三鷹市の電車内での痴漢事件 勾留を避けたいなら弁護士に相談
三鷹市の電車内での痴漢事件 勾留を避けたいなら弁護士に相談
Aさんは,東京都三鷹市の電車に乗って通勤していた途中,魔が差して,通学中の女子中学生に痴漢をしました。
これを見ていた他の乗客がAさんを捕まえ,その後,Aさんは,警視庁三鷹警察署の警察官により,迷惑防止条例違反として,逮捕されました。
Aさんはもう二度とやらないと誓い,勾留を免れたいのですが,検察官は,Aさんが被害に遭った女子中学生に会って罪証隠滅を働きかけるとして,勾留請求しました。
この場合,Aさんがこの勾留を免れることができるでしょうか。
(フィクションです。)
【勾留ができる場合】
勾留ができる場合は,勾留の理由があり(犯罪の嫌疑,刑事訴訟法60条1項各号事由)勾留の必要性がある場合に限られます。
このうち,罪証隠滅のおそれ(刑訴60条1項2号)は,勾留の理由があるかどうかで考えられるものであり,実務上,ここを認めるか否かが中心的な争点になることが多いようです。
そして,近年では,罪証隠滅のおそれは,現実的に罪証隠滅の可能性が必要であると考えられるようになりました。
したがいまして,たとえば、Aさんが被害に遭った女子中学生の最寄り駅を推測して見張ることで,この女子中学生を見つけることもあり得ない話ではないですが,そのような可能性は抽象的であり現実的なものではないと判断されるようになってきているようです。
そうすると,今回のようにAさんが,被害に遭った女子中学生に会って痴漢の罪証隠滅を働きかけることは,現実的ではありません。
そうなれば,弁護士としては,検察官の勾留請求が却下されるように弁護することが十分に可能です。
最近では,勾留請求却下率の上昇傾向が続いており,これは刑事弁護に強い弁護士が増えたことも原因の一つと考えられます。
きちんとした刑事弁護がないと,勾留請求却下に結びつきません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門にした法律事務所ですから,勾留請求却下を働きかける活動も数多く行ってきております。
このような不当な勾留請求がされそうなご本人様やご家族様がいらっしゃいましたら,弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(三鷹警察署までの初回接見費用:3万7,100円)