三重県の強制わいせつ事件で現行犯逮捕 保釈に定評のある弁護士

2016-02-23

三重県の強制わいせつ事件で現行犯逮捕 保釈に定評のある弁護士

Xは強制わいせつ罪の被疑者として、三重県警四日市西警察署の警察官によって犯行現場で現行犯逮捕されました。
Xには国選弁護人が選任されており、被疑者段階で勾留阻止などをしましたが認められませんでした。
結局建設間に起訴されてしまいました。
Xの家族が、Xの身体拘束を解放してほしいと思い、私選弁護人を探しています。
(フィクションです)

~裁判中における身体拘束からの解放~

まず、警察に逮捕されて検察官に起訴されるまでは、Xは「被疑者」と呼ばれます。
これに対し、検察官により起訴された後は、「被告人」と呼ばれます。
「被疑者段階」での身体拘束から解放する方法の一つは、警察が被疑者を逮捕して送致してから、検察官が裁判官に対して行う「勾留請求」を阻止することです。

一方、「被告人段階」での身体拘束から解放する方法には、裁判所に対する「保釈請求」があります。
勾留阻止については、検察官の勾留請求に理由がないということを説得することで裁判官に勾留請求を棄却してもらうことで解放されます。
ただし、保釈の場合は、身体拘束から解放されるときでも、必ず「保釈金」を納付しなければなりません。

保釈金は、被告人が裁判に出廷することを確保するために、裁判所に納付する金銭であり、後に有罪となったとしても返還される金銭です。
その額は、事件の内容や被告人の収入などによって異なります。
出廷を確保することを目的としていますので、返還されなければかなりの経済的負担がかかる金額が設定されます。

三重県の強制わいせつ事件保釈についてお困りの方は、保釈に定評のあるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っており、さまざまな保釈を行っていますので、一度相談にお越しください。
なお、初回の法律相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
(三重県警四日市西警察署の初回接見費用:4万3900円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.