大阪市福島区の痴漢事件 短期間に連続して犯行 常習性を争う弁護士

2018-06-10

大阪市福島区の痴漢事件 短期間に連続して犯行 常習性を争う弁護士

会社員Aは,通勤客で込み合う時間帯を狙い,駅構内で,複数の女性の身体を触るという痴漢行為を繰り返しました。
その後,Aは駅構内で警戒していた警察官に,大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下,「条例」)で現行犯逮捕されました。
常習性を認定されることを恐れたAは,刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです)

~痴漢行為の量刑~

ご存知の方も多いと思いますが,痴漢行為は,各都道府県が定める迷惑防止条例違反に該当します。
そして,大阪府の条例ですと「6月以下の罰金又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

初犯ですと,通常,略式裁判で20~30万円程度の罰金命令を受けます。
しかし,(直近に)同種前科を有していた場合はもちろん,初犯であっても態様が悪質であったり,被害者の処罰感情が強かったりするといきなり正式裁判を受けなければならない場合もあり,その場合,懲役4月前後の判決を受ける恐れがあります。

このような事態を避けるには,早期に弁護士を選任し,被害者と示談交渉を進めることが賢明です。

~常習性の認定~

常習として」痴漢行為を行った場合は罰則が重くなります。
大阪府の場合,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。

ここで気になるのが,いかにして常習性が認定されるかです
短期間に継続的して痴漢行為を繰り返したことのみをもって「常習」と認定されるわけではありません。
常習性の有無については,行為者の前科・前歴,犯行の動機・手口・態様・回数,犯行を留まる外在的要因がありながら,なお継続して痴漢行為に及んだといった事情等を総合的に評価して認定されます。

たとえ,取調べ等で「お前は常習犯だ」などと言われても,上記の事情が認められなければ,それは法的には何の意味もありません。
取調官の誘導に乗らないよう,痴漢行為を犯し,お困りの方は痴漢事件に強い弁護士に弁護を依頼し,アドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,無料法律相談初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
フリーダイヤル0120-631-881
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

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