痴漢で早期釈放➡在宅事件

2021-07-23

痴漢で早期釈放され在宅事件となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、地下鉄の電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は現場に駆け付けた警察官に引き渡されました。しかし、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとしてAさんは釈放されました。痴漢事件は在宅事件として捜査を受けることになりました。Aさんは在宅事件だと国選弁護人は選任できないことを知り、私選弁護人を選任しようかと考えています。そこで、Aさんは、痴漢事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~痴漢行為とは何か~

痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、兵庫県迷惑行為防止条例(以下、条例)3条の2には

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

と規定されており、卑わいな言動が痴漢行為に当たります。
条例の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

~在宅事件~

在宅事件とは、被疑者の身柄が留置施設などに拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、警察の捜査が進められる事件のことをいいます。
上記事例のAさんのように、痴漢行為で県の迷惑防止条例違反で逮捕されてしまった場合においても、Aさんに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断された場合は、警察で数時間、取調べを受けたのち釈放されるということも少なくありません。
しかし、警察から釈放されたからといって、事件が終わったわけではありませんので、釈放されたらすぐに、弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。

在宅事件となってからは、警察での取調べ等に応じるために、警察からの出頭要請を待つこととなります。
出頭要請の連絡がきたら、指定日時に警察署に出向いて捜査を受けることになります。
ただし、事件内容によっては、出頭要請が1回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことで、警察からの呼出しがあるごとに、取調べ対応を事前に弁護士と相談して臨むことができます。
在宅事件は、身柄拘束されている事件とは異なり、時間的な制約がありません。
弁護士ときちんと相談をし、弁護方針をしっかり固め、事件が大きくなってしまう前に解決していくことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢の容疑で捜査されお困りの方、在宅事件の対応でお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

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