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東京都江戸川区の痴漢事件なら早期依頼を!在宅事件にも強い弁護士
東京都江戸川区の痴漢事件なら早期依頼を!在宅事件にも強い弁護士
Aさんは、東京都江戸川区内の路上において、歩いていたVさんのお尻を触ったという、迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で、警視庁小松川警察署に逮捕されました。
警視庁小松川警察署に連行され、取調べを受けた後、Aさんは自宅に帰ることを許されました。
しかし、担当の警察官からは、今後も何度か取り調べるので出頭要請には必ず応じるようにと言われ、Aさんはとても不安です。
Aさんは、こうした場合でも弁護士を付けた方がいいのか、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~在宅事件になっても弁護士~
刑事事件を起こし、逮捕・勾留された被疑者は、弁護士を弁護人として選任し、自身のための弁護活動を依頼することができます。
刑事事件での弁護人(弁護士)については、国選弁護人、当番弁護士、私選弁護人という種類があります。
一定の重い刑罰が定められている事件については、被疑者段階から国選弁護人を選任することができます。
ただし、国選弁護人は、弁護士の中から自由に選ぶわけにはいきません。
一方、当番弁護士とは、各都道府県の弁護士会が運営する制度で、登録されている弁護士が一回のみ被疑者と接見を行います。
その後の弁護活動を依頼する場合には、当番弁護士として派遣された弁護士、あるいは別の私選弁護人等を探す必要があります。
私選弁護人は、被疑者やその家族等が弁護士費用を私費で払うことで選任する弁護士のことです。
弁護士の高い専門性や人柄を吟味して事件を依頼したいという場合には、ご自身が納得された弁護士を私選で選任されることがよいでしょう。
痴漢事件を起こした場合、事件が強制わいせつ罪にあたり逮捕・勾留されない限り、被疑者国選弁護人は選任できず、国選弁護人は起訴後の段階で選任できるのみとなります。
そのため、それ以外の場合で不起訴処分を目指したり、減刑などを目指す場合には、私選で弁護士をつけることが重要です。
私選弁護人を選ぶ際には、痴漢事件にも精通し、刑事事件を専門に行っている弁護士を探すことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料となっておりますので、まずは話だけでも聞いてみたい、という方にも、お気軽にご利用いただけます。
0120-631-881では、24時間いつでも相談予約を受け付けておりますので、まずはお電話ください。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内致します。
【釈放後でも在宅でも】博多市の痴漢事件なら弁護士へ相談
【釈放後でも在宅でも】博多市の痴漢事件なら弁護士へ相談
Aさんは、博多市東区内の駅に停まった電車内で痴漢行為をしたとして、駆け付けた福岡県東警察署の警察官に、福岡県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
福岡県東警察署まで連行されて取調べを受けた後、Aさんは釈放を許されましたが、今後も取調べは続けるので出頭要請には必ず応じるようにと言われてしまいました。
また、取調べを担当した警察官から、おそらく罰金刑として処分するとも言われたAさんは、このように釈放されてしまった場合においても、弁護士を付ける必要性があるのか疑問に思い、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~在宅事件でも弁護士は必要?~
痴漢事件として刑罰の対象となる「痴漢行為」とは、刑法の強制わいせつ罪に当たる行為や、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為のことをいいます。
後者の場合、常習でないときには、各都道府県により差があるものの、おおよそ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」との法定刑が定められています。
近年、痴漢事件などの性犯罪は、厳罰化の傾向にあるようで、そうした事情も背景に、警察や検察でも、痴漢事件の検挙や厳正な処罰が行われているようです。
釈放されたとしても事件が終わったわけではありませんから、事件後の対応を適切にしていなかった場合には、検察官に起訴されてしまうおそれが十分あるといえます。
上記事例では、Aさんは警察官から罰金刑での処分について言及されていますが、警察官は、起訴・不起訴の判断や、量刑の判断について決定する立場にはありません。
そのため、後々警察官から言われていた処分とは違う処分になることはもちろんありえます。
弁護士に相談することで、痴漢事件後の見通しや、可能な活動について詳しくアドバイスをもらえます。
また、痴漢事件を起こした後、すぐに弁護士に相談し、適切な対応をすることで、検察官から不起訴処分を獲得することも可能です。
痴漢事件を起こして不安の方は、すぐに刑事事件を専門とする弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
痴漢事件のの刑事手続きについてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県東警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内しております(0120-631-881)。
不起訴に強い弁護士に相談!京都市の痴漢事件で贖罪寄付なら
不起訴に強い弁護士に相談!京都市の痴漢事件で贖罪寄付なら
会社員のAさんは、京都市中京区内を走る通勤途中の電車の中で、女子高生であるVさんの臀部をスカートの上から触るという痴漢行為をしてしまいました。
Aさんの痴漢行為は、痴漢犯罪の警戒にあたっていた京都府中京警察署の警察官に発見され、Aさんは痴漢を行っていたとして逮捕されました。
京都府中京警察署からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの母親は驚き、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~痴漢事件と贖罪寄付~
電車の車内において、臀部をスカートの上から触る痴漢行為は、迷惑防止条例違反(京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例違反)の罪に問われることが一般的です。
このような痴漢事件で弁護を依頼された弁護士はどのような弁護活動を行うことができるでしょうか。
もちろん、犯してしまった痴漢行為をなかったことにし、無罪にすることはできません。
そこで、前科がつかないように不起訴処分となることを目指して弁護活動を行ってもらうことができます。
痴漢事件で警察官に逮捕されたとしても、検察官によって不起訴処分と判断されれば前科はつきません。
痴漢事件で不起訴処分となるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。
しかし、被害者が未成年の場合、ご両親やご家族の怒りが大きく、示談の成立が困難な場合も多いです。
もし、示談を成立させることができなかった場合、不起訴処分となるためには、贖罪寄付を行い反省の意思を表明するということもできます。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者不明、そもそも被害者が存在しない犯罪であるという理由から、示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
贖罪寄付は、被害者側の事情に左右されず、犯罪行為を行ってしまった本人のみで行うことができます。
痴漢事件でお困りの方は、示談交渉はもちろん、贖罪寄付など様々な弁護活動の実績がある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ、ご相談ください。
365日24時間、初回無料法律相談予約を受け付けておりますので、痴漢事件に困ったら、すぐに予約を取ることができます(0120-631-881)。
(京都府中京警察署 初回接見費用:3万4,800円)
東京都の痴漢事件に強い弁護士!港区で逮捕・勾留されて困ったら…
東京都の痴漢事件に強い弁護士!港区で逮捕・勾留されて困ったら…
Aさんは、ある朝、東京都港区の職場への通勤中に電車に乗っていたところ、目の前に立っていた女性から痴漢を疑われました。
Aさんは無罪を主張しましたが、ほかに目撃者はなく、Aさんは、連れていかれた駅員室で自分の無罪を主張しました。
しかし、駅員は警察に事情を説明してくれとしか言わず、Aさんは駅までやってきた警察官によって、警視庁赤坂警察署に連れていかれてしまいました。
Aさんは警察署での取調べにおいても、一貫して自分の無罪を主張しましたが、その後、逮捕されてしまいました。
Aさんの身体拘束はいつまで続くのでしょうか。
(フィクションです)
~逮捕・勾留などの身体拘束~
一般に、警察に逮捕された被疑者は、3日以内に検察官によって勾留請求をされます(請求がされなければ釈放となります)。
勾留とは、逮捕に続く被疑者(被告人)の身体拘束であり、勾留が認められれば、被疑者段階の勾留は原則として10日間続きます。
さらに、その勾留期間も、最大10日まで延長をすることができます。
つまり、逮捕されてから起訴まで、最大23日間の身体拘束が続いてしまう可能性があるということです。
被疑者が身体拘束されている間は、上記の様に、起訴までの期間制限があるため、捜査機関もその間に証拠を固めて起訴できるように、焦っています。
そのため、自白の強要や真実と異なる供述調書の作成がなされる可能性も捨てきれません。
上述のような事情から、特に身体拘束を受けている場合には、弁護士が早期に活動を開始することが重要です。
例えば、最長で20日間続く勾留も、その決定の取り消しの請求をすることができます。
また、身体拘束中の被疑者に対しても弁護士は接見をすることができ、取調べ対応や、心の支えとなるアドバイスをすることができます。
本人が被疑事実を否認しているような事件では、罪証隠滅、被害者との接触が疑われると判断され、身体拘束が長引くことが考えられます。
Aさんが無罪の主張を続けていくのであれば、早期に弁護士を依頼し、適切な弁護活動を行ってもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申し込みをお願いいたします。
警視庁赤坂警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
冤罪について弁護士に相談…福岡県北九州市の痴漢事件にも即対応
冤罪について弁護士に相談…福岡県北九州市の痴漢事件にも即対応
Aさんは、福岡県北九州市内を走る満員電車に乗って通勤していましたが、手に持っていた荷物が、前に立っていたVさんの体に当たり、痴漢と勘違いされてしまいました。
Aさんは痴漢をしていないと否認したものの、疑いが晴れず、福岡県小倉北警察署に通報されることとなりました。
後日出頭するよう求められたAさんは、警察署に行ったらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安になり、出頭前に弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~痴漢事件での冤罪・逮捕~
痴漢事件では、その性質上、痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢と勘違いされて通報されてしまうこともあります。
荷物が当たったのを痴漢だと勘違いされてしまうかもしれませんし、別の人が痴漢の犯人であるのに、犯人だと勘違いされてしまうかもしれません。
そのような場合、警察に通報されたら、逮捕されてしまうのでしょうか。
通常、逮捕を行うにはいくつかの要件が必要とされます。
たとえば、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることが挙げられます。
冤罪であると主張する否認事件では、事件について認めていないことから、これらのおそれがあると判断され、逮捕される可能性があります。
しかし、逮捕を回避するために冤罪であるのに事件について認めてしまえば、今度は冤罪であることを証明する際に不利になってしまいます。
また、痴漢事件の場合、現行犯逮捕されてしまうおそれもあります。
現行犯逮捕は逮捕状が必要ありませんし、一般市民でも行うことができます。
このように、痴漢事件で冤罪をかけられてしまった場合でも、逮捕されてしまう可能性はあります。
逮捕前であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、初回無料法律相談をご利用いただけます。
すでに逮捕されてしまったという方に対しては、初回接見サービスもございます。
専門家である弁護士に話を聞くことで、取るべき指針を決定する、大きな手助けになります。
痴漢事件の冤罪でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用については、0120-631-881までお問い合わせください。
痴漢事件の報道阻止なら弁護士に相談!東京都八王子市で逮捕されたら
痴漢事件の報道阻止なら弁護士に相談!東京都八王子市で逮捕されたら
Aさんは、東京都八王子市内での通勤途中、痴漢をして、警視庁高尾警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
会社勤めをしているAさんについて、逮捕の事実を会社にも知られずに済む方法はないものかと考えたAさんの妻は、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~痴漢事件を秘密にしたい~
痴漢事件などで逮捕された場合、どのようなケースなら新聞やインターネットなどで報道されるか、あるいは報道されないかは、明確な基準があるわけではありません。
しかし、公務員や、有名な企業や大学に所属している人が痴漢事件などで逮捕されれば、世間の関心も高くなってしまうことから、報道されるおそれが高まります。
逮捕されたことが新聞やインターネットなどで報道されないようにするための方法として、弁護士から、捜査当局に意見書を提出するという方法があります。
意見書には法的な効果はありませんが、捜査当局のマスコミ担当者に、依頼者や依頼者ご家族の事情を伝えることができ、事実上の要請を行うことができます。
新聞やインターネットなどで実名報道がなされると、その記事を完全に抹消することはなかなか難しいです。
ご家族の生活やご本人の社会復帰を円滑にするためにも、実名報道の阻止は重要な弁護活動です。
実名報道は、一度されてしまってはその影響を回復することはほとんど不可能ですので、早期に弁護活動を開始する必要があります。
痴漢事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内を24時間いつでも行っています。
痴漢事件で逮捕されてしまった、逮捕されてしまいそうだ、となったらすぐにお電話ください。
逮捕回避活動なら弁護士へ!愛知県名古屋市の痴漢事件に対応
逮捕回避活動なら弁護士へ!愛知県名古屋市の痴漢事件に対応
Aさんは、愛知県名古屋市内を走っている電車での通勤途中、突然「この人痴漢です」と言われて、駅員のところまで連れていかれてしまいました。
後日、愛知県東警察署で取調べを受けることになったAさんですが、全く身に覚えがありません。
このままでは、無実の罪で逮捕されてしまうのではないかと思ったAさんは、名古屋市の刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)
~逮捕などの身体拘束回避には~
電車内での痴漢は、その性質上、捜査の初期段階では、被害者の証言だけで逮捕・勾留されてしまうこともあります。
逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間で、合わせて最大23日間の身体拘束を受けるおそれがあるのです。
これだけ長期間の身体拘束を受けるとなると、家族や学校、勤務先等に逮捕・勾留といった身体拘束を受けたことが発覚することを避けるのは困難です。
特に公務員や有名企業の社員の方の場合、逮捕されただけで大きく報道されてしまうこともあります。
そうなれば、たとえ冤罪であったとしても、痴漢事件の容疑者として扱われた、ということで、不利益を被る可能性があります。
したがって、できる限り、逮捕や勾留といった身体拘束は避けることが望ましいでしょう。
逮捕や勾留には、その必要性や理由、相当性が必要とされています。
逆に言えば、それらの要件が伴っていなければ、逮捕や勾留はできないということになります。
弁護士に相談し、活動してもらうことによって、少しでも逮捕・勾留といった身体拘束のリスクを減らすことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件での逮捕・勾留回避活動や、身柄解放活動をはじめ、報道等への対策等も行っています。
痴漢事件についてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
(愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円)
【私選弁護人をお悩みなら】東京都の痴漢事件に強い弁護士に相談
【私選弁護人をお悩みなら】東京都の痴漢事件に強い弁護士に相談
会社員のAさんは、東京都品川区内を走っている通勤途中の電車内で、女性の臀部をスカートの上から触りました。
Aさんの隣に立っていた男性が痴漢行為に気付き、Aさんは警視庁大崎警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、痴漢事件に強いという私選弁護人に弁護を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)
~私選弁護人を選任するメリット~
刑事事件において、被疑者が弁護士に弁護を依頼する場合、私選弁護人か国選弁護人のどちらかに依頼することになります。
国選弁護人のメリットとしては、費用を国が負担してくれることが挙げられます。
デメリットとしては、検察官の勾留請求前には選任できず、弁護士の指名や解任も自由にはできないことなどが挙げられます。
指名ができませんから、刑事事件の弁護経験がない弁護士が選ばれる可能性もあります。
一方、私選弁護人を選任するメリットは、自分の気に入った弁護士を自らの費用で選任できるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士を選任することできる点などにあります。
そのため、国選弁護人より質の高い弁護を期待できます。
また、いつでも選任できるため、逮捕直後など早期の段階から弁護活動が可能になります。
スピードが求められる刑事事件においては、非常に大きなメリットであると言えます。
刑事事件でより良い結果を得るためには、早急かつ適切な弁護活動が重要です。
そのためには、刑事事件についての豊富な知識と経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う事務所です。
痴漢事件のことでお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁大崎警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話下さい。
お電話でのお問い合わせは、24時間いつでも受け付けております。
福岡市博多区の痴漢事件で逮捕なら!刑事事件専門の弁護士に相談
福岡市博多区の痴漢事件で逮捕なら!刑事事件専門の弁護士に相談
福岡県福岡市に住む学生Aさんは、福岡市博多区内を走っている通学途中の電車内で、痴漢行為をしました。
被害者女性の通報によりAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは福岡県博多警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、福岡市博多区内で痴漢事件に強いという刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~痴漢行為と罰則~
「痴漢」という言葉を聞いたことのある人は多いと思います。
しかし、刑法などに「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
では、痴漢行為をするとどのような犯罪に該当し、どの程度の刑罰を科されるのでしょうか。
いわゆる「痴漢」は、刑法上の強制わいせつ罪か、各都道府県の定める迷惑防止条例違反のどちらかとなることが多いです。
痴漢行為がどちらの犯罪にあたるかは、痴漢行為の態様や、その事件の細かい状況により変化します。
強制わいせつに罪が適用された場合は、「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
一方、迷惑防止条例違反であると判断された場合は、多くの場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(各都道府県によって異なります)。
痴漢事件の多くは、この迷惑防止条例違反で処罰されます。
両者の違いは刑罰の重さだけではありません。
例えば、強制わいせつ罪は親告罪=被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪ですが、迷惑防止条例違反の場合は非親告罪です。
しかし、どちらも被害者の方が存在する犯罪であり、被害者の方との示談交渉や謝罪・弁償は重要です。
痴漢事件のように被害者の方が存在する刑事事件では、示談を成立させることや謝罪をきちんと済ませることが、より良い結果を得るために極めて有効な手段といえます。
痴漢事件やその他刑事事件で不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門に扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や、福岡県博多警察署までの初回接見費用のお問い合わせについては、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが対応いたします。
【痴漢事件に強い弁護士所属】大阪市鶴見区で逮捕されたら相談へ
【痴漢事件に強い弁護士所属】大阪市鶴見区で逮捕されたら相談へ
大阪市鶴見区内を走っている電車に乗っていたAさんは、近くに立っていたVさんに対して、服の上から体を触るといった痴漢行為を行いました。
周囲の人がAさんの痴漢行為に気づき、Aさんを取り押さえたことにより、Aさんは、通報によって駆け付けた大阪府鶴見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、大阪市で痴漢事件に強いという弁護士に相談し、弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件の発生状況
痴漢事件といっても、「痴漢罪」というものがあるわけではありません。
痴漢を行った場合、その痴漢事件の態様によって、刑法上の強制わいせつ罪となるか、各都道府県によって定められている迷惑防止条例違反となるかが分かれます。
例えば、上記事例のAさんのような電車内での痴漢行為は、迷惑防止条例違反とされることが多いですが、より悪質な痴漢行為の場合、刑法上の強制わいせつ罪にあたるとされるケースもあります。
平成27年の犯罪白書によると、平成26年に認知された、電車内での強制わいせつ事件は283件です。
また、電車内以外も含みますが、各都道府県の迷惑防止条例違反の中で、痴漢であるとされた事件の検挙数は、3,439件にのぼります。
単純に考えれば、いわゆる「痴漢」とされる事件は、1年間に4,000件近く起こっているということになります。
つい魔が差して痴漢行為をしてしまった、という方もいらっしゃるかもしれませんが、痴漢をするということは、被害者の方の人生も、痴漢を行った人本人やその周りの方の人生も、大きく変えてしまう行為です。
痴漢事件を起こしてしまってお悩みの方、痴漢事件でご家族が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の痴漢事件に強い弁護士が、初回無料法律相談や、初回接見サービスから、丁寧に対応いたします。
(大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:3万6,400円)