【事例解説】酒に酔った状態で店員に痴漢

2024-05-04

酒に酔った状態で店員に痴漢をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢

【事例】

名古屋市内の企業に勤めるAさんは、仕事終わりに同僚数名と居酒屋に行きました。
その際、お酒を飲みすぎてしまい、すっかり気の大きくなったAさんは、品物の提供に来た女性店員Vさんのお尻を服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしてしまいました。
最初はVさんから軽く注意されるだけでしたが、その後もAさんが執拗に触ってきたため、Vさんは警察に通報しました。そうしたところAさんは通報により駆け付けた警察官に警察署まで連行され、署で調書を作成することなり、翌朝になって自宅に帰ることができました。
自宅に帰り、すっかりお酒が抜けたAさんが冷静に思い返してみると、とんでもないことをしてしまったと思うようになり、今後の対応について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

【酒に酔った状態での痴漢行為が何罪に問われるか】

お酒を飲みすぎた状態で理性を失い痴漢行為をしてしまうと、刑事事件に発展し前科が付いてしまう可能性もあり、一度の過ちで人生を棒に振りまねません。
今回の事例は、そのように飲み会で飲みすぎたAさんが店員のVさんのお尻を服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反または、不同意わいせつ罪になる可能性があると考えられます。

まず、迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、愛知県迷惑行為防止条例2条の2は卑わいな行為の禁止を定めています。またこれに違反した場合の刑罰として、同15条1項により「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています。

次に、不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。

このうち、いずれの罪で事件化するかは、認定される事実によって異なりますが、いずれの罪も刑罰として懲役が予定されているため、いち早く弁護士に依頼して、今後の対応を考えることをおすすめします。

【具体的な弁護活動】

今回の事例のAさんは、警察で取り調べを受けた後に帰宅をしていますが、これで痴漢事件が終了したという訳ではありません。
そのため、刑事処分の軽減を目指す場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
今回の事例では、まず被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめ年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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