東京都豊島区の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を証明の弁護士
東京都豊島区の痴漢事件で逮捕 控訴で冤罪を証明の弁護士
Aさんは、東京都豊島区内を走る電車内のドア付近で、手にバッグを提げ、ゲーム機でゲームサイトにアクセスしていました。
しかし、突然Aさんの後ろにいた女性Vさんが、Aさんに「あなた、痴漢したでしょ。」と言い、Aさんは、他の乗客の協力もあり、駅員に引き渡され、警視庁池袋警察署の警察官に、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
(平成27年11月26日東京高等裁判所の判決をもとに作成しています。)
~事実誤認での冤罪~
痴漢事件では、事実誤認による冤罪も起こりえます。
被害者の方がわざと痴漢をやっていない人を犯人に仕立てているわけではなく、鞄が当たってしまったり、満員で意図していないのに腕が当たってしまったり、ということが、痴漢であるという勘違いを引き起こしてしまうようなこともあるのです。
上記の事例の元となった事件では、被告人は、ゲーム機を使用していて、手を下におろして被害者を触ったりしていないと主張していました。
しかし、警察官から、「否認して反省していないと罪が重くなる」と言われ、追い詰められ反省しているふりをしようと考え、そこで自白した調書が取られてしまったようです。
この事件では、第一審では、有罪判決が言い渡されています。
それでも、被告人は痴漢をしたことを否認し、控訴しました。
被害者が被告人を捕まえた時の体勢の不自然さなどから、第二審では無罪判決が言い渡されました。
このように、たとえ第一審で有罪判決が下ったとしても、冤罪である場合、控訴してその判決を覆すよう活動することができます。
諦めてはいけません。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、見通しを聞かせてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律では、痴漢事件の経験豊富な弁護士が在籍しています。
痴漢事件にお困りの方、警視庁池袋警察署までの初回接見費用についてお問い合わせになりたい方は、0120-631-881まで、お電話ください。