大阪市のわいせつ事件 被害者の年齢・性別によっても変わる弁護活動
大阪市のわいせつ事件 被害者の年齢・性別による弁護活動
大阪市住吉区在住のAさんは、2件の強制わいせつの疑いで大阪府警住吉警察署に逮捕されてしまいました。
1つは被害者が20歳の男性、もう1つは12歳の女児のようです。
Aさんとしては、前者は男性相手であること、後者は特に暴行も脅迫もしていないと主張しています。
(フィクションです)
~被害者が男性でも、暴行・脅迫がなくても~
「強制わいせつ罪」ときくと、どのような犯罪をイメージするでしょうか。
「男性が女性に対してわいせつな行為をする犯罪」というイメージを持つ方が多いと思います。
もちろん、これ自体は間違っていません。
しかし、強制わいせつ罪が成立するのは男性が女性に対してわいせつ行為をする場合だけではありません。
法律上は、「13歳以上の男女に対して」暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすれば成立すると規定しています。
要するに、男性→女性のみならなず、男性→男性、女性→男性、女性→女性でも強制わいせつ罪は成立しうるのです。
そうすると、Aさんの主張は通らない可能性が高いと思われます。
さらに、強制わいせつ罪には「13歳未満の男女に対して」わいせつな行為をした場合にも成立すると規定されています。
要するに、被害者が13歳未満の場合は暴行・脅迫を用いなくても犯罪が成立しうるということです。
13歳未満の児童は、暴行・脅迫を用いずともわいせつ行為を受け入れてしまう可能性があることに配慮した規定です。
そうすると、またまたAさんの主張は通らない可能性が高いと思われます。
そして、被害者が男性か女性か、13歳以上か未満かによって弁護活動の内容も変わってきます。
また、13歳以上でも20歳未満の場合は保護者とも慎重に話合いを進めなければいけません。
被害者の属性に合わせて、適切な弁護活動をしなければならないのです。
そのような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
痴漢事件、強制わいせつ事件も多く手掛けておりますし、刑事事件専門だからこその経験値もあります。
わいせつ事件でお困りの方や、わいせつ行為をしてしまったかもしれないという方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用できます。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:3万6800円)