名古屋市の痴漢事件で逮捕 家宅捜索にも対応する弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 家宅捜索にも対応する弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、名古屋臨海高速鉄道に乗車中にVさんに痴漢をしてしまいました。
すぐにVさんが乗務員に通報し、Aさんは迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で愛知県警港警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは罪を認め、その日は数時間の取調べの後、解放されました。
後日、警察官が「捜索差押許可状」なるものを持って、Aさんの自宅に訪れました。
パソコンや携帯電話などを警察官が持って行きました。
そこで、Aさんは痴漢事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~捜索・差押え~
このブログでは今までは逮捕前後の対応や様々な弁護活動について紹介してきました。
しかし、警察の捜査は逮捕や取調べだけではありません。
そこで今回は捜索や差押えについてスポットを当ててみましょう。
ニュースなどで、「家宅捜索」という言葉を聞くことがあると思います。
警察官が家や会社などにやって来て、いろいろ調べ、必要な証拠を持って帰るというものです。
調べることを「捜索」、持って帰ることを「差押え」といいます。
捜索や差押えをするには、裁判官が発付した書類がなければなりません。
それを「令状」と呼びます。
「捜索差押え令状」や「捜索差押許可状」といったりもします。
令状には容疑名(今回であれば迷惑防止条例違反)と捜索すべき場所、差押えるべき物などが記載されています。
この記載にしたがって、捜索をし、差押えをすることになります。
もちろん、令状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を持って帰ることはできません。
令状があるからといって、警察官が好き勝手に何でもできるわけではないのです。
逮捕されれば必ず捜索差押えが行われる、というわけではありません。
事件の内容にもよりますが、痴漢事件でも捜索差押えが行われる可能性が十分にあります。
そこで、痴漢事件に巻き込まれた方はすぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
Aさんは捜索・差押え後に相談することにしていますが、逮捕後すぐに相談していただければ、捜索・差押えにも対処することが可能です。
弊所所属の弁護士はいずれも刑事事件専門ですので、的確なアドバイスが可能なのです。
まずは無料相談をご利用ください。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)