落ちないのではないでしょうか。
実際に、痴漢事件で起訴されてしまったが、自分の無罪を証明してほしいという依頼者も弁護士事務所に来所されます。
では、無罪を獲得するにはどのような弁護活動を展開するのでしょうか。
例えば、痴漢行為で起訴されたが、無罪になった事案として平成27年1月14日の千葉地裁の裁判例があります。
その裁判例では
「犯人の手が被告人の手であると判断したのは,犯人の手の動きを見たことと,被告人の顔を確認したことであると供述するにとどまっており,犯人の手の動きと,被告人の顔がどのように結びつくのかについては述べていない。」
「車内の混雑状況や被告人と被害者との位置関係からすれば視認状況に問題がなかったともいえない」
などと判断しています。
この判決を見てもわかるように、弁護士の弁護活動としては、被害者が触っていた手をAだと認識した状況に問題がなかったか等を客観的証拠や目撃証言などによって証明するというものがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、痴漢事件にも精通しております。
三重の痴漢事件で、起訴されたが、無罪を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4300円)