愛知県の常習の痴漢事件 罰金に強い弁護士

2016-01-15

愛知県の常習の痴漢事件 罰金に強い弁護士

愛知県安城市在住のAさんは、名鉄名古屋本線の乗車中、Vさんの身体を触ってしまいました。
周りの乗客によって通報され、Aさんは愛知県警安城警察署で取調べを受けました。
Aさんは過去にも痴漢の容疑で逮捕されたことがあるようで、今回は「常習」の痴漢容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~常習者は罪が重い~

愛知県内で痴漢をしてしまった場合、愛知県の迷惑防止条例によって処罰されます。
痴漢の場合、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、常習の場合は法定刑が重くなります。
常習者の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となってしまいます。

では、「常習」とは何のことでしょうか。
常習とは、一般用語の意味とも似ていますが、反復的にその行為を行うことです。
今回のAさんのように、何度も繰り返して痴漢を行っていた場合、「常習」と判断されてしまうことがあります。
ただ、過去に痴漢で逮捕されたことがあるからといって、今回が常習になるとは限りません。

また、逮捕されたことがなかったとしても常習と判断されてしまうこともあります。
さらに、愛知県内では初犯だったとしても、他の都道府県ですでに処罰されたことがあるような場合も、常習になる場合があります。
このように、痴漢行為が常習と判断されるかどうかはそれぞれの事件によって違ってくるのです。

常習の痴漢事件に巻き込まれてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
上記の通り、通常の痴漢事件となるか、常習の痴漢事件として処理されるかでは、その刑罰に大きな差が生じます。
その差による不利益を回避・軽減するためには、弁護士の力が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士事務所ですので、高い専門知識と実力をもった弁護士が対応いたします。
また、すでに逮捕されている場合には、無料相談より初回接見サービスをご利用ください。
ご家族やご友人などから依頼を受けた痴漢事件に強い弁護士が、逮捕されてしまった方と直接面会するサービスです。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:4万320円)

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