【事例解説】痴漢後逃走したものの後日逮捕
痴漢をして逃走したものの後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤で使う電車の中で前に立っていた女性のスカート内に手を入れて下半身を触る痴漢行為をしました。
被害にあった女性に声を上げられましたが、電車が駅についたところでドアが開いたため、Aさんは周囲の乗客の追跡を振り切って逃走しました。
Aさんが逃走している姿は、駅内や道路に設置してある監視カメラに写っていたため直ぐに身元が特定され、翌日の朝に警察に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、夫が急に逮捕されてしまったため、あわてて弁護士に初回接見の依頼をしました。
痴漢行為は何罪に?
服の上から体を触る等の比較的軽微な痴漢行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例違反で処罰される可能性が高くなります。
法定刑は、各都道府県によって異なりますが、多くは「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」となっています。
もっとも、ズボンやスカート内に手を入れて下半身を直接触るような痴漢行為をした場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。l
法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑(現在は「懲役」)」となり、迷惑防止条例違反より重い刑罰を受ける可能性が高くなります。
また、陰部に直接指を入れる等の痴漢行為をしていた場合は、不同意性交等罪が成立する可能性があり、さらに重い刑罰を負うことも考えられます。
電車内での痴漢行為により後日逮捕
痴漢については現行犯で逮捕されていることが多いため、後日逮捕される可能性についてあまり考えたことがないかもしれません。
しかし、被害者の被害届の提出や周囲の乗客の告発などで警察が捜査を進めることは十分に考えられます。
そして、駅の防犯カメラの影像や路上の防犯カメラの影像などで被疑者が特定できる場合は、後日逮捕されることもあるでしょう。
また、最近では電車内に監視カメラが設置されていることも多く、痴漢行為そのものが影像として残っている可能性もあります。
このような影像もある場合は、後日逮捕されてしまう可能性はさらに高まるでしょう。