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【吉祥寺の冤罪事件で逮捕】痴漢事件のDNA鑑定を弁護士に相談
【吉祥寺の冤罪事件で逮捕】痴漢事件のDNA鑑定を弁護士に相談
東京都吉祥寺に住む会社員Aは、通勤の際に吉祥寺駅から電車を利用していましたが、前に立っていた女性から痴漢の容疑をかけられてしまいました。
Aは、駅員の通報によって駆け付けた警視庁武蔵野警察署の警察官によって、痴漢に身に覚えがないにもかかわらず逮捕されてしまいました。
(この話は、フィクションです。)
~痴漢事件とDNA鑑定~
冤罪となった痴漢事件の多くは、満員電車内で発生したもので、誰もが痴漢冤罪事件に巻き込まれる可能性があります。
痴漢事件では、被害者の供述が非常に有利な証拠として扱われます。
多くの痴漢事件では、防犯カメラなどの客観的な証拠が存在しないため、このように被害者の供述が重要視されるのです。
防犯カメラ以外の客観的証拠としては、「着衣のDNA鑑定」や「繊維鑑定」などによる鑑定結果が挙げられます。
「着衣のDNA鑑定」とは、被害者女性が被疑者に触られた部分の着衣に、被疑者のDNA型が付着しているかどうかを調べることです。
この検査によって、被疑者のDNA型が被害者の着衣から検出された場合は、被疑者がその部分について触れたことが強く推測されてしまいます。
問題は、スカートの表面などから被疑者のDNA型が検出された場合です。
満員電車内で何かの拍子に、手が被害者の衣服に軽くあたってしまうことも考えられます。
このような場合に、DNA鑑定が被疑者にとって不利に働く場合もあります。
では、検出されなかった場合にはどうなるかというと、痴漢をしていないことの確定的な証拠として扱われる可能性は低いと考えられます。
つまり、検出されなかった場合は、「DNAが被害者の着衣に残らなかっただけで、触ったのか否かは分からない」と判断される可能性が高いということです。
「着衣のDNA鑑定」等は、被害者の主観が重要視される痴漢事件においては、数少ない客観的証拠を得るために有効な手段と言えます。
しかし、これらの鑑定結果だけで被疑者に有利に働くわけではありません。
被害者の供述における矛盾や被疑者の供述の信用性などを総合的に判断することになります。
そのため、痴漢事件において無罪を主張するためには、終始適切な供述をする必要があります。
ここで誤った供述をしてしまうと冤罪の危険性が高まってしまいます。
そこで、痴漢事件で無罪を主張する際は、早期に痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、所属弁護士も多くの痴漢事件の弁護経験を有しています。
痴漢事件に関することで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,000円)
不起訴処分に実績ある弁護士所属!渋谷区の痴漢事件の逮捕には
不起訴処分に実績ある弁護士所属!渋谷区の痴漢事件の逮捕には
Aさん(35歳)は、東京都渋谷区を走行中の電車の中で、Vさん(19歳・大学生)の太もも、スカートの上から臀部を触るという痴漢行為をしてしまいました。
Aさんは、乗り合わせた乗客に取り押さえられ、警戒中だった警視庁渋谷警察署の警察官らに逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが逮捕されたとの連絡を警視庁渋谷警察署から受けたのですが、Aさんに前科がつき解雇になるかもしれないと心配し、急いで弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~痴漢事件と不起訴処分~
痴漢事件等の刑事事件を起こしてしまった場合でも、不起訴処分となれば前科は付きません。
起訴するか不起訴にするかの判断は、警察などが行った捜査を参考にし、検察官が捜査をして判断します。
検察官が不起訴処分とする判断するのは以下の場合です。
①起訴すべき条件が欠けるとき。
②法律上、犯罪が成立しないとき。
③証拠上、犯罪事実を認定できないとき。
④刑の免除に当たるとき。
⑤起訴を猶予すべきとき。
上記事例のAさんのように、実際に痴漢行為を行ってしまっている場合は、上記の「⑤起訴を猶予すべきとき」として、検察官に不起訴処分の判断をしてもらえるよう弁護活動を行います。
弁護士が行う具体的な弁護活動としては、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況(被害弁償の有無や、示談の有無など)について、不起訴処分(起訴猶予)と判断すべき内容であることをしっかりと主張することなどがあげられます。
検察官へ不起訴処分(起訴猶予)と判断すべき内容をしっかりと主張するためには、刑事事件に精通した知識と経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件の弁護経験豊富な弁護士も多数在籍しております。
痴漢事件について、不起訴処分を獲得して前科を避けたいというご相談も多数承っております。
まずは0120-631-881からご相談予約をお取りください。
(警視庁渋谷警察署 初回接見費用 34,900円)
(弁護士に相談)墨田両国駅付近で痴漢事件を不起訴にできる?
(弁護士に相談)墨田両国駅付近で痴漢事件を不起訴にできる?
東京都墨田区両国駅付近を走行中の満員電車の中で,Aさんは,前に立っていたVさんの胸を魔が差して,触ってしまいました。
これに怒ったVさんは,Aさんの腕を掴み,両国駅で電車から降りて,「この人に痴漢されました。」と叫んだところ,Aさんは駆け付けた警視庁蔵前警察署の警察官に取り押さえられ,逮捕されました。
この場合,Aさんはどのような罪に問われることになるのでしょうか。
(フィクションです)
【痴漢してしまった場合の処置】
Aさんの今回の行為は,東京都であれば,都の迷惑防止条例5条1項違反,もしくは,強制わいせつ罪(刑法176条)に当たる行為です。
一般的には,胸を触ってしまった場合は,強制わいせつ罪に当たる傾向にあり,それ以外の部位だと,迷惑防止条例違反に当たる可能性がありますが,これはケースバイケースであるため,絶対視することはできません。
つまり,場合によっては,今回のAさんも強制わいせつ罪を犯したとして逮捕される可能性もあり,そうなれば,理論上,法定刑で最高10年という長期の懲役に処せられることもあり得るということになります。
さて,今回の事例の場合,Aさんの利益を守るためには,痴漢の被害者であるVさんと示談し,また,検察官に働きかけることで,検察官に痴漢に関する罪を不起訴にしてもらうことで,釈放してもらう必要があります。
しかし,これらの活動は痴漢で逮捕されてしまったAさん本人にはできないことでしょう。
弁護士に弁護活動を依頼し,不起訴になるように,十分な処置を採る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢等の刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
特に痴漢事件につきましては,弁護士の迅速・円滑な対応が重要になってきます。
ご家族が逮捕されてしまった場合には,弊所の弁護士が,刑事事件専門の強みを生かし,迅速かつ円滑に対応いたしますので,どうぞお電話ください。
まずは予約・申し込み専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(蔵前警察署 初回接見費用:3万6,600円)
【福岡県春日市対応の弁護士に相談】男性に対する痴漢で逮捕
【福岡県春日市対応の弁護士に相談】男性に対する痴漢で逮捕
福岡県春日市在住の学生Aは、通学途中の電車内で成人男性のお尻を触りました。
被害者男性が気付き、駅員に報告したため、今回の痴漢事件が発覚しました。
Aはそのまま福岡県春日警察署の警察官に逮捕されましたが、逮捕を知ったAの家族は、男性のお尻を触ることも犯罪なのかと弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです)
~男性に対する痴漢事件~
近年、男性が被害者となる性犯罪事件が増えています。
では、今回の事例のように男性のお尻を触ったら何罪が成立することになるのでしょうか。
そもそも、犯罪自体が成立するするのでしょうか。
結論としては、男性に対する痴漢も犯罪として成立します。
実際に、男性に対する痴漢行為で逮捕されるケースも出ています。
上記事例のような痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例か強制わいせつ罪が成立することになります。
各都道府県が定める迷惑防止条例では、「人」に対する「卑わいな言動」を禁止しています。
条文上では、「女性」ではなく「人」と規定されているため、男性に対する卑わいな言動も禁止していると読みとれます。
つまり、女性に対する痴漢行為や盗撮行為だけでなく、男性に対する痴漢行為なども同じ条文で処罰されることになります。
一方、強制わいせつ罪は、13歳以上の「者」に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、もしくは、13歳未満の「者」に対してわいせつな行為を行った場合に適用されることになります。
この条文でも、行為の相手方を「女性」に限定していません。
そのため、男性に対する行為であったとしても強制わいせつ罪は成立する余地があります。
この他にも、強制性交等罪や監護者わいせつ罪など多くの犯罪類型が、被害者が男性であったとしても成立します。
今後、男性が被害者となる痴漢・性犯罪事件もあると周知されることで、認知件数が増加することが考えられます。
それに伴って、女性が加害者になるケースも多く検挙されていくと考えられます。
男性・女性関係なく、痴漢などの性犯罪の容疑をかけられた場合は、一刻も早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っているため、被疑者が未成年の場合であっても、お気軽にご連絡ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
大阪府箕面市対応!執行猶予期間中の痴漢事件に強い弁護士
大阪府箕面市対応!執行猶予期間中の痴漢事件に強い弁護士
Aは、大阪府箕面市内を走行中の電車内で、乗客の女性に対して痴漢をして、大阪府箕面警察署に逮捕された。
Aは、1年前にも痴漢をして逮捕・起訴されたことがあり、今回の痴漢事件はその執行猶予期間中のことだった。
執行猶予期間中の犯罪であったため、Aの今後を案じたAの家族は、刑事事件専門の法律事務所に無料法律相談することにした。
(フィクションです)
~執行猶予期間中の痴漢~
痴漢は、各都道府県の迷惑防止条例や、刑法の強制わいせつ罪によって禁止されています。
初犯であれば起訴されて裁判となった場合でも執行猶予が付くことも少なくありませんが、同種の再犯となると、執行猶予の付かない実刑判決になる可能性も高まります。
さらに、執行猶予期間中の再犯であった場合は、下される判断が厳しくなる可能性があります。
痴漢をして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決であれば、すぐに刑務所で懲役刑を受刑することはありません。
執行猶予期間中に何も犯罪を起こすことなく過ごすことができれば、言い渡された懲役刑の効力は失われ、刑務所に行く必要もなくなります。
しかし、執行猶予期間中に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消される可能性が大きいです。
執行猶予が取り消された場合には、執行猶予とともに言い渡された分の刑罰と、新たに犯した犯罪の刑罰を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
前述したように、同種の前科がある場合、再度執行猶予付き判決を得ることは困難になりますし、量刑もさらに重くなるおそれがありますから、執行猶予期間中の犯行は大変重いものなのです。
今回の事例では、Aさんは前回も痴漢を行って執行猶予付き判決を受けており、今回も同じ痴漢を繰り返していますから、Aさんには厳しい処分が下されることが予想されます。
少しでも軽い処分を求めるためには、きちんとした再犯防止策をとることなどが要求されますから、まずは痴漢事件などの刑事事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱っており、痴漢に関するご相談・ご依頼も承っております。
執行猶予期間中の痴漢事件でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府箕面警察署までの初回接見 38,700円)
【刑事事件専門】痴漢事件・冤罪事件は名古屋市の弁護士へ相談
【刑事事件専門】痴漢事件・冤罪事件は名古屋市の弁護士へ相談
Aは、ある日の早朝、名古屋市中村区内を走行中のバス車内において、座席左隣に座っていた被害者(18歳)の大腿部をタイツの上から触った(痴漢行為をした)として、愛知県中村警察署に事情を聞かれています。
しかし、Aさんは全く身に覚えがなく「冤罪だ」と述べています。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
~痴漢事件だからといって必ず有罪になるわけではない~
近年、痴漢事件を題材にした映画が公開されヒットしています。
痴漢事件、それも冤罪事件への関心が急速に高まっているのです。
もっとも、痴漢事件は裁判でも被害者・目撃者の証言が重視される傾向があり、冤罪であったとしても有罪になってしまうのではないかと不安になる方も多いようです。
しかし、痴漢事件だからといって必ず有罪になってしまうわけではありません。
たとえば、冒頭のケースに類似したケースにおいて裁判所は、このように述べています。
「被害者の証言は、バス車内において短い時間のうちに行われたごく単純なものである。
その証言が誇張を含んでおり、錯覚や記憶違いを含んだものであったとしても、具体的で詳細な証言をすること可能である。
つまり、具体的で詳細であるというだけで信用できるとはいえない。
たとえば、被告人の体の一部や荷物が偶然被害者の体に触れたのに、故意に触られたように被害者が錯覚したといった可能性まで直ちに否定されるわけではない。」
この類似ケースでは、被告人は痴漢の疑いをかけられていましたが、無罪になっています。
ですから、上記事案のAさんのような痴漢と疑われて取調べを受けている場合であっても、必ず有罪になるわけではないのです。
このような痴漢事件・冤罪事件では、専門性の高いプロの弁護士による弁護がきわめて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、痴漢事件の経験も豊富です。
バス・電車等で痴漢事件・冤罪事件の疑いをかけられたという方、そのご家族の方は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談と、初回接見サービスをご用意しております。
(愛知県中村警察署までの初回接見費用:34,200円)
痴漢の量刑は弁護士へ~大阪市此花区で不起訴か公判請求か困ったら
痴漢の量刑は弁護士へ~大阪市此花区で不起訴か公判請求か困ったら
私たちがよく耳にする痴漢事件ですが、痴漢の量刑はどれくらいなのでしょうか。
具体的には、何回目の痴漢から公判請求(=起訴)されるのでしょうか。
痴漢は大まかに2種類に分かれます。
1つ目は、刑法176条の強制わいせつ罪が成立する痴漢です。
これは手段として「暴行または脅迫」を用いて「わいせつな行為」をした場合に成立し、6カ月以上10年以下の懲役が科されます。
過去の事例では、スカートをまくり上げたり、ブラウスのボタンを外したり、いきなりわいせつな行為をすることで被害者の抵抗を排したといえる場合などに、強制わいせつ罪が成立しています。
2つ目は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪が成立する痴漢です。
これは「公共の場所又は公共の乗り物」で「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れるなど」の行為をした場合に成立し、多くの都道府県では1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
電車内での痴漢は、多くはこちらに当たります。
これら2種類の痴漢は、被害者の服の中に手を入れたかどうかが、区別の判断基準となっていると言われます(絶対の基準ではありません)。
強制わいせつ罪が成立する痴漢は、その態様が悪質でもあることから、1回目の痴漢であっても公判請求がされる可能性があります。
もっとも、過去の事例では多くの場合、1回目や2回目の痴漢で公判となった場合は、執行猶予付きの判決となっています。
過去には、電車内で、被害者のスカートの上から陰部を手指で弄ぶなどし、右手を被害者の腰に回して被害者が離れられないようにし、被害者の衣服内に手を入れて胸を触る等した、痴漢の初犯で、被害者との示談が成立している場合に懲役2年、執行猶予3年の判決がされた事例があります。
これに対し、迷惑防止条例違反が成立する痴漢では、1回目・2回目では略式起訴、公判請求は3回目以降である事例が多くみられます。
略式起訴とは、検察官が100万円以下の罰金の求刑をする際に、公判を開かずに刑を科す、「略式命令」を求める起訴を言います。
もっとも、過去の事例では多くの場合、3回目の痴漢であっても執行猶予付き判決がなされています。
過去には、電車内で、被害者の着衣の上から臀部を手で触った、痴漢が3回目で過去2回は罰金刑となっている被告人について、懲役6カ月、執行猶予3年の判決がされた事例があります。
また、1回目や2回目の痴漢では、示談が整っているなど諸般の事情を考慮して、起訴自体をせず、不起訴処分とすることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門にとりあつかっております。
痴漢などの性犯罪事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回は事務所にて無料の法律相談を行っております。
まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
また、身近な方すでに逮捕・勾留されている場合は、弁護士が留置施設に赴く初回接見の案内もさせていただいておりますので、まずはお問い合わせください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円)
(痴漢事件に強い弁護士)東京都立川市の迷惑防止条例違反で逮捕なら
(痴漢事件に強い弁護士)東京都立川市の迷惑防止条例違反で逮捕なら
東京都立川市在住のAは、公園内の公衆トイレに入り込み、個室にいる女性のおしりをスカートの上から触りながら、スカートの中にカメラを入れて写真を撮影しました。
たまたま通りかかった警視庁立川警察署の警察官がAの一連の行為を見ており、Aを公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例とします)違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(この記事はフィクションです。)
このケースで、Aが女性のおしりを触った行為は、迷惑防止条例第5条1項違反または強制わいせつ罪(刑法第176条)どちらに該当するのでしょうか。
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。
迷惑防止条例は、第5条と第5条1号で「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」をしてはならないと定めています。
どちらに該当するかは、着衣の中に手を入れて直接肌を触ったかどうかを基準に判断していると言われています(ただし、この基準は絶対的な基準ではなく、行為の態様など他の要素も考慮して判断されます)。
つまり、服の中に手を入れて本来衣服で隠れている肌などを触った場合は強制わいせつ罪に、着衣の上から触った場合は迷惑防止条例違反になるケースが多いということです。
今回の事例では、Aは女性のスカートの上からおしりを触っているので、迷惑防止条例第5条1項違反となりそうです。
同条例第5条1号または2号に違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
迷惑防止条例に定められる法定刑、処罰対象の行為などは各都道府県によって異なるので、弁護士に相談して、どのような処罰が想定されるのか聞いてみるのがよいかと思われます。
痴漢のような性犯罪では、まず被害者との示談が考えられますが、迷惑防止条例違反は親告罪ではないので、Aと被害者の間で示談が成立したとしても、起訴される可能性は依然として残ることになります。
それでも、Aと被害者の間に示談が成立すれば、不起訴により身柄解放、または起訴されていても罪が減軽される可能性が高まるので、やはり早期に示談を成立することが重要となります。
身柄解放や減刑のためには、刑事事件に強い弁護士に付いてもらうことをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が依頼者様の利益のために日々活動しています。
迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)
埼玉県さいたま市の強制わいせつ容疑で逮捕 示談交渉する弁護士
埼玉県さいたま市の強制わいせつ容疑で逮捕 示談交渉する弁護士
埼玉県さいたま市でAは、勤務する会社の更衣室で「俺に逆らうと昇進できないぞ」と脅し、部下の女性の胸を服の上から触ったとして、埼玉県警浦和東警察署の警察官に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
女性の胸を触ると成立しうる犯罪としては、条例違反(痴漢)か強制わいせつとなります。
ただ、条例違反(痴漢)の場合は公共の場所で被害者を羞恥させる行為を処罰対象としているので、今回の会社の更衣室は公共の場所とは言えないので、条例違反(痴漢)は成立しないでしょう。
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と定められています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のもので足りるとされます。
Aは上司の立場を利用し、脅し文句で部下の女性が逆らえない状態にしているので、「脅迫」に当たるといえるでしょう。
「わいせつな行為」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為であれば足りると解されています。
相手が嫌がっているにもかかわらず、服を脱がせたり、キスをしたり、身体を触る行為は全て「わいせつ行為」に当たります。
そうすると、Aが部下の女性の胸を服の上から触った行為も「わいせつ行為」に当たるでしょう。
また「強制」という文言から分かる通り、わいせつ行為に対して被害者女性の同意がないことも要件となりますが、部下の女性の同意はなかったといえるでしょう。
以上を踏まえると、Aには強制わいせつ罪が成立するだろうと考えられます。
事件にもよりますが、強制わいせつ事件の場合、示談をすることで、不起訴となる可能性が高まりますし、捜査は打ち切られ、不起訴となれば釈放されることとなります。
このように、示談を行うことは、Aにとって非常に大きなメリットがあります。
示談交渉は、通常弁護士を通して行われるので、被害者の方との示談を望む場合、早期に弁護士に付いてもらうことをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、法律知識に熟知し示談交渉に長けた弁護士が多数揃っております。
強制わいせつ罪で逮捕され示談を望んでいらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見サービス費用:37,700円)
(逮捕)東京都杉並区の痴漢事件なら…不起訴処分獲得の弁護士へ
(逮捕)東京都杉並区の痴漢事件なら…不起訴処分獲得の弁護士へ
東京都杉並区在住の30代男性のAさんは、通勤中の車内において、女性の臀部に触れるなどの痴漢行為をはたらきました。
Aさんは、被害女性の通報により、警視庁高井戸警察署の警察官に逮捕され、取調べを受けることとなりました。
取調べ後、Aさんは釈放されましたが、今後も取調べは継続して行われるため、呼び出しがあれば警察に来るよう言われました。
Aさんは、今後起訴されてしまうのでないかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~痴漢事件と不起訴処分~
上記事例のAさんのように、逮捕され、取調べ後に釈放されたとしても、事件自体が終わったわけではないため、事件そのものは検察庁に送られることになります(送検)。
その後、検察官によって、
・正式裁判にかける「起訴」
・罰金などを正式裁判ではなく、簡易な手続きで科す「略式命令・略式手続」
・公訴の提起をしない「不起訴処分」
などの事件についての処分の判断が行われます。
上記の中でも、「前科」をつけないようにするため、起訴を避けるためには、「不起訴処分」を獲得することが大切になります。
「不起訴処分」を獲得するにあたっては、
①被疑事実が罪とならないときなど訴訟条件を欠く場合
②嫌疑なしや嫌疑不十分など犯罪の嫌疑がない場合
③刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合
以上の①~③のいずれかに該当しないとなりません。
また、検察官が「不起訴処分」にするかどうかの判断においては、被害者への謝罪や賠償、示談の有無、被疑者を監督できる身元引受人の存在なども考慮される重要な要素となります。
痴漢事件においては、被害者側が被疑者の謝罪や賠償を受け入れ、示談が成立していることで、不起訴処分となる可能性が高くなります。
さらに、示談の内容として、被害者が被害届の取下げや告訴の取下げをしてくれた場合は、不起訴処分の獲得に有利になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件の容疑で逮捕されお困りの方、不起訴処分の獲得や示談交渉に関してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひお問い合わせください。
(警視庁高井戸警察署への初回接見費用:36,800円)