神戸市西区の痴漢事件

2019-02-28

神戸市西区の痴漢事件

~ケース~

神戸市西区在住の会社役員のAさんは社内の大型プロジェクトの主任を任されていた。
ある日,満員電車で帰宅中に近くにいた乗客Xから突然腕を掴まれ「この人痴漢です!」と叫ばれた。
次の駅でXと降車したAさんは痴漢などしていないことなどを説明したが,通報によりかけつけた兵庫県神戸西警察署の警察官に引き渡された。
知らせを受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。

~逮捕と釈放~

警察は被疑者を逮捕した場合,48時間以内に検察官へ送致するか被疑者を釈放する必要があります(刑事訴訟法203条)。

そして送致を受けた検察官は48時間以内に公訴の提起,勾留請求,釈放のいずれかをする必要があります(刑事訴訟法204条)。
ただし,身体拘束の時間は合計で72時間を超えることはできません(刑事訴訟法205条2項)。
検察官が裁判所に対して勾留請求して、裁判所が認めた場合,勾留期間は原則10日間です。
その間に検察官は公訴を提起するか被疑者を釈放する必要があります(刑事訴訟法208条1項。
やむを得ない事情がある場合,検察官の請求によって最長10日間の勾留の延長が認められる場合もあります(刑事訴訟法208条2項)。

逮捕されて勾留された場合,単純計算で最長23日間も身柄を拘束されることになります。
この間は身柄を拘束されていますので、学校や会社に行くことは出来ません。
逮捕の1,2日間であれば学校や会社を休むことは可能かもしれませんが,20日以上となりますと退学や解雇の可能性が高くなってしまいます。
そのため,まずは勾留を阻止することが重要です。

~勾留阻止~

そもそも勾留は犯罪の嫌疑,勾留の理由,勾留の必要性が要件となっています(刑事訴訟法207条,60条)。
今回のケースでは犯罪の嫌疑は問題とならないでしょう。
勾留の理由とは,刑事訴訟法60条において住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3点が挙げられています。
Aさんは会社役員ですので住居不定ということはないでしょう。
また,社内の大型プロジェクトの主任を任されていることから,仕事を放棄して逃亡するおそれも低いといえるでしょう。
一方,Aさんは痴漢行為について否認しているので,罪証隠滅を図る可能性が高いと考えられてしまいます。
電車での痴漢事件の場合,罪証となるのは被害者・目撃者の証言,車内の防犯カメラの映像などが考えられます。
しかし,Aさんのような一般人が車内の防犯カメラの映像を入手することは困難ですし,目撃者を探すのも難しいですし,目撃者証言の隠滅というものも考えにくいでしょう。
そうすると,罪証隠滅のおそれも高いということはできないのではないでしょうか。

また,犯罪の嫌疑および勾留の理由がある場合でも,勾留することにより得られる利益よりも勾留することによって生じる不利益が大きい場合には勾留することは許されないとされています。
Aさんは社内の大型プロジェクトの主任を任されており,仮にAさんが勾留されてしまうと,会社は大きな不利益を被ることになるでしょう。
したがって,勾留の必要性がないということもできるでのはないでしょうか。

以上のことを弁護人の意見としてまとめて、検察官への送致前であれば警察に提出して検察官に送致されないようにし,検察官への送致後であれば検察官に意見を提出して勾留請求がされないように働きかけていきます。
検察官から勾留請求がされてしまった場合にも,裁判官に対して意見を提出することで勾留が認められない場合もあります。

~私選弁護人~

弁護人を頼めない人に対して国が弁護人を付するいわゆる「国選弁護人」は、勾留状が発せられている場合か、被告人となったすなわち起訴された場合に付けることができます。
つまり,国選弁護人を依頼できるのは、最短でも勾留された後ということになります。
したがって,逮捕されてから勾留を阻止するには私選の弁護人に依頼する必要があります。
しかし、逮捕から勾留請求されるまでは最初に説明したように最長で72時間しか猶予がありません。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による迅速かつ適切な活動が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で多数の勾留阻止の実績がございます。
ご本人様やご家族の方が痴漢で逮捕されてお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

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