少年が夜間に痴漢する性犯罪

2022-02-08

少年が夜間に痴漢する性犯罪

少年が夜に家を出て痴漢等の性犯罪を行った場合の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
東京都渋谷区在住の高校生Aさん(17歳)は、近所の娯楽施設において、上りエスカレーターの右側を追い越す際に、左側に立っていた女性客のお尻を触ったとして痴漢騒ぎを起こし、駆け付けた店員に取り押さえられました。
Aさんは通報を受けた警視庁代々木警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>
東京都渋谷区在住の高校生Aさん(19歳)は、夜間、近所を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等の痴漢行為を行っていました。
この被害の相談を受けた警視庁代々木警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に代々木内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
代々木警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例2のように20歳の成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において20歳になった場合、具体的には、家庭裁判所審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって保護処分を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような痴漢性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年が夜に家を出て行う痴漢などのによる性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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