痴漢事件で弁護士を依頼
今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合に依頼できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、電車内において、女性Vの腰に触れた疑いで、大阪府岸和田警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
大阪府迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査する、と告げられています。
Aさんは、自身の欲を満たすために痴漢行為に及んでしまったことを深く反省していますが、勤務先や家族のことを考えると、有利な事件解決を目指したいと考えています。
弁護士はどのように呼べばよいのでしょうか。(フィクションです)
~逮捕後に行われる手続を紹介~
弁護士を呼べるタイミングや、呼ぶ方法は複数あります。
まずは、刑事手続の概略を確認していきましょう。
(警察段階)
警察が被疑者を逮捕し、留置の必要性を認めた場合は、逮捕時から48時間以内に身柄を検察へ送致します。
(検察段階)
検察では、被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、被疑者を釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
(勾留請求後)
検察官が勾留請求を行うと、「勾留質問」という手続が行われます。
裁判官が被疑者の言い分を聞き、勾留の要件を満たしているか否かを判断するために行われます。
この時の裁判官は、スーツ姿などの一般的な服装です。
また、公開の法廷で勾留質問が行われるわけでもありません。
したがって、注意しておかなければ、勾留質問を受けたことに気付かないこともあります。
(勾留決定後)
裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらに「やむを得ない事由」があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
(起訴・不起訴処分)
検察官は、勾留の満期日までに、被疑者を起訴するか、あるいは不起訴とするかを決めなければなりません。
処分を保留し、被疑者を釈放した後、改めて処分を決定する場合もあります。
~捜査段階も非常に重要~
以上みてきたように、一旦勾留されると、非常に身体拘束が長引きます。
その間、当然に勤務先へは出勤できませんし、家族にも多大な心配をかけることになります。
反対に、適切な弁護活動によって、勾留を阻止、あるいは、一旦なされた勾留決定を覆すことにより、釈放される場合もあります。
早期の身柄解放を実現できれば、勤務先をクビにならずにすむかもしれません。
また、Aさん自身の身体的・精神的な負担も軽くなります。
「弁護士は起訴されてから付ければよい」、「早い段階で選任するとお金がかかる」というように考える方もおられるかもしれませんが、有利な事件解決を目指すためには、なるべく早い段階で弁護士を選任することを強くおすすめします。
~Aさんが依頼できる弁護士~
(当番弁護士)
逮捕されてしまった場合に、1回だけ、無料で接見をしてもらえる弁護士です。
逮捕後、警察官や検察官、勾留質問時の裁判官に当番弁護士を依頼すれば呼んでもらえます。
また、Aさんの家族も呼ぶことができます。
接見費用は無料ですが、2回目以降の接見、その他の弁護活動を行うことはできません。
(国選弁護人)
勾留決定が出ている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、被疑者の請求により国が付する弁護士です。
原則として無料ですが、執行猶予付判決を獲得し、再就職の目途が立っている場合などにおいては、有料となる場合もあります。
デメリットとしては、上記の通り、一定以上資産があると選任できないという点が挙げられます。
また、勾留決定後に初めて選任できることから、勾留を阻止する活動を行ってもらうことはできません。
(私選弁護人)
国ではなく、Aさんの側で弁護士費用を負担し、選任する弁護士です。
有する権限は国選弁護人と変わりませんが、逮捕前、勾留決定前であっても選任できるので、あらかじめ被害者と示談をするなど、①事件化しないように働きかける活動、②逮捕を防ぐ活動、③勾留を阻止する活動を行うことが可能です。
また弁護士も、事件解決を見越した弁護士費用を提示するので、熱心に活動してもらえることが期待できます。
上記のメリット、デメリットを踏まえながら、自身にあった弁護人を選任しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。