東京都荒川区の痴漢で逮捕された!早期釈放のためには弁護士に相談を

2018-03-14

東京都荒川区の痴漢で逮捕された!早期釈放のためには弁護士に相談を

Aさんは、東京都荒川区内を走る電車内で衣服の下からVさんの下腹部を触ったところ、周りの乗客に痴漢現行犯逮捕され、その後警視庁南千住警察署に連行された。
Aさんの両親は、警察から「逮捕後勾留することになるかもしれない」と電話で言われ、とても不安な気持ちになった。
Aさんの一刻も早い釈放を望むAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~起訴前の釈放に向けた弁護活動~

刑事事件においては、被疑者が在宅のまま捜査が進むケースと、身柄拘束(逮捕や勾留)を受けた状態で捜査が進むケースがあります。
在宅のまま捜査が進む場合は、今まで通りの生活を送りながら捜査が進んでいきますが、逮捕・勾留されてしまうと、当然会社や学校にも行けなくなりますので、身体拘束の期間が長くなればなるほど実生活絵の影響も大きくなります。
今回は、起訴前の段階で弁護士に依頼をすると、どういった弁護活動が出来るのかについて取り上げてみたいと思います。

今回の痴漢のケースのように、逮捕・勾留された場合、逮捕と勾留の期間を合わせますと、検察官が起訴するか否かの判断をするまでに最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
そこで、弁護士の活動としては、逮捕段階であれば、勾留を請求する検察官や、請求を受けて勾留決定を出す裁判官に対し、意見書という形で勾留の理由(住所が定まっていない、証拠隠滅のおそれがある、逃亡のおそれがある)が無いことや、勾留の必要性が低いことを訴えかけ、勾留請求をしないよう働きかけることが出来ます。
また、勾留決定が出た後であっても、準抗告(裁判官が出した結果に不服を申し立てること)を行い、被疑者の身柄解放に向けて活動することが可能です。

当然、上記のような活動をしたからといって必ず被疑者が釈放されるわけではありませんが、早期釈放の可能性は高まります。
また、上記のような活動には法律知識や経験が必要になってくるため、法律のプロである弁護士でなければ実効的な弁護活動を行うことが難しいのも事実です。
痴漢などの容疑でご家族や友人が逮捕・勾留されてお困りの方、早期釈放を望まれる方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁南千住警察署への初回接見費用 3万8,000円

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