大阪の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を晴らす弁護士

2016-05-22

大阪の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を晴らす弁護士

大阪府大阪市平野区内において、通りすがりの男に、路上で女性が胸を掴まれるという事件が数件起こっていました。
男の手口としては、女性に「道を聞きたい」と近づき、少し話をした後で、急に胸を掴み、逃走するというものでした。
大阪府警平野警察署は、捜査をしたところ、同区内に住む会社員Aが被疑者として浮上し、逮捕しました。
Aは、後に起訴されて、裁判で有罪判決となりました。
しかし、逮捕当初からAは「俺は何も知らない。冤罪である」と述べていました。
Aの母や友人は、Aの冤罪を晴らすためにも、控訴することを決めました。
そこで、控訴審弁護に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

控訴
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
上記例のように「冤罪であるのに、有罪判決がなされたため控訴する」と被告人が述べている場面がテレビで報道されることもありますので、言葉を知っている人は多いと思います。

では、具体的に、控訴する場合の流れはどのようなものでしょうか。

控訴の流れ】
控訴申立て
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりません。

②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。

控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。

④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。

⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。
控訴棄却判決とは、第1審の判決が正しいと改めて認定することです。
すなわち、判決内容は第1審のままです。
破棄判決とは、第1審の判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。
この判決では、第1審に差し戻す(破棄差し戻し)場合と、控訴審裁判所が新たに判決を下す(破棄自判)場合があります。

控訴した場合、以上のような流れとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、控訴も多数経験しております。
ですから、控訴において冤罪だと主張するための適切な主張を、適切なタイミングで行うことが可能です。
大阪の痴漢事件で逮捕されたが、冤罪であるため控訴を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警平野警察署 初回接見費用:3万7100円)

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