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宮城県仙台市の痴漢事件で逮捕
宮城県仙台市の痴漢事件で逮捕
宮城県仙台市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、宮城県仙台市を走行する電車内において、目の前にいた女性Vの臀部を着衣越しに触ったところ、付近の人物に犯行を目撃され、警察に通報されてしまいました。
次の停車駅でAさんは電車を下ろされ、痴漢として宮城県迷惑防止条例違反の疑いで鉄道警察隊に現行犯逮捕されてしまいました。
現在、宮城県仙台中央警察署に引致され、取調べを受けています。(フィクションです)
~宮城県迷惑行為防止条例を解説~
以下に、宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1号を引用します。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
「公共の場所」とは、「道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所」をいい、「公共の乗物」とは、「汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物」をいいます(宮城県迷惑行為防止条例第3条1項)。
ケースの電車内は明らかに「公共の乗物」に該当し、電車内でVの臀部を衣服の上から触ったAさんに宮城県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は高いと思われます。
~Aさんは逮捕後どうなるか?~
警察署で取調べを受けた後、留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に検察庁へ身柄が送致されます。
検察庁では、検察官から取調べを受けることになります。
検察官は取調べを行ったのち、逮捕時から72時間以内、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留の請求があった場合、裁判官が勾留の要件(逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれの有無など)について審査を行い、勾留の要件を満たしていると判断すれば、勾留決定を出します。
勾留の期間は原則として10日間ですが、やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間の限度で、勾留延長を行うことができます。
そして、検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
以上によれば、Aさんは逮捕後、最長23日間身柄を拘束される可能性がある、ということになります。
勤務先や学校を23日間も無断欠勤すると、解雇される可能性が高いと思われます。
そのためにも、身柄解放活動を弁護士に依頼し、早期に社会に復帰できるよう活動してもらうことをおすすめします。
逮捕された後も、勾留されなければそのまま会社に出勤できるので、勤務先からの評価に対する悪影響は最小限度で済みます。
勾留される前に弁護士に依頼すれば、検察官や裁判官に対し、勾留の要件を満たさないこと(しっかりとした身元引受人がいるから逃亡のおそれがないなど)を主張し、勾留請求、勾留決定をしないよう働きかけることもできます。
刑事手続きの初期では、勾留をさせない活動が重要となります。
勾留されてしまった場合は、「準抗告」などの、勾留決定に対する不服申し立ての制度を利用します。
~不起訴処分の獲得を目指し、被害者と示談する~
検察官は捜査の最終段階において、Aさんを裁判にかけるかどうか、すなわち起訴か不起訴かを決めなければなりません。
その判断に際しては、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮し、仮にAさんの有罪を立証できる場合であっても不起訴にすることができます(刑事訴訟法第248条)。
被害者との示談が成立していると、「犯罪後の情況」の一要素として有利に考慮されることが期待できます。
さらに、勾留されている場合でも、示談が成立した場合には、釈放される可能性が高まります。
刑事事件において被害者と示談を成立させることには、多くのメリットがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こしお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道札幌市の痴漢事件で現行犯逮捕
北海道札幌市の痴漢事件で現行犯逮捕
北海道札幌市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、北海道札幌市内を走る満員電車の車内において、女性Vの臀部をズボン越しに触ってしまいました。
Vは満員電車だからたまたま何かが触れているのだろうと思い過ごしていましたが、あまりにも不自然なので、臀部の方に手を伸ばすと、Aさんが触っていることに気付きました。
Aさんは、Vに臀部を触っていた手を掴まれ、痴漢として駅員室に連れて行かれました。
まもなく駆け付けた鉄道警察隊により、Aさんは北海道警察東警察署に引致されることになりました。(フィクションです)
~札幌市内で痴漢事件を起こすとどうなるか?~
一般的に、公共の乗物や、公共の場所において、他人の臀部などに触れることを「痴漢」といいますが、法律上、「痴漢罪」という犯罪類型はありません。
実際には、強制わいせつ罪か、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪に問われることになります。
両者は、犯行の態様により区別され、臀部を着衣越しに触った程度であれば、多くの場合、条例違反の罪に問われることが多いです。
Aさんは、札幌市内を走る電車の中で犯行を行ったので、「北海道迷惑行為防止条例」の適用が検討されることになります。
北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アは、
①正当な理由がないのに
②公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、
③著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、
④衣服等の上から、又は直接身体に触れること
を禁止しています。
これに違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられます。
「汽車」、「電車」は「公共の乗物」に含まれます。
Aさんは公共の乗物において、Vの衣服の上から臀部を触ったものであり、もしVにおいて、自身がAに臀部を触られていることを知ったのであれば、著しく羞恥し、又は不安を覚えるものと考えられます。
したがって、Aさんに北海道迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
~痴漢で逮捕された事件の流れ~
AさんはすでにVによって、「現行犯逮捕」されたものと扱われる可能性があります。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」を意味します。
さらに、現行犯人は、誰でも(市民でも)、令状なくこれを逮捕することができます。
したがって、法律上、警察官などでないVもAさんを逮捕することができる、ということになります。
警察署に引致され、取調べを受けたあと、釈放されない場合は、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。
検察官もAさんを取調べた後、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいはAさんを起訴するかを決定します。
検察官から勾留請求を受けた裁判官が、勾留決定を出すと、Aさんは10日間勾留されることになります。
なお、よく勘違いしている方もおられるのですが、逮捕後、勾留決定が出るまでは、逮捕の効力として身体拘束を受けているのであり、「勾留」されているわけではありません。
さらに、やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間勾留を延長されることになります。
捜査の最終段階において、検察官は、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
~示談により釈放や不起訴を目指す~
身体拘束が長引くと、会社を解雇される事態などが生じ、Aさんの社会復帰後の生活にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
最近では軽度の痴漢事件で比較的早めに釈放される傾向にありますが、捜査機関と裁判所の判断次第である以上、それが実現するか不確実であることはなお否定できません。
また、ケースの事件につき起訴された場合は、無罪判決を獲得するのは極めて困難であることが見込まれ、有罪判決を受けると罰金刑でも前科となります。
そこで、痴漢の被害者であるVと迅速に示談を行うことが考えられます。
Vと示談をすることにより、早期の身柄解放、不起訴処分を実現できる可能性が高まります。
接見にやってきた弁護士とよく相談し、早期の身柄解放、不起訴処分の獲得を含む有利な事件解決に向けて弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、ケースのような痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
AirDrop痴漢で検挙
AirDrop痴漢で検挙
AirDrop痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
東京都武蔵村山市に住む会社員のAさん(25歳)は、市内を走行する電車に乗車中、前に座っていた女性Vさんのことが気になり、Vさんに近づき、自身のスマートフォンに搭載されていたAirDrop機能を使い、「今日のパンツは何色?」と書いた紙を撮影した写真画像をVのスマートフォンに送信しました。その後、Aさんは、こうしたAさんの行動を不審に感じた男性に声をかけられ、「今、女性に何か変な画像送りませんでしたか?」などと言われたことから、「送りました。」「すみません。」と自分の行ったことを認めました。その後、Aさんは、男性やVさんとともに警視庁東大和警察署に行き警察官に事情を話した後、東京都迷惑行為防止条例違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく、その日は自宅へ帰されました。しかし、今後のことが不安になったAさんは、痴漢事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 福岡県でAirDrop痴漢を検挙 ~
今年8月、福岡県早良警察署は、AirDrop痴漢をした37歳の男性を検挙し、福岡区検察庁へ書類送検しています。男性は、電車内で女性のiPhoneにわいせつな写真を送信した疑いがもたれています。男性が電車内でスマホを手にしながら周囲をうかがうなどの不審な行動をしていたところ、他の男性に見つかり、警察に通報されたようです。男性は過去にも何回か同じことをしていたといいます。
~ AirDrop(エアドロップ)とは ~
ところで、AirDropは、一定の世代以降のApple製端末(iPhoneやiPadなど)に標準搭載されている機能です。半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選択してすぐに写真や動画を送受信できる、というもので、設定さえしておけば誰とでも行えます。メールアドレスなどを交換せずBluetooth経由で写真や動画を送信できる、また、通信料がかからない手軽さから若者を中心に利用者が多い、と言われています。
~ AirDrop痴漢はどんな罪に当たる? ~
ところが、こうした手軽さを悪用した犯罪が
AirDrop痴漢
です。
AirDrop痴漢とは、AirDrop機能を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる犯罪です。満員電車や人ごみの多い場所では誰が犯人か特定しづらく、AirDrop痴漢はこうした場所を中心に行われることが多いと言われています。
では、AirDrop痴漢がどんな犯罪に当たるのかみていきます。
まずは、東京都迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定されている「卑わいな言動の罪」です。この罪は、条例5条1項3号に規定されています。
条例5条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) (略)
(2) (略)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること
罰則は条例8条1項及び8条8項に設けられています。
条例8条1項は通常の痴漢行為に対する罰則で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、8条8項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ AirDrop痴漢の卑わいな言動 ~
「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解されています。
卑わいな言語の例としては「おっぱい触らせて」、「下着見せて」などが挙げられます。卑わいな動作の例としては、臀部、太腿、膝頭に触る、「スカートをまくる、スカー卜のチャックをはずす、スカートの下からのぞき見する、などの行為が挙げられます。
なお、AirDropを使ってナンパする方もおられるようです。
通常、その言動が「卑わいな言動」に当たることは少ないと思われますが、内容によっては「卑わいな言動」に当たることもありますから注意が必要です。
~ 不起訴処分獲得のための弁護活動 ~
AirDrop痴漢であっても刑事事件化すると、いずれは検察官の起訴、不起訴の刑事処分を受けます。
起訴されると正式裁判、あるいは略式裁判を受けなければなりません。もっとも、Aさんが初犯であったり、常習性が認められない場合などは、略式裁判を受けることが多いと思われます。略式裁判では罰金刑の命令が言い渡されます。
もしも、起訴されたくない、すなわち不起訴処分を獲得したいとお考えの場合は、被害者と示談交渉を始め、示談を成立させ、その結果を検察官に提示する必要があります。ただ、この手の犯罪の場合、当事者間で示談交渉することは様々な困難が伴いますから、示談をご検討の方は弁護士に示談交渉をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢で現行犯逮捕
痴漢で現行犯逮捕
~ケース~
神奈川県横浜市のAさんは、朝の通勤ラッシュ時の電車内において痴漢行為を週に2~3回程度繰り返していた。
ある日、Aさんが痴漢行為を行う目的でラッシュ時の電車に乗り、車内において通学中の女子高生の臀部を触るといった痴漢行為を行ったところ、頻発している痴漢犯人の検挙のために電車内をパトロールしていた警察官が、Aさんが痴漢行為を行っている様子を発見した。
神奈川県泉警察署の警察官は、その場でAさんの手を掴んで最寄りの駅で下車させた上で、Aさんを神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕した。
(上記の事例はフィクションです)
~現行犯逮捕について~
電車内での痴漢行為については、都道府県の迷惑防止条例違反の罪または強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の成立には、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行又は脅迫の存在が必要となることから、着衣の上から身体に接触するような一般的な痴漢事件の場合には迷惑防止条例違反にとどまるケースが多いです。
上記の事例では、Aさんは現行犯逮捕されていますが、どのような場合に現行犯逮捕が認められるのでしょうか。
刑事訴訟法212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と規定しています。
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」といえるためには、①犯人と犯罪の明白性と②犯行と逮捕との時間的場所的接着性の2つの要件が必要であると考えられています。
上記の事例については、警察官がAさんによる痴漢行為を実際に目撃(現認)していることから、犯罪(痴漢行為の存在)と犯人(Aさん)が明白であるといえ、①は認められます。
また、警察官は、Aさんの痴漢行為後すぐにAさんを下車させ、その場で逮捕していることから②犯行と逮捕との時間的場所的接着性も認められます。
したがって、「現に罪を行い、又は罪を行い終わったと明らかに認められるとき」にあたり、Aさんは現行犯人であるといえます。
ちなみに、同法213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定していることから、検察官や警察官以外の一般の人であっても現行犯逮捕を行うことはできます(これを私人逮捕といいます)。
~逮捕後の手続~
逮捕後の手続としては、警察署での取調べが行われ、逮捕から48時間以内に事件の書類や証拠が検察官に送られることになり(事件送致)、送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、裁判官に対し勾留請求をするかを決定することになります。
仮に、検察官から裁判官に対し勾留請求がなされた場合、裁判官は被疑者を留置する必要があるかどうかを判断し、被疑者を勾留するかどうかを決定します。
勾留決定がなされた場合には、検察官は、原則として勾留請求の日から10日間(やむをえない事由があれば20日間)以内に被疑者を起訴するかどうかを決定することになり、被疑者はその間拘置所や留置所に身柄を拘束されます。
ここで起訴されてしまった場合には、保釈などがなされない限り、被疑者段階での勾留が自動的に被告人としての勾留に切り替わり、2か月間(その後は1か月ごとに更新あり)の身柄拘束がなされることになります。
このように、逮捕を伴う事件の場合には各種の手続に時間的制約が設けられていることから、短期間で事件処理が行われることが多いといえます。
そのため、ご自身やご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合には、弊所の初回接見サービス等を利用してできる限り早期に弁護士に相談することが極めて重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しており、24時間、無料相談のご予約、初回接見サービスを受け付けております。
刑事事件についてお悩みの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
千葉県で男性に痴漢
千葉県で男性に痴漢
~ケース~
Aさんは、千葉県千葉市所在の駅ホームにおいて、電車を待っている際に目の前の男性Vの臀部を触りました。
Vはたまたま何かが触れただけかと思っていましたが、後ろを見ると明らかにAさんが自身の臀部に手を伸ばして触っているのを認めたので、痴漢ではないかと考え駅員を呼びました。
Aさんは駅員と共にかけつけた鉄道警察隊により、任意同行として千葉県千葉中央警察署へ連行されてしまいました。(フィクションです)
~男性に対する痴漢行為の処罰~
Aさんには、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる千葉県迷惑防止条例)違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
千葉県迷惑防止条例第3条2項は、
①何人も、
②女子に対し、
③公共の場所又は公共の乗物において、
④女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような、
⑤卑わいな言動をしてはならない
としています。
上記の行為が男子に対して行われた場合も同様です。(同条同項後段参照)
上記の行為を行い、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
各都道府県においてそれぞれ迷惑防止条例が制定されており、自治体によって法定刑、犯罪の成立要件、条文の文言にバラつきがありますが、上記のような規定は、すべての自治体の迷惑防止条例に存在します。
以前は、客体を女性に限定し、男子に対する痴漢行為を処罰しない迷惑防止条例を制定していた自治体もありましたが、現在はすべての自治体において、男子に対する痴漢行為も処罰されるようになっています。
~今後の捜査の見通し~
Aさんは今後どうなるのでしょうか。
おそらく、警察署へ任意同行として連行された後、取調べを受け、駅へ行った目的、Vに触れた動機、余罪などについて尋ねられるでしょう。
警察署に連れて行かれたAさんとしては、逮捕されるかどうかが大いに心配であると思います。
Aさんの行った行為が犯罪である以上、逮捕される可能性はゼロとはいえません。
取調べが終わった後、逮捕されてしまう可能性もあります。
反対に、取調べが終わった後、家に帰ることができる場合もあります。
その場合は、在宅で捜査が進行し、警察の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟すると、事件が検察に送検されます。
この場合は、検察庁から呼び出しを受けるので、警察段階と同じように、検察庁へ出頭します。
検察官もAさんの事件について取調べを行い、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。
日本の刑事訴訟法は、検察官が裁判で被疑者の有罪を立証できる場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分をすることができると定めています(刑事訴訟法第248条)。
これを「起訴便宜主義」といいます。
~弁護士に示談交渉を依頼~
刑事事件においては、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談とは、事件の当事者間において行われる、事件解決に向けた合意をいいます。
通常、加害者から被害者へ、相当の金銭を支払うことによって行われます。
示談が成立すると、検察官において、犯罪後の有利な状況として考慮されることが期待できます。
示談交渉が功を奏し、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
また、後日、被害者から慰謝料などの損害賠償請求を受けるリスクを無くすこともできます。
被害者と示談を成立させることには大きなメリットがあります。
弁護士から、示談交渉の見込み、示談の効果についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
痴漢と再逮捕
痴漢と再逮捕
埼玉県本庄市に住む大学生のAさんは、市内の駅に向かう電車の中で女性Vさんに痴漢をしたことで周囲の人に取り押さえられ、駅で待ち伏せていた埼玉県本庄警察署の警察官に埼玉県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんは本庄警察署の留置施設に収容され、警察官、検察官の弁解録取を受けた後、検察官によって勾留請求の手続きを取られてしまいましたが、請求を受けた裁判官が「勾留の必要性なし」との理由により請求を却下したことから釈放されました。Aさんは、その際、警察官から「呼び出しの際は、正当理由がある場合のほかは出頭する」などと記載された誓約書にサインをしました。ところが、Aさんは、その後の警察からの繰り返しの呼び出しにも応じませんでした。そこで、Aさんは、再び同一事実、同一罪名で逮捕されてしまいました。Aさんの妻は一度目の逮捕のときに依頼した弁護士に再び接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
逮捕とは、罪を犯したと疑われている人(被疑者)を比較的短時間拘束することをいいます。
警察に逮捕されると、通常、警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の「弁解録取」という手続き(被疑者から事件について話を聴く手続き)を受け、釈放か否か判断されます。釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に、検察官のもとへ事件と被疑者を送致する「送検」という手続が取られます。
送検を受けた検察官からも、警察官と同様、「弁解録取」という手続きを受け、釈放か否か判断されます。釈放されない場合は、勾留請求手続きが取られたと考えてよいでしょう。この手続きは、送検のときから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今度は裁判官の「勾留質問」という手続き(これも事件について話を聴く手続き)を受けます。その上で、検察官の勾留請求を許可するか却下するか判断されます。却下された場合は、検察官の不服申し立てが認められない限り釈放されます。今回のAさんもこの段階で釈放されているようです。
~ 釈放後の再逮捕に注意 ~
再逮捕とは、同一事実につき、時を異にして再び逮捕することをいいます。
再逮捕は原則的として認められていません。
なぜなら、これを認めてしまうと、法が定めた厳格な身柄拘束期間の制限(たとえば、警察官は逮捕から48時間以内に送検しなければならないなどの決まりごと)が機能しなくなり、人権保障が危うくなるからです。
なお、再逮捕とは、あくまで
同一事実
に関する逮捕のことをいい、
別事実
の逮捕は、再逮捕とはいいません。よく、マスコミなどで「再逮捕」という言葉を使われますが、多くはすでに
逮捕された方が「別事実」で逮捕されたこと
を意味しているのであって、本来の再逮捕の意味とは異なることに注意が必要です。
同一事実かどうかは、前の逮捕事実と再逮捕された事実の
罪名はもちろん、犯行時期・場所、被害者、犯行態様、保護法益等
を比較して判断されます。
今回、Aさんは同一日時・場所、同一被害対する痴漢の事実で逮捕されており、本来の意味での再逮捕であって、原則として許されないことになります。
~ 再逮捕にも例外がある? ~
しかし、再逮捕を原則として禁止する趣旨は、身柄拘束の不当な蒸し返しを禁ずる点にあり、それに該当しない場合には再度の身柄拘束を認めても差し支えないと考えられています。
そして、不当な蒸し返しか否かは、
・逃亡・罪証隠滅のおそれが再発生するなど、先の逮捕終了後の事情変更により再逮捕すべき合理的必要性が生じたこと
・犯罪の軽重や嫌疑の程度その他諸般の事情から、被疑者の利益を考慮してもなお再逮捕がやむを得ないと言える程度の再逮捕の高度の必要性が生じたこと
が必要とされています。
再逮捕された場合は、本当にその要件を満たしているのかどうか厳密にチェックする必要がありますから、再逮捕でお困りの際は弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢事件と不起訴
痴漢事件と不起訴
兵庫県尼崎市に住むAさんは、満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に兵庫県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは不起訴処分獲得に向けて私選の刑事弁護人を選任しました。
~ 痴漢行為 ~
痴漢行為は、各都道府県自治体が定める迷惑行為防止条例(名称は各都道府県により異なる)によって禁止され、罰則も設けられています。
概ね、どの条例でも、痴漢行為を
人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法
で、
公共の場所、あるいは公共の乗物
において、
衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為
を痴漢行為として禁止しているようです。
ただし、一言で痴漢といっても、行為態様などによっては強制わいせつ罪(刑法176条)に問われる可能性もあることから注意が必要です。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪では、「暴行又は脅迫」が必要とされていますが、「暴行」それ自体がわいせつな行為であっても同罪は成立すると解されています。
たとえば、
いきなり、女性の背後から胸を揉む
などの行為です。
こうのように、一見、条例違反と区別のつかない行為が強制わいせつ罪に当たる可能性がありますから注意が必要です。
一般的には、痴漢行為の内容が性器に直接触れるなど悪質であれば、条例違反ではなく強制わいせつ罪となる可能性が高くなります。
~ 不起訴とは ~
不起訴とは、検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。
不起訴は、検察官が下す終局処分の一種ですから、不起訴処分にできる権限を持つのは警察官でもなければ、裁判官でもなく、
検察官
です。検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴にするか判断できる立場にあるのです。
~ 不起訴の理由にも種類がある ~
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが、「起訴猶予」と「嫌疑不十分」です。
起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
刑事訴訟法248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
~ 理由によって弁護活動が異なる ~
どんな不起訴理由を獲得するか、によって痴漢の弁護活動は異なってきます。
起訴猶予獲得を目指す場合は、被害者との示談交渉がメインとなります。
嫌疑不十分獲得を目指す場合は、被疑者が痴漢行為を否認している場合が多いと思われます。したがって、接見を頻繁に行って、取調官の誘導に乗らないよう、取調べに関するアドバイスをさせていただいたり、被疑者の言い分をお聴きし、意見書などを検察官に提出するなどします。
~ 不起訴処分を受けたら? ~
不起訴処分を受けたら、刑事裁判にかけられることはなく、裁判所に出廷する必要はありません。したがって、懲役、罰金の刑罰を受けることもなく、前科が付くこともありません(前歴は残ります)。
身柄を拘束されている場合は、釈放される可能性が高いでしょう(ただし、不起訴処分を受けたことが釈放の条件ではありません)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
下半身を押しつけ痴漢に
痴漢事件の弁護活動
【事件】
会社員のAさんは、福岡県北九州市を走行する電車内で、女性Vさん(当時19歳)の身体にスカートの上から陰部を押し付けるという痴漢行為をしました。
Vさんが声を上げたことで、Aさんは近くにいた男性数名に取り押さえられ,通報を受けて駆けつけた福岡県折尾警察署の警察官に引き渡されました。
現在Aさんは福岡県迷惑防止条例違反の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反の罪と強制わいせつ罪】
いわゆる痴漢行為によって成立する犯罪は,ほとんどが各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪か強制わいせつ罪(刑法第176条)のいずれかです。
福岡県迷惑防止条例では,第6条において「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない」とし,その第1号に「他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること」を掲げています。
法定刑は、通常の場合6月以下の懲役または50万円以下の罰金で,常習の場合ですと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
他方,強制わいせつ罪を定める条文は「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする」となっています。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは,被害者の意思に反して身体的内密領域を侵害し,そのことによって被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般人でも性的羞恥心を害されるであろうとされる行為のことをいいます。
具体的には,陰部・乳房・尻・太もも等をもてあそぶ行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて,被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為もわいせつな行為に含まれます。
実際には個別具体的な事情に基づき判断されるので、ここに挙げた行為以外も場合によってはわいせつな行為に当たる余地があります。
なお,被害者が13歳以上であった場合,わいせつな行為をする手段として暴行・脅迫がなければ強制わいせつ罪は成立しません。
ここでの暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければならないとされています。
ただ,痴漢被害にあっていることを周囲に知られたくなかったり,より悪質な行為をされないかという恐怖心などから反抗できない心理状態が比較的容易に形成されることも事実です。
したがって,その当時の状況等を総合的に考慮した結果,客観的な強度がそれほど強いとはいえない暴行・脅迫であっても反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫であるとされる場合もあります。
痴漢行為においては,衣服の上から被害者の陰部や尻,太もも,胸を触ったり揉んだりした場合は迷惑防止条例違反として扱われる場合が多いです。
一方で下着の中に手を入れるなどして直接陰部を触った場合は強制わいせつ罪になる場合が多くなります。
これらはあくまでそういった場合が多いということに過ぎず,衣服の上から触った場合でもその態様などがかなり悪質性の高いものであれば強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
また,「触れ」ることが迷惑防止条例違反の要件になりますので,胸や尻などを撫でまわしたり揉んだりしていなくても,被害者が羞恥心や不安を覚える方法で身体に触れていれば,痴漢として処罰される余地があります。
そのため、最初は偶然他人の身体に手などが当たった場合でも、敢えて手を離さなければ痴漢として検挙されてしまうことも考えられます。
以上のことから,今回の場合ではAさんの行為は少なくとも迷惑防止条例違反に当たる可能性が極めて高いです。
【示談をして不起訴処分や執行猶予に】
痴漢事件では,特に女性が被害者となる場合は一般に処罰感情が強く,また、被疑者の逃走の可能性も高いと考えられていることから、現行犯逮捕されることも多い犯罪です。
もし痴漢による迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪の被疑者となってしまった場合は,早急に被害者に謝罪を申し入れ示談を成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
ただし,性犯罪では被害者が加害者との面会・交流を拒否するケースが非常に多く,また事件の性質上デリケートな部分も多いため,性犯罪に強い弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、痴漢を含む性犯罪事件を数多く経験しており,その中には早期釈放や不起訴処分を獲得につながった事件も多くあります。
痴漢行為があったとして迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪の被疑者となってしまった方,折尾警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
痴漢で逮捕、釈放されたら
痴漢で逮捕、釈放されたら
東京都日野市に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、警視庁日野警察署の警察官に東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており、警察官から目をつけられていました。Aさんは取調べで痴漢をしたことを素直に認め、Aさんの妻が身柄引受人となったことなどから、その日に釈放されました。
AさんとAさんの妻は、釈放されたことに安堵していたところ、今度は東京地方検察庁から出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんとAさんの妻は、今後どうしていけばよいか不安になり、痴漢事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢ってどんな行為?罰則は? ~
痴漢罪という罪の名前はありませんし、「痴漢」の定義が置かれている法律、条例もありません。
しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、東京都迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとりますと、条例5条1項1号には次の規定が設けられています。
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に身体に触れること
これがいわゆる痴漢行為を禁じる規定です。ですから、これからすると痴漢とは、
公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に身体に触れる行為
ということになります。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています(条例8条1項2号)。ただし、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています(条例8条8項)。全国的にほぼ同様の罰則となっています。
~ 釈放されたからと言って安心はできない ~
痴漢が見つかった場合、逮捕されることもあれば逮捕されないこともあります。
また、仮に逮捕された場合でも、逮捕から勾留に至るまで(およそ2~3日)に捜査機関の判断や裁判官の決定により釈放されることがあります。
ただし、釈放されたからといって捜査が終了したり、刑事処分(起訴、不起訴)が決まったわけではありません。
~ 逮捕→(勾留前)釈放後の流れ ~
警察の捜査も未了である場合が多いと思われます。
したがって、釈放後も警察による呼び出しを受け、取調べや実況見分への立ち会いを求められるでしょう。
そして、警察での捜査が終了した段階で、今度は検察庁から呼び出しを受けます。検察庁では取調べを受けることがメインとなるでしょう。この間、警察からの呼び出しを受けることもあります。つまり、刑事処分が決まるまでは、警察、検察から呼び出しを受ける可能性があることは覚悟しておいてください。
~ 釈放されると国選弁護人がつかない ~
釈放された場合のもう一つの注意点として、国選弁護人は選任されないということです。
つまり、逮捕され、勾留(10日間の身柄拘束)されれば国選弁護人が選任されるのですが、釈放された場合はご自身で私選の弁護人を選任しないかぎり弁護人は選任されないのです。
釈放されたからといって、捜査機関の捜査の手が緩められるわけではありません。
また、処分が身柄を拘束されたときよりも軽くなることもありません。
つまり、釈放され、弁護人を選任しないまま捜査機関の捜査を受けるだけになってしまうと、捜査機関の不当・違法な取り調べを受けるおそれも高くなりますし、本来、不起訴処分を獲得できた事案でも起訴され、懲役刑や罰金刑を科されてしまうおそれも出てきます。
こうした場合は、私選の弁護人を選任することも検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
痴漢事件で早期釈放
痴漢事件で早期釈放
埼玉県狭山市に住むAさんは、市内を走る通勤電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は埼玉県狭山警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為とは何か ~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。たとえば、埼玉県迷惑行為防止条例(以下、条例)を例にとりますと、条例2条4項には
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、
① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服の上から触れること
が痴漢行為だということになります。ただし、これに類する行為は、必ずしも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」で行われる、とは限りません。そうした場合は、条例違反には当たりませんが、刑法176条の
強制わいせつ罪
に問われる可能性はありますから注意が必要です。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~ 条例の罰則 ~
条例の罰則は
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
とされています。ただし、常習性が認められる場合は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています。都道府県によっては、懲役の期間と罰金の額がそれぞれ埼玉県の2倍になっていることもあるため注意が必要です。
~ 逮捕後と早期釈放 ~
逮捕後の流れは以下の通りです。
①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定
警察官に逮捕されると、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(①、②)。
その後、警察署で「弁解録取」という手続きが取られます(③)。警察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます(⑤)。検察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、勾留請求されます(⑥)。勾留請求は、検察官の元に送致されてから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今後は、裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます(⑦)。裁判官から話を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③から④の段階となるのではないかと思われます(なお、弁護人以外のご家族などは、⑧に至るまで逮捕された方と接見することができません)。したがって、この段階で弁護活動のご契約をいただければ、検察官や裁判官に対して早期釈放を促すことが可能です。
勾留されれば10日間(延長により最長20日間)という身柄拘束が待っていますから(ただし、不服申し立てにより早期釈放は可能)、勾留前の早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士へご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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