奈良の強制わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を回避する刑事弁護士

2016-06-02

奈良の強制わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を回避する刑事弁護士

奈良県大和高田市内に住む高校生A(16歳)は、通学中、目の前を歩く女性V(26歳)をみて、Vに抱きつきたいと思いました。
その後、Aは、Vに後ろから抱き着き、胸や臀部を触りました。
Vは抵抗していたものの、歯止めの聞かなくなったAは、下着の中に手を入れVの陰部を触りました。
Vに大声で「やめて」と言われたAは我に返り、怖くなってその場から逃走しました。
後日、奈良県警高田警察署の警察官が家に来て、逮捕されてしまいました。
Aの母Bは、突然のことで驚き、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
弁護士には「観護措置の請求がなされると思います」と言われました。
(フィクションです)

観護措置
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置がなされる場合、少年鑑別所に事件が送致され、少年の身柄が少年鑑別所に置かれることがほとんどです。
観護措置の期間は、2週間~4週間とされていますが、実務上は4週間の観護措置になるケースが多いです。

観護措置の決定が家庭裁判所によって下されてしまえば、その期間は学校へいくことはできなくなります。
もし、試験期間だったとしても、学校へいけなくなってしまいますので、追試験や最悪、留年してしまう恐れもあります。
ですから、観護措置によって不具合が生じる場合、観護措置決定が出ないように働きかける必要があるのです。

観護措置の要件】
観護措置の要件として、一般的には以下の要件が必要とされています。
・審判条件があること
・少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
・審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

特に、観護措置の必要性が認められる場合とは、
・少年が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある場合
・少年が自殺をしたり自傷行為にはしってしまう場合
・少年の心身鑑別を行う必要がある場合
等を指します。

これらの要件を満たさないことを適切に主張することで、観護措置を回避する可能性があがります
奈良県の強制わいせつ事件で逮捕され、観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
奈良県警高田警察署 初回接見費用:3万9300円)

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