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【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕

2023-05-27

【報道解説】電車内の痴漢事件で逮捕

兵庫県明石市痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

走行中の電車内で女性の体を触ったとして、兵庫県明石警察署は、令和5年4月29日に、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の会社員の男性(30歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、28日午後9時頃に、JR神戸線神戸明石を走行中の新快速電車内で、女性(20歳)の尻を数回触った疑い。
警察取調べに対して、男性は「手が当たっただけで故意ではない」と容疑を否認している。
明石警察署によると、女性が車内から携帯で母親に相談し、母親が交番に通報して被害が発覚したという。
(令和5年4月29日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【痴漢による兵庫県迷惑防止条例違反の刑事処罰】

路上などの「公共の場所」や、電車内などの「公共の乗物」において、他人の身体を触る等の痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
兵庫県迷惑防止条例の場合には、痴漢事件を起こした場合の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

兵庫県迷惑防止条例 第3条の2 (卑わいな行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
2号「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」

【痴漢事件の弁護活動】

痴漢事件を起こして逮捕された場合や、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、警察取調べの供述対応を検討することが重要です。
痴漢事件を認めるのか、否認するのか、具体的に何があったと供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響するため、警察取調べに行く前の段階から、弁護士とともに供述内容や弁護方針を検討する必要があります。

また、痴漢事件を起こしたことを認めるケースの場合には、被害者側への謝罪や慰謝料の支払いといった示談交渉を行うことで、被害者側に許してもらえるような内容の示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

ただし、被害者やその保護者は、加害者側に対して恐怖心を持っているケースが大半のため、被害者側の連絡先が加害者側に伝えられることは、ほとんど無く、加害者側が直接に示談交渉を行うことはできません。
そこで、刑事事件に強い弁護士を依頼することで、被害者側との示談交渉弁護士が仲介して、示談成立に向けて動くことが可能となります。

まずは、電車内痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県明石市電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】会社員が電車内の痴漢で逮捕

2023-05-16

【事例解説】会社員が電車内の痴漢で逮捕

会社員が酒に酔った勢いで電車内痴漢をしたとして逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「会社員のAさんは、金曜の夜、都内の居酒屋で久々の飲み会を開いて、お酒を飲み過ぎてしまいました。
Aさんは、飲み会が終わった後、自宅に帰るために利用したJR埼京線の車内で、たまたま近くにいた女性のVさんのお尻をVさんの服の上から触りました。
Vさんは警視庁が公表している防犯アプリの痴漢撃退機能を用いて、周囲の乗客に助けを求めたことでAさんは取り押さえられて、通報により駆け付けた赤羽署の警察官に駅で痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【Aさんの痴漢行為はとのような罪に問われる?】

Aさんの痴漢行為東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反する可能性が高いと言えるでしょう。
仮に、Aさんの痴漢行為東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反するということになると、同条例8条1項2号によって、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【痴漢で逮捕された後】

Aさんは、こうした東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで金曜の夜に駅で現行犯逮捕されています。
Aさんは、警察署へと連れていかれて取り調べを受けた後、警察署の中にある留置施設で身柄を拘束されることになります。

逮捕によってAさんの身柄を拘束することができる期間は、逮捕後48時間以内です。
警察が、Aさんの身柄を拘束する必要がないと判断した場合は、逮捕後48時間以内にAさんの身柄を釈放しなければなりません。

ただ、実際には、逮捕後48時間以内に釈放せずに、Aさんの身柄を引き続き拘束しておくために(逮捕後も身柄を拘束することを「勾留」と言います)、Aさんの痴漢事件を一度、警察から検察官に送致するという手続きがなされる場合が多いです。
この検察官への送致手続きも、逮捕後48時間以内になされる必要があります。

仮に、Aさんの痴漢事件が送致されることになった場合、Aさんも一度、留置されている赤羽警察署から、管轄の東京地方検察庁へとバスで移動することになります。
Aさんは、到着した検察庁で検察官から痴漢事件についての言い分を直接聞かれ、検察官が、Aさんの身柄を引き続き拘束しておく必要があると判断した場合は、裁判官に勾留請求をすることになります。
そして、勾留請求を受けた裁判官も、裁判所でAさんと直接面談した上で(この手続きを「勾留質問」と言います)、勾留を認めるための要件があると判断した場合は、勾留が決定されて、身柄が引き続き拘束されることになります。

この検察官への送致から勾留質問までの手続きは、1日でまとめて行ってしまう場合がありますし、送致された日の翌日に勾留質問がなされる場合もあります。
検察庁や裁判所には逮捕した被疑者の身柄を拘束しておく施設はありませんので、検察庁や裁判所に行った後は、逮捕された警察署の留置施設に戻ることになります。

【会社員のご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたら?】

事例のAさんのように、金曜の夜に痴漢の疑いで逮捕されて、検察官送致となった場合、送致のタイミングは土曜か、遅くとも日曜までになされることになるでしょう。
そのため、この送致された土日の間に、Aさんの身柄を引き続き拘束するための勾留がなされるかが決まることになる可能性が高いです。

勾留が決まってしまうと、原則として検察官の勾留請求の日から10日間、延長でさらに10日間にわたって身柄が拘束されることになります。
そのため、勾留が決まってしまうと、逮捕された方の仕事や生活に非常に深刻な影響が及ぶことになります。

このような影響を最小限にするためには、勾留の決定を回避するための弁護活動をとることが重要です。
逮捕直後に、弁護士に依頼して、勾留がなされることを回避するための弁護活動を取ってもらうことができれば、勾留の決定を回避して、早期の釈放という結果を得る可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されたことを知り、早期に釈放してもらいたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)

2023-04-13

【事例解説】強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)が成立する事例とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

<事例1>

福岡市在住の会社員男性A1は、深夜の路上で帰宅中の会社員女性V1の背後から腕をまわし、着衣の上から胸を複数回揉んだ。

<事例2>

福岡市在住の会社員男性A2は、深夜の路上で帰宅中の会社員女性V2の背後から追い抜きざまに、着衣の上からお尻を揉んだ。

(上記いずれの事例も登場人物はすべて成人で、すべてフィクションです。)

【強制わいせつ罪】

刑法176条で、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する、と定めています。

わいせつな行為」とは、「相手の意に反して性的羞恥心を害する行為」とされており、唇にキスしたり、胸や陰部を触る行為などが該当します。

また、「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、暴行又は脅迫により被害者を抵抗不能の状態に陥れた後にわいせつ行為をする場合のみならず、わいせつ行為自体が「暴行」と評価される場合も成立します。
胸に触れるのみならず、複数回揉むような場合は、その行為自体が暴行と評価されます。

よって、事例1のA1は、暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪が成立します。

【迷惑行為防止条例違反(痴漢)】

福岡県の迷惑行為防止条例(第6条、第11条)では、(1)公共の場所で、(2)正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、(3)他人の身体に衣服の上から触れた場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と痴漢行為の罪と罰を定めています。

事例2でのA2の行為は、上記要件(1)から(3)を満たすとして、福岡県迷惑行為防止条例違反痴漢)が成立することは明らかですが、お尻を揉んだ行為の態様次第では、その行為自体が暴行と評価されて強制わいせつ罪が成立する可能性も否定できません。

なお、被害者を押し倒したりや抱きしめた上で行為を行った場合は、暴行を手段としてわいせつ行為をしているため、強制わいせつ罪が明らかに成立します。

【強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(痴漢)の弁護活動】

迷惑行為防止条例違反痴漢)にとどまる場合は罰金刑もあり得ますが、強制わいせつ罪の場合は、起訴されると執行猶予付きの判決とならなければ懲役刑となります。
そのため、不起訴処分を得るためには、起訴される前に、被害者との示談を早期に成立させることが重要です。

特に性犯罪刑事事件では、加害者が被害者から連絡先を教えてもらい自ら示談交渉を行うことは事実上不可能です。
弁護士であれば被害者も話を聞いてもよいと連絡を教えてくれる余地があり、特に刑事事件示談交渉に経験豊富な弁護士であれば、条件の良い示談がまとまる可能性が見込まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)での示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。

強制わいせつ罪迷惑行為防止条例違反痴漢)で自身やご家族が事件を起こし不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】電車でスカート越しにお尻を触る痴漢行為で逮捕

2023-04-02

【事例解説】電車でスカート越しにお尻を触る痴漢行為で逮捕

電車内痴漢をした疑いで警察に逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、出勤のためJR中央線に乗車中、近くに立っていた女子高校生のVさんのお尻をスカート越しに手の甲で撫でました。
Vさんは痴漢行為をしているAさんの手を掴んで『痴漢してますよね』と言って、そのまま次の停車駅の荻窪駅で一緒に降車しました。
Vさんは駅員に事情を説明し、駅員は警察に通報し、Aさんは駆け付けた警視庁荻窪警察署の警察官に東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。」

(この事例はフィクションです)

【電車内で女性のお尻をスカート越しに手で撫でると?】

電車内で女性のお尻をスカート越しに手で撫でるといった痴漢は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって罰則の対象になる可能性が高いと考えられます。
事例のように、東京都痴漢行為をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反して、同条例8条1項2号によって、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【取調べにおける被疑者の権利】

事例のAさんのように逮捕された後は、警察で取調べを受けることになります。
取調べでは、警察官から、事件について正直に話さないとあたかもそれが悪いことであるかのような言動がなされる可能性がありますが、逮捕された被疑者には取調べにおいて、自己の意思に反して供述を強要されない権利(黙秘権)が認められています。
そのため、被疑者が自分が話したくないと思った場合は何も言わなくても良いことになります。

また、取調べで事件について供述をした場合には供述調書が作成されることになりますが、こうした供述調書はその後の裁判において重要な証拠となります。
そのため、逮捕された被疑者にとって、自分が話した供述がしっかりと調書に記載されていることが大事になりますが、被疑者の供述調書は、捜査機関側が見立てたストーリーに沿った捜査機関側に有利な内容で作成される事が多いです。

自分の言い分が調書に正確に記載されているか知るためには、出来上がった調書に中身を確認する必要がありますが、逮捕されている被疑者には完成した調書の内容を確認する権利が認められています。
さらに、出来上がった調書を確認して、自分が供述したことが調書に記載されていない場合にはその追加記載を求めたり、逆に自分が供述していないことが調書に記載されいる場合にはその削除を求めたりといった、増減変更申立権も被疑者に認められている権利のひとつになります。

この他にも、先ほど、被疑者の供述調書はその後の裁判で重要な証拠になると述べましたが、被疑者の供述調書を証拠として用いるためには、供述調書に被疑者の署名・押印が必要になります。
この署名・押印は供述調書が完成したら必ずしなければならないものではありません。
完成した供述調書が自分に不利益な内容であると思ったら、供述調書への署名・押印を拒否することが権利として認められています。

【ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまったら?】

ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご家族の方から直接お話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の手続きといったことを知ることができます。
また、弁護士から逮捕されたご家族様に取調べに対するアドバイスをすることもできます。

初回接見に行った弁護士が、先ほど述べた逮捕された被疑者に認められている権利について説明することができますので、このような権利を行使することを知らずに自身に不利な供述調書が作成されるという事態を事前に防ぐことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】電車内の痴漢で逮捕 痴漢余罪多数あり

2023-03-22

【報道解説】電車内の痴漢で逮捕 痴漢余罪多数あり

電車内痴漢をして逮捕された事件について、痴漢余罪が多数ある場合も含め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「A容疑者(26)は去年11月の午前8時ごろ、神奈川県内を走る京急電鉄の車内で、女子高校生の体を触った痴漢行為の疑いがもたれています。
捜査関係者によりますと、A容疑者は先月、別の女子高校生への痴漢容疑で逮捕されていて、押収された携帯電話に女子高校生の写真などが残っていたことから事件が発覚しました。
A容疑者は『数えきれないくらいの女性を触ってきました』と容疑を認めていて、警視庁が同様の痴漢行為余罪を調べています。」
(令和5年2月7日にテレ朝NEWSで配信された報道より一部匿名で抜粋して引用)

【電車内で痴漢をした罪】

電車内で女子高生の身体を制服の上からサッと触るような痴漢行為をした場合、そのような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項柱書では「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定して、次に掲げる行為として、同条1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を挙げています。
そして、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまうと、同条例15条1項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【数えきれないくらいの女性を触ってきた場合は?】

今回取り上げた報道では、逮捕された男性が「数えきれないくらいの女性を触ってきた」と供述しているとのことです。
仮に、迷惑行為防止条例違反となる痴漢行為を数えきれないくらいの女性に対して行っており、警察がそうした痴漢行為について立件して常習的に痴漢行為をしていたと判断された場合、単なる痴漢行為よりも重く処罰される可能性があります。
例えば、神奈川県迷惑行為防止条例では、常習的に神奈川県迷惑行為防止条例3条1項1号に違反して痴漢行為をしてしまうと、同条例16条1項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【痴漢事件で弁護士をお探しの方は】

痴漢事件を起こした場合に「自分が痴漢しました」と痴漢の事実を認める場合は、被害者の方と示談を行うことが重要になるでしょう。
ただ、いざ被害者の方と示談をするとなった場合、電車内での痴漢事件の場合、被害者の方の名前や連絡先を全く知らないという可能性が非常に高いですから、事件を起こしたご本人が被疑者の方と直接示談交渉をするというのはとても難しいものになります。

こうした場合でも、示談交渉弁護士に依頼すれば、弁護士は連絡先等を教えてもらえるかということについて、警察などの捜査機関を通じて被害者の方に確認してもらうことができます。
確認の結果、被害者の方の承諾を得ることができれば、被害者の方の連絡先等の情報が弁護士に開示されて被害者の方との示談交渉を進めることができます。

このように被害者の方との示談を望まれている場合は弁護士示談交渉を依頼されることをお勧めします。
弁護士による示談交渉の結果、痴漢事件の被害者の方と示談を締結することができれば不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢事件刑事弁護活動を担当してくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】市職員が痴漢事件で逮捕

2023-03-11

【報道解説】市職員が痴漢事件で逮捕

北九州市小倉北区痴漢事件弁護活動の内容について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

福岡県北九州市職員の男性(31歳)が、令和4年10月27日深夜に、北九州市小倉北区の路上で、被害者女性(21歳)の尻を触った疑いで、令和5年1月23日に福岡県小倉北警察署逮捕された。
痴漢加害者は犯行に及んだ直後、走って逃走したが、その後の付近の防犯カメラなどの捜査で男性の逮捕に至った。
男性は、警察取調に対して「痴漢行為はしていません」と容疑を否認している。
(令和5年1月23日に配信された「TNCテレビ西日本」より抜粋)

【痴漢事件の弁護活動、否認事件の場合】

痴漢事件の容疑がかけられて逮捕された場合には、逮捕されてから2、3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)が続くのか、釈放されるかの判断がなされます。
勾留決定が出れば、原則として10日間の身柄拘束が続きます。
さらに事件捜査の必要性がある場合には、身柄拘束が10日間の延長をされて、合計20日間の勾留となるケースもあります。

痴漢事件をやっていないと主張する否認事件では、逮捕当初の警察取調べの段階から、否認主張や事件当時の状況などを、どのように警察に説明していくかが、特に重要となります。
取調べを行う警察官は、「容疑者が痴漢事件を起こしたこと」を認めさせるために、厳しい尋問が行われることが予想されますので、刑事事件に強い弁護士と綿密に打合せをして、警察取調べにおける否認主張の検討をすることが必要となります。

否認事件では、身柄拘束の必要性があると判断されて、身柄拘束が長引くケースが多いです。
事件捜査の初期段階で、逮捕中の容疑者との弁護士接見弁護士面会)を依頼することで、弁護士とともに今後の弁護方針を検討して、一日も早い釈放を目指すことが重要です。

【痴漢事件の弁護活動、認め事件の場合】

痴漢事件をやったことを認める主張をする認め事件では、警察取調べでの供述内容を弁護士と打合せ検討するとともに、被害者に対する示談交渉を、弁護士を仲介して進めていくことが、刑事処罰の軽減のために重要となります。

示談交渉においては、被害者やその家族等に対して、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝えることで、被害者側の許しの意思を含むような示談を成立させることが重要です。
痴漢事件示談交渉では、被害者側が加害者への恐怖心を持っており、加害者側の直接の被害者側への接触は、捜査機関により禁止されるケースが多いです。
刑事事件に強い弁護士を依頼して、弁護士が被害者との間を仲介することで、示談の話を進めることが、示談成立による不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために必要となります。

まずは、痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県北九州市痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】高校に侵入して女子生徒の体を触る痴漢事件

2023-02-28

【報道解説】高校に侵入して女子生徒の体を触る痴漢事件

高校に侵入して女子生徒の体を触って逃走した痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「宮城県の大崎市などによりますと、1月18日午前7時50分ごろ、大崎市古川にある高校の校舎内に男が侵入し、女子生徒の体を触り、逃走したということです。
女子生徒にけがはありませんでした。
逃げた男の特徴は、年齢が20代ぐらいで、身長170センチほど、上下黒の服装で、オレンジ色に近い金髪だったということです。
警察は、周辺のパトロールを強化するなど、逃げた男の行方を追っています。」
(令和5年1月19日に仙台放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【高校に侵入して女子生徒の体を触るとどんな罪になる?】

今回取り上げた報道は、宮城県内の高校の校舎内に男性が侵入して、女子生徒の体を触って逃走したというものです。
このような事件の場合、校舎の中に侵入した行為と女子生徒の体を触った行為のそれぞれについて犯罪が成立する可能性があります。

まず、校舎の中に侵入した行為ですが、報道のように生徒に痴漢をする目的で校舎に侵入したのであれば、刑法130条前段が規定する建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金刑となっています。

次に、女子生徒の体を触った行為についてですが、報道では具体的に体のどの部分をどのように触ったのかということが明らかではありませんが、例えば、女子生徒の制服の上からお尻の部分を軽く触ったというのであれば、迷惑防止防止条例違反になる可能性があります。
事件が起きた宮城県の場合は、宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号に違反する可能性があり、これに違反すると同条例17条1項1号によって6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、女子生徒の体を触るという行為が服の上から軽く触るといった程度を越えて、例えば、制服の上から胸をわしづかみにするというような行為であった場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく刑法176条の強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6か月以上10年以下の懲役刑となっています。

【学校に侵入して痴漢事件を起こしてしまった方は】

学校に侵入して痴漢事件を起こした後に現場から逃走したものの、痴漢事件が報道されているということを知って警察への出頭をお考えになっているという方は、まずは弁護士に依頼して警察への出頭を同行してもらうことをお勧めします。
弁護士に依頼して警察への出頭に同行してもらうことで、逮捕されるリスクを一定程度下げることが可能になる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校に侵入して痴漢をしたことで警察に出頭することをお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】受験当日の受験生への痴漢

2023-02-17

【事例解説】受験当日の受験生への痴漢

受験会場に向かう受験生に対して電車内で行った痴漢行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、大学入学共通テストが行われる日の朝、混雑した電車内で、共通テストの受験生であるVさんを見かけました。
Aさんは、受験当日なら受験生痴漢しても被害届を出されることは無いだろうと考えて、混雑した電車内でVさんに近づき、Vさんの左後ろからスカート越しにVさんのお尻を手で撫でました。
突然、Vさんの近くに移動したAさんのことを不審に思って様子を観察していたWさんが、お尻を撫でているAさんの手を掴んで、『痴漢してますよね』と言って、次の停車駅に降ろしました。
Aさんは、駅のホームに駆け付けた警察官に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【受験生に対する痴漢被害を防止するために警察が警戒を強めています】

令和5年1月14日、15日は大学入学共通テストが全国各地で開催されます。
共通テスト当日は、大勢の受験性電車に乗って移動することが予想されますが、近年、SNSなどで受験当日に受験生に対して痴漢行為をしても、これから大事な受験に向かう受験生痴漢の被害を訴え出ないだろうと考えて「共通テスト当日は痴漢のチャンス」などの言葉を用いて、受験生に対する痴漢行為を呼びかけるような投稿が目立つようになってきています。

各地の警察は、こうした状況を受けて、受験当日の痴漢被害を防止するために警戒を強めています。
たとえば、警視庁では、1月11日から15日までの期間を「痴漢撲滅キャンペーン」として、期間中、警察官が主要駅や電車内での警戒を強化するとしています。

【電車内での痴漢行為は何罪になる?】

ところで、電車内での痴漢行為は、痴漢行為として具体的にどのような行為をしたのかということで問われる犯罪が異なります。
事例のAさんのように、服の上からお尻などの相手の身体に触れる行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いと言えるでしょう。

たとえば、東京都迷惑行為防止条例の場合、同条例5条柱書において、
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、「次に掲げるもの」として同条1号において、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定しています。
事例のAさんのように電車内でVさんのお尻をスカート越しに手で撫でるという行為は、「公共の乗物」において、「衣服…の上から…人の身体に触れる」事に当たると考えられますし、そのような行為によってVさんは恥ずかしい思いをしている可能性が高いでしょうから、Aさんが東京都で事例のような痴漢行為をしたのであれば、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反していると考えられるでしょう。
東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

なお、取り上げた事例と異なって、AさんがVさんの下着の中に手を突っ込んで陰部を直接指で弄ぶといった痴漢行為をした場合、Aさんの痴漢行為は刑法176条の強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役刑となっていて、罰金刑が定められていませんので、東京都迷惑行為防止条例違反の場合よりも罪が重いと言うことができるでしょう。

【痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

痴漢行為で警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢行為を認める場合の刑事弁護活動としては、被害者の方と示談を締結することが重要になるでしょう。
受験当日に受験生に対する痴漢行為をあえて行った場合には、被害者の方の犯人に対する処罰感情が通常よりも強いでしょうから示談交渉も難航する可能性がありますが、示談経験が豊富な弁護士が粘り強く交渉をすることで、被害者の方と示談を締結することも不可能ではない場合があるでしょう。

また、受験当日は受験生が同じタイミングの電車を利用することで、通常よりも電車内が混雑していることが予想されますが、その場合に、痴漢をしていないのに痴漢の犯人と間違えられた場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
痴漢に間違われたというトラブルに巻き込まれた際に、厄介ごとが早く解決するならと安易にやってもいない痴漢を認めてしまうと痴漢していないにも関わらず痴漢について前科が付く場合もあり得ます。
そのような冤罪を回避するためには、弁護士に相談して警察での取調べに対するアドバイスなどを受けることが有益になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】痴漢で逮捕、釈放後に銃刀法違反で逮捕

2023-01-26

【報道解説】痴漢で逮捕、釈放後に銃刀法違反で逮捕

痴漢の疑いで逮捕されて釈放された後に銃刀法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは電車内で目の前に立っていた女性のVさんのお尻を触りました。
Vさんは、おしりを触っていたAさんの手を掴んで『痴漢しましたよね』と言って、Aさんと一緒に次の駅で降りました。
Aさんはそのまま通報によって駆け付けた警察官に逮捕されましたが、Aさんが痴漢行為を認めたこともあって、そのまま釈放されました。
Aさんは帰宅することなく近くの公園で、今後の人生を悲観して自分のことを刺そうと刃体の長さが13センチメートルの包丁を所持していたところ、パトロール中の警察官に声をかけられて銃刀法違反の疑いで逮捕されました。」

(令和4年12月31日の産経新聞の報道をもとにしたフィクションです)

【電車内での痴漢行為で逮捕されるとどうなる?】

電車内での痴漢行為は、痴漢行為として具体的にどういった行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。
混雑した電車内で、着衣の上から女性の胸を指で突っついたり、お尻を手の甲で触るといった行為をした場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いです。
例えば、東京都では電車内痴漢行為東京都迷惑迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになった場合、その法定刑は同条例8条1項2号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

痴漢行為の疑いで警察に逮捕されると、警察での取調べの後に検察に送致されて検察官が勾留請求をするかどうかの判断をすることになります。
この勾留請求は逮捕後72時間以内にする必要がありますが、勾留請求が認められると原則として10日間、延長されると最長20日間にわたって身柄が拘束されることになります。
このように長期にわたって身柄が拘束される勾留ですが、逮捕されると必ず勾留がなされるというわけではなく、事例のAさんのように、逮捕後に釈放される場合があります。

どのような場合に勾留されずに釈放されるかということですが、例えば、住所や職業がしっかりしていて、今回はじめて行った痴漢行為を認めて真摯に反省しているのであれば、警察が検察に身柄を送致せずに釈放されたり、検察に身柄が送致された後に検察の判断で勾留請求をしないというこいことで釈放されたりという場合があり得ます。
身柄が解放された後は、日常生活を送りながら警察や検察から痴漢事件の捜査のために呼び出しを受けて、その都度対応していくことになるでしょう。

【銃刀法違反の疑いで逮捕されると?】

銃刀法22条では、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物については、店で購入した包丁を自宅に持ち帰る最中といった正当な理由がなく携帯することを禁止しています。
Aさんは、痴漢事件を起こしたことで自分の人生を悲観して自らの命を絶つために、刃体の長さが13センチメートルの包丁を車内で所持していましたので、この銃刀法22条に違反する可能性が高いと言えるでしょう。
銃刀法22条に違反して、正当な理由なく刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を携帯すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります(銃刀法31条の18第2項2号)。

銃刀法違反の疑いで逮捕されたAさんですが、痴漢事件の場合と異なって今回は勾留が認められる可能性が高いと考えられます。
というのも、痴漢事件銃刀法違反事件について捜査をしたり、起訴した後に裁判を開くためには、Aさんが生きていることが必要になりますから、事例のように自殺をするために包丁を所持していたとして銃刀法違反の疑いで警察に逮捕された場合は、自殺を防ぐために、勾留して、Aさんの身柄を警察の留置場で拘束しておく必要があると判断される可能性が高いと言えるでしょう。

【痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、ひとりで思い悩まずに、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
痴漢を認める場合、弁護士を付けて被害者の方と示談をすることができれば、職場や家族に連絡がいかずに、痴漢事件不起訴にすることも可能なことがあります。
痴漢の疑いで警察に一度逮捕されたからといって、その後の人生に悲観することなく、まずは弁護士に相談して、痴漢事件の見通しや今後の流れなどについてアドバイスを貰うことが、今後の人生をやり直すための第一歩となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕

2023-01-15

【報道解説】眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕

電車内で寝ている女性に痴漢した上、女性のリュックを盗んで女性を抱きかかえて連れ去ろうとしたとして、準強制わいせつ窃盗わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「船橋東署は1日、準強制わいせつ窃盗わいせつ目的略取未遂の疑いで印西市、会社員の男(39)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は5月19日午後11時25分~55分ごろ、東京メトロ東西線の車内で、座席で寝ていた東京都内在住の女性会社員(36)の隣に座り体を触った疑い。
現金数万円などが入った女性のリュックサックを盗み、わいせつ目的で抱きかかえて連れ去ろうとした疑いも持たれている。
同署によると、『記憶にありません』と容疑を否認している。
女性が助けを求めた店の従業員が110番通報した。
駅構内の防犯カメラ映像などの捜査で浮上した。」

(令和4年12月2日に千葉日報オンラインで配信された報道より引用)

【準強制わいせつ罪とは】

電車内で眠っている女性や酔いつぶれている女性に「わいせつな行為」をすると、刑法178条1項の準強制わいせつ罪が成立することになります。
法律上、どのような行為をすれば「わいせつな行為」に当たるということは規定されていませんが、女性の乳房や陰部を直接触るといった行為や、女性の唇にキスをする行為、服の上から女性の胸やおしりと言った性的部位をもてあそぶ行為は「わいせつな行為」に当たると考えられています。
このような準強制わいせつ罪を犯した場合、6か月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

【窃盗罪とは】

電車で寝ている女性に痴漢行為をした際に、女性が寝ていることをいいことに女性の現金を盗んだ場合は、別途刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑となっています。

【わいせつ目的略取未遂とは】

今回取り上げた報道では、逮捕された男性は準強制わいせつ罪窃盗罪に加えて、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕されています。
犯罪を行おうとその実行に着手したものの、犯罪を最後まで行うことができなかった場合を「未遂」といい、犯罪を最後までやり遂げた場合を「既遂」と言います。
犯罪を最後までやり遂げることができなかった未遂の場合も刑事罰の対象になりますが、全ての犯罪の未遂が処罰されているわけではなく、「この犯罪の未遂は処罰します」という趣旨の規定が置かれている犯罪のみが処罰の対象となっています(刑法44条)。

刑法225条に規定されているわいせつ目的略取罪は、わいせつ目的で、暴行脅迫といった強制的な手段を用いるなどして被害者の意思を抑制して、被害者を自分や第三者が支配する環境に置いた場合に成立しますので、この時点でわいせつ目的略取罪が既遂となります。
このわいせつ目的略取罪については刑法228条が未遂犯処罰規定となっていますので、わいせつ目的略取罪未遂は処罰の対象となります。
取り上げた報道では、電車内で体を触った女性を抱きかかえて連れ去ろうとした疑いがあるとのことですので、おそらく警察は、逮捕した男性が被害者に対して更なるわいせつ行為をしようと抱きかかえて移動したものの、家や近くのトイレなど自分が支配する領域まで被害者を移動させることができなかったと判断したため、わいせつ目的略取罪の未遂の疑いでも逮捕したと思われます。

ちなみに、わいせつ目的略取未遂の場合の法定刑は、わいせつ目的略取罪の場合と同じで1年以上10年以下の懲役刑となっていますが、刑法43条によって未遂の場合はその刑を減軽することができるとされています。

【ご家族が警察に逮捕されたら】

今回取り上げた報道は、令和4年5月半ばの犯行後、半年以上経過した12月1日に逮捕したというものです。
このように事件が起きてから、捜査機関による証拠収集に時間がかかり、しばらく経過して、ある日突然警察が自宅を訪れて逮捕すると言う場合はさほど珍しいことではありません。
逮捕されたご本人は自分がどういう事になっているか分からないまま、警察から半年以上前の出来事について取り調べを受けることになりますが、こうした状況の中で半年以上前の出来事について詳しく話すということは非常に困難なことだろうと思います。
しかし、記憶があやふやなことを正直に「よく覚えていない」と取調べの警察に話しても警察から「本当は覚えているんだろう」「反省していない」などど自分が犯人であることと決めつけられてしまい、最終的にはそうした警察の対応に精神的に疲れてしまい、やってもいない事実まで認めてしまうということも考えられます。

こうした冤罪事件(事実の一部冤罪も含む)を防止するためには、警察がご家族を逮捕してからすぐにでも弁護士が事件に介入する必要があります。
弁護士逮捕直後に事件に介入することで、逮捕直後から行われる取調べの対応についてアドバイスをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ある日突然ご家族が電車内での痴漢の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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