【事例解説】痴漢で逮捕・勾留された場合の身体拘束の解放②

2023-12-20

痴漢で勾留が決定された場合の身体拘束の解放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

痴漢される女性

事例 

大阪市在住で会社員のAさんは、通勤電車内で前に立っていた会社員女性Vの臀部スカートの上からなでるように触りました。
Vさんが声を上げたことで周囲の人が痴漢に気づき、他の乗客にAさんは取り押さえられ、東京都の迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの妻はどうしてよいか分からずいると、その数日後警察からAに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
そこで、何とか夫を釈放してもらうべく妻は弁護士に相談してみることにしました。

勾留後の身体拘束の解放活動について

・【勾留取消請求】
準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断されるときに、勾留の取消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身体拘束からの解放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付は必要ありません
勾留取消請求が認められやすい状況としては、被害者との示談の成立があります。
痴漢事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性も低下させるものと考えられます。
準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され以降は在宅での捜査となるため、学校や仕事への復帰が可能になります。

弁護士への依頼の重要性

痴漢事件における弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、被疑者の権利を保護し、法的手続きを適切に進めるための専門知識経験を有しています。
特に、勾留決定に対する準抗告勾留取消請求などの複雑な問題において、弁護士アドバイスサポートは不可欠です。
弁護士は、被疑者の状況を詳細に分析し、最適な法的戦略を立案し、被疑者の利益を最大限に守ることができます。
また、示談交渉においても、弁護士は被害者との間で適切な合意を形成し、事件の円満な解決を図ることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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