路上痴漢逮捕事件で弁護士が早期釈放活動

2020-06-20

痴漢事件の釈放タイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

福岡県行橋市在住のAさん(40代男性)は、会社の飲み会があった帰りに、酒に酔って記憶が無い状態で、繁華街の路上で通りすがりの女性の身体を触った容疑で、被害者女性が警察を呼び、Aさんは福岡県行橋警察署に逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、会社に痴漢事件のことが発覚しないようにしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後のAさんの釈放活動対応を依頼することにした。
弁護士は、まずAさんとの接見(面会)に向かい、今後の警察での取調べで、Aさんの記憶が無い部分のどのように供述していくかの方針を、Aさんと綿密に検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~逮捕から起訴までの時間的流れ~

刑事事件が捜査される際には、①警察署から取調べの呼び出しを受けて、取調べを終えればその日は自宅に帰される形で事件捜査が進む「在宅捜査」と、②身柄拘束を受けたままの形で事件捜査が進む「逮捕・勾留」の、2つのパターンが考えられます。
刑事事件の捜査では、一般的に「在宅捜査」のほうが多い傾向にあり、「逮捕・勾留」するかどうかの捜査機関の判断は、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある事情や、共犯者がいる事情、被疑者が事件を否認している事情などが、身柄拘束の判断に影響します。

刑事犯罪を起こして逮捕された者は、一般的に、以下の流れで身柄拘束が続きます。
 ①逮捕
 ②48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
 ③24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
 ④10日間の勾留
 ⑤(勾留延長されたケースに限り)追加で10日間の勾留
 ⑥起訴・不起訴の判断
 ⑦起訴されて裁判中の勾留

~逮捕から釈放までのタイミング~

逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、身柄拘束の必要性が無いと判断されれば、以下のタイミングで釈放される可能性があります。
 ①逮捕後に検察官が勾留請求せずに釈放
 ②逮捕後に裁判官が勾留請求を認めずに釈放
 ③勾留中に弁護士の準抗告が認められて釈放
 ④勾留期間が終了し、略式罰金等の刑事処罰または不起訴処分が決定して釈放
 ⑤起訴されて裁判が行われることが決定した後の保釈

それぞれの釈放タイミングで、刑事事件に強い弁護士が、釈放に向けた意見書提出や準抗告提出などの働きかけをすることで、早期釈放の可能性が高まることが期待されます。
逮捕されている被疑者に、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」等の身柄拘束の必要性が無いことを示し、被疑者の家族が被疑者本人をきっちり管理監督し、その後の捜査機関の取調べにも応じさせることができると、弁護士の側から主張することが、早期釈放に向けて重要となります。

もし路上痴漢事件を起こして、警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に弁護活動を依頼することで、刑事事件の経験豊富な弁護士が早期釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件被害者への示談交渉活動や、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれのないことの裁判所に対する主張、そして、このまま身体拘束が続けば被疑者本人やその家族に著しい不利益が生じることの主張など、釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐に渡ります。

福岡県行橋市路上痴漢逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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