路上における痴漢で逮捕・勾留阻止の弁護活動

2020-03-09

路上における痴漢行為によって逮捕されてしまった事例を題材に、勾留阻止のための弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

兵庫県尼崎市に住むAは、夜間の人通りの少ない路上において、女性Vに自転車で近づき、Vの胸などを触りそのまま自転車で逃走した。
兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は,痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~迷惑防止条例の対象となる痴漢行為~

本件でAは、路上で女性Vの身体に触った疑いで逮捕されています。
典型的な痴漢事件といえば、電車内などでの痴漢行為ということになりますが、本件のような痴漢行為もまた迷惑防止条例違反として処罰の対象となることに注意が必要です。

各都道府県が制定しているいわゆる「迷惑防止条例」においては、以下のような規定により痴漢行為を犯罪として処罰する旨を規定しています。
例えば、「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、その3条2項1号において、
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
と、卑わいな言動たる痴漢行為を禁止する旨を定めています。
本件の路上での痴漢行為も、「公共の場所」において「卑わいな言動」行為として迷惑防止条例が禁止する痴漢行為に当たり、本件のように逮捕される可能性があるのです。

~痴漢事件における弁護活動~

痴漢事件では、逮捕されてしまった場合でも勾留されないケースも少なくありません。
したがって、被疑者が逮捕されてしまった場合、弁護士としては逮捕に続く身体拘束である勾留を阻止するための弁護活動を行っていくことが重要になります。
勾留が認められると、原則10日・最大20日という身体拘束がされることとなり、社会生活を行う被疑者(やその家族)にとって事実上極めて大きい不利益(失職の危険等)が生じることとなってしまうからです。
検察官による勾留請求は、法律上逮捕から72時間以内に行われることになります(刑事訴訟法205条2項)。
したがって、弁護士が検察官に勾留請求しないように働きかけ、早期の釈放を目指す弁護活動もこの時間内に行われる必要があり、スピーディな対応が求められます。
この点、私選の弁護士は逮捕直後から対応することが可能であり、迅速な弁護活動を求めるご家族等のニーズに応えることが可能です。
仮に検察官による勾留請求がなされたとしても、裁判官に対して勾留決定を阻止するための弁護活動を行うなど、勾留を回避するための弁護活動を継続していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,迷惑防止条例違反事件(痴漢)など刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
痴漢事件の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士が、上記のような勾留阻止等のために機動的な弁護活動を行ってまいります。
迷惑防止条例違反事件(痴漢)で逮捕された方のご家族等は,弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお問い合わせください。

担当の者が、逮捕されてしまった方への初回接見サービスなどについて、詳しくご説明いたします。

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