三重県の強制わいせつ事件で通常逮捕 刑罰の回避なら弁護士

2016-02-02

三重県の強制わいせつ事件で通常逮捕 刑罰の回避なら弁護士

Aは、深夜の路上において、Bに対して強制わいせつ行為を行ったとして三重県警熊野警察署の警察官に通常逮捕されました。
その後の捜査でAは犯行を認めました。
現在は、刑事裁判を受けています。
Aは、どうしても刑務所に入ることを避けたいと思っています。
なお、当該事件についてBが告訴をしています。
(フィクションです)

~起訴されたら告訴は取り下げられるか?~

今日お伝えすることは、弁護士でも知らないかもしれないお話です。
それは、「告訴の取消しは、起訴までしかできない」ということです。
強制わいせつ罪のような親告罪は、告訴がなければ被疑者を刑事裁判にかけることができません。
そのため、「起訴までに告訴の取消しを実現し不起訴処分で事件を終わらせる」というのが、基本的な弁護方針になります。

ところが、中には告訴取消しに応じてくれない被害者の方も当然いらっしゃるわけです。
それでも弁護士が、「依頼者のために」と猪突猛進し、告訴取消しに躍起になっているといつの間にか起訴されているという事態に陥ります。
残念ながら、その時点では、もはや告訴取消しの可能性は消滅しています。

起訴後でも告訴を取り消せると勘違いしている場合、思わぬ落とし穴にはまってしまうことになります。
過去には、弁護士がこのことを知らなかったために、依頼者である被告人が、実刑判決を受け刑務所に入れられてしまったというケースがあります。
あなたの弁護士は、大丈夫ですか?

三重県の強制わいせつ事件で刑罰を回避されたいと考えられている方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社に所属する弁護士は、全員刑事事件を専門としています。
もちろん、告訴取消しが認められる時期も知っています。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(三重県警熊野警察署の初回接見費用 15万40円)

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