【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に

2023-10-03

路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に問われるケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、自宅への帰り道の途中で、女子中学生のVさんが自身の前を歩いていることに気が付いて、劣情を催しました。
周囲にはAさんとVさん以外に誰もいなかったので、AさんはVさんに走って近づいて、背後からVさんに抱きついて胸を揉みしだきました。
Vさんが大きな声で助けを求めたので、Aさんはその場から逃走しました。
後日、Aさんは、不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

路上での痴漢行為が不同意わいせつ罪に

事例のAさんは路上での痴漢行為によって警察に不同意わいせつ罪の疑い逮捕されています。
刑法176条に規定されている不同意わいせつ罪とは今年の7月13日から新しく施行されている犯罪で、これまでの「強制わいせつ罪」が改正された犯罪になります。
現行の刑法176条1項では、
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
と規定して、「次に掲げる行為又は事由」として、1号から8号までの8つの行為・事由を挙げています。
そして、そのうちのひとつである刑法176条1項5号では、
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
という事由を掲げています。

例えば、不意打ちのようなかたちでわいせつな行為が行われた場合は、この刑法176条1項5号が適用されることになることが考えられますので、事例のAさんの痴漢行為のように、突然Vさんに背後から近づいて、Vさんの不意を付く形で胸を揉みしだくというわいせつな行為を行った場合は、Aさんには刑法176条1項5号による不同意わいせつ罪が成立することになると考えられます。

不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されたら

不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑となっており、罰金刑が定められていませんので、仮に不同意わいせつ罪で検察官に起訴されたという場合には、略式な手続きによることができずに、必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。  
そのため、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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