横浜市磯子区での痴漢事件 私人でも可能な現行犯逮捕から勾留へ

2018-07-20

横浜市磯子区での痴漢事件 私人でも可能な現行犯逮捕から勾留へ

Aさんは,横浜市内を走行する満員電車内で,間の前にいた女性の臀部をズボンの上から数回撫でるように触りました。
そうしたところ,Aさんは,その行為を目撃した男性から「あなた女性のお尻を触りましたよね」と声をかけられ,電車を降りて逃げようとしましたが,男性に現行犯逮捕されました。
その後,事務所に連れていかれたAさんは,神奈川県磯子警察署の警察官に身柄を引き渡されました。
(フィクションです)

~ 痴漢行為が適用される条文 ~

痴漢という罪や,痴漢という法律はありません。
痴漢と言われる行為は,各都道府県が定める迷惑行為防止条例や刑法の強制わいせつ罪(176条)などが適用されることが多いです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号では「公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,衣服その他の身に着ける物の上から,又は直接に人の身体に触れること」を禁止しています。罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です(15条1項)。

~ 私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条,214条) ~

刑事訴訟法上,私人とは,検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者をいい,私人であっても現行犯逮捕することが可能です。
これは,現行犯は,逮捕者にとって犯罪と犯人とが明白であるから,誤認逮捕のおそれがなく速やかに現行犯逮捕する必要性が高いからです。

私人が現行犯逮捕した場合は,犯人(被疑者)を直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(多くは司法警察職員)。
その後の流れは,警察官等が逮捕した場合と同様です。

つまり,(警察官が犯人を引き受けた場合),警察官が身柄を拘束する必要があると思料するときは,逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致する手続きを行い,送致を受けた検察官は,身柄を拘束する必要があると思料するときは事件(被疑者)を受け取ったときから24時間以内に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は,勾留の必要があると思料するときは勾留決定を出します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件などで身柄を拘束されお困りの方は,弊所の初回接見サービス等のご利用をご検討ください。
神奈川県磯子警察署までの初回接見費用:36,700円)

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