東京都千代田区の痴漢事件 示談を示して早期の身柄解放

2018-07-24

東京都千代田区の痴漢事件 示談を示して早期の身柄解放 

東京都荒川区に住む主婦Aさんのもとに,警視庁丸の内警察署の警察官から「旦那さんを痴漢逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんの夫は,被害者・目撃者に駅構内で取り押さえられ(私人による逮捕),身柄を警察官に引き渡されたようです。
Aさんは早期の身柄解放を願い,痴漢事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 東京都迷惑行為防止条例 ~

東京都迷惑行為防止条例は正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下,条例)」といいます。
条例5条1項1号は「何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であり,公共の場所又は公共の乗物において衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を禁止しています。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(条例8条2項2号)です。

Aさんの夫は,本罪で逮捕された可能性が高いです。

~ 身柄解放 ~

罪証隠滅,逃亡のおそれなどが認められれば,逮捕勾留という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄期間が長くなればなるほど,被る不利益(社会的制裁を含め)は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放が望まれます。

まず,本人が事実を認めるのであれば,猛省し,即刻被害者に対し謝罪の意思を示すことが必要です。
本人の供述態度が罪証隠滅,逃亡のおそれの判断に関わってくることがあるからです。
同じ理由から,示談の意向を示すことも必要でしょう。示談は反省や謝罪の意思を形として表現するものとして,明確で効果が高いと考えます。

痴漢事件の場合,本人が被害者を何日も前から狙っていた,いつも利用する駅が同じで顔を合わせるといった例外的事情がない限りお互いの面識がないことが通常です。目撃者との関係でいえばなおさらでしょう。
よって,痴漢事件の場合,他の事件と比べ罪証隠滅のおそれがは低いと考えられますから,逃亡のおそれがないと認められる場合は身柄解放に繋がりやすくなります。
あとは,これらのおそれがないことをいかに効果的に主張するかにかかっていると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族等の早期の身柄解放,被害者との示談をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしています。
警視庁丸の内警察署への初回接見費用 36,200円)

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