嘘の自白防止には早期の弁護士接見!池田市の痴漢事件で逮捕なら
嘘の自白防止には早期の弁護士接見!池田市の痴漢事件で逮捕なら
Aさんは、大阪府池田市を走る電車内で衣服の上から女性のお尻を触り、大阪府池田警察署に痴漢事件の被疑者として逮捕、留置された。
Aさんは、警察官からの取調べを受けた際、早く解放されたい一心で、「服の中から触られたと被害者は言っているぞ」と言われ、認める旨の供述をしてしまった。
その後、起訴状に書かれていた罪名が強制わいせつ罪で、その量刑も重いことを知ったAさんは、不安になり刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~取調べ調書の証拠能力~
通常、電車内での痴漢行為は、衣服の上から被害者の体を触った場合は各都道府県の迷惑行為防止条例違反、衣服の中から触った場合は強制わいせつ罪とされることが多いです。
今回のケースでは、取調べの際、事実とは異なる警察官からの問いに対し、Aさんが認める旨の供述(虚偽の自白)をしてしまったために、強制わいせつ罪に問われている可能性があります。
自白に関しては、憲法38条2項で強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留、拘禁された後の自白について、証拠とすることができない旨定められていますし、刑事訴訟法第319条第1項は、これに加え、任意性のない自白を排除すべきものとしています。
つまり、自主的に行われた自白以外は証拠として認められないということなのですが、強制されたり脅迫されたりといった状態に置かれなくとも、逮捕され、取調べ室で屈強な警察官と相対しているだけでも、被疑者には相当なプレッシャーがかかることは容易に想像ができ、Aさんのようにその場から早く解放されたい一心で事実無根なことでも認める自白をしてしまいかねません。
事実とは異なる供述が含まれた調書であっても。これを訂正せず署名押印してしまうと、後で「あれは書かされた」とか「訂正して欲しい」と言っても、なかなか認められません、
裁判でこの自白を覆すことも困難なケースが多く、一度嘘の自白をしてしまっただけでも、被告人にとって不当な刑罰や冤罪に繋がりかねません。
このような事態を防ぐためにも、逮捕されたらできる限り早く弁護士に接見(被疑者に面会にいくこと)を依頼し、取調べの対応の仕方や法律的なアドバイスを受けることをお勧めします。
弊所では、お申込みから24時間以内に弁護士が接見を行う初回接見サービスをご用意しております。
痴漢事件で逮捕されたら、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府池田警察署の初回接見費用 37,300円)