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和歌山の痴漢事件で逮捕後勾留 勾留延長を阻止する弁護士
和歌山の痴漢事件で逮捕後勾留 勾留延長を阻止する弁護士
和歌山県に住む会社員A(25歳)は、通勤中の電車内で目の前にいた女子中学生Vの臀部を触ってしまいました。
その様子に気付いた他の乗客Bに「何をしているんだ」と腕をつかまれたAは、そのまま次駅の駅長室へ連れていかれ、駆けつけた和歌山県警かつらぎ警察署に現行犯逮捕されました。
勾留決定後、Aの親族に依頼を受けた痴漢事件に強いと評判の弁護士は、勾留決定に対する準抗告や勾留延長がされないような弁護活動を行っています。
(フィクションです)
【勾留延長】
痴漢事件などを起こし、逮捕された場合、検察官の請求により勾留決定が出てしまう可能性があります。
勾留決定が出た場合、逮捕による身柄拘束に続き10日間の身体拘束が続きます。
また、その後、勾留延長の決定が出た場合、さらに最大10日間の身体拘束が続くことになります。
勾留と合わせて最大20日間もの間(逮捕時点からすれば、最大23日間)身体拘束が続けば、仕事や大学にかなりの影響が生じてしまう可能性があります。
例えば、仕事のプロジェクトリーダーなどであった場合には、勾留期間そのプロジェクトが止まってしまい、場合によっては頓挫してしまうかもしれません。
または、大学の授業の出席回数が足らず単位を落としてしまい、留年になる可能性も生じるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、不必要に長い身体拘束は避けなければなりません。
勾留10日間が過ぎた段階で、証拠がほぼそろっており、また逃亡する恐れもないにもかかわらず、さらには、すでに取調べの必要がないにもかかわらず、勾留延長がされて、身体拘束が続くようなことは避けなければなりません。
弁護士に依頼すれば、そのような事態を避けるため、勾留延長をしないように検察官や裁判官に働きかける活動をいたします。
また、仮に延長しなければならない事情があったとしても、その期間が短くなるように活動いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、勾留や勾留延長に対する弁護活動も経験豊富です。
和歌山の痴漢事件で逮捕され、勾留・勾留延長されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(和歌山県警かつらぎ警察署 初回接見費用:11万480円)
京都の痴漢事件で逮捕 略式命令の弁護士
京都の痴漢事件で逮捕 略式命令の弁護士
京都に出張に来ていたAさんは、お酒を飲んだ帰り道、列車の車内で、隣の座席に座ったVさんの太ももを触る痴漢行為を行い、京都府警西京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕時、泥酔しており、会話のやり取りすらまともにできない状態でした。
(フィクションです。)
痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪、または、各都道府県の迷惑防止条例違反(京都府の場合は、京都府の迷惑防止条例違反になります。)の罪に問われることとなります。
そして、下着の中に手を入れて痴漢行為を行った場合は、強制わいせつ罪、下着や衣服の外から痴漢行為を行った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われることが一般的です。
したがって、衣服の上から太ももを触る行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪になることが一般的です。
迷惑防止条例違反の痴漢行為には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
「略式命令」とは、被疑者が犯罪事実について認めている場合に、被疑者の同意を前提に正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認め、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験が必要となってきます。
そのため、痴漢事件を起こしてしまったという場合は、できるだけ早く弁護士にその後の見通しを聞いておくことをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、痴漢事件に関しても365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
弁護士が対応すれば、痴漢事件で略式命令を受ける可能性は、飛躍的に高まるでしょう。
お困りの方は、ぜひ弊所までお電話ください(0120-631-881)。
(京都府警西京警察署 初回接見費用:3万6800円)
大阪府警高槻警察署の痴漢事件で弁護士 刑事事件で面会を依頼したい
大阪府警高槻警察署の痴漢事件で弁護士 刑事事件で面会を依頼したい
大阪府警高槻警察署の警察官から、Aさんの夫が痴漢で逮捕されたと連絡がありました。
動揺したAさんは、すぐに面会を希望しましたが、取調べ中であること等を理由に面会を断られました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
被疑者が逮捕された場合、家族や友人との面会は基本的にできません。
しかし、弁護士であれば接見(面会)が認められています。
痴漢事件の被疑者段階では、国選弁護人を選任することができず、私選弁護士を探し、依頼することになります。
また、注意しなければいけないのが私選弁護士の中でも刑事事件を取り扱っている弁護士に依頼することです。
刑事事件は、特に事件処理のスピードが求められます。
被害者との示談交渉、警察や検察への決定に対する不服申し立てなど、刑事事件を専門にしている弁護士が特に頼りになります。
痴漢事件などの刑事事件の場合、依頼するタイミングが早いほど解決の可能性が高くなります。
刑事事件に精通した弁護士が、警察や検察へ適切な働きかけをすることで、身柄が解放されることも多々あります。
そうなれば、逮捕されたことによる影響も最小限にすることが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談が無料でございます。
もちろん、相談や初回接見の依頼後に私選弁護人として依頼されるかご検討していただければ結構です。
痴漢事件でお困りの方は、まず無料相談のご予約ください。
(大阪府警高槻警察署の初回接見費用:3万7100円)
兵庫県の痴漢事件で逮捕 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
兵庫県の痴漢事件で逮捕 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
Aさんは、通勤途中の車内で、Vさんの臀部や太ももを、触る痴漢行為をしたところ、Vさんに腕をつかまれ、「この人痴漢です!」と言われました。
Aさんは動揺し、とっさに、「おまえみたいなブスを痴漢するか!」と言ってしまいました。
その後、Aさんは駆けつけた兵庫県警加東警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
電車の車内において、臀部や太ももを触る行為は、それが被害者の下着の中に手を入れて触る行為であった場合、強制わいせつ罪に問われることが一般的です。
また他方、下着の上から触る行為であった場合、各都道府県の迷惑防止条例違反(兵庫県の場合は、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反です。)の痴漢行為に該当すると判断されることが多いです
強制わいせつ、迷惑条例違反、どちらの痴漢事件でも、不起訴処分となるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。
しかし、被害者の怒りが大きな場合、いくら示談金を支払い、謝罪をさせてほしいと伝えても、示談を成立させることが困難な場合も出てきます。
では、示談を成立させることができなかった場合、不起訴処分を望むことはできないのでしょうか。
示談の成立と比べると、不起訴処分となる方向への影響力は高くはありませんが、贖罪寄付を行い反省の意思を表明するという方法があります。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者の不明や不存在という犯罪であることから、示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
痴漢事件で弁護士をお探しの方は、贖罪寄付など様々な方法で不起訴を目指す刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警加東警察署 初回接見費用:12万5200円)
名古屋市の法律事務所に所属する弁護士 痴漢事件で逮捕
名古屋市の法律事務所に所属する弁護士 痴漢事件で逮捕
名古屋市在住のAさんは、同市内の公園でVさんの太ももや臀部を触る等の行為をしてしまいました。
Vさんがすぐに通報したことにより、Aさんは愛知県警中警察署にて痴漢の容疑で事情聴取を受けました。
任意での事情聴取であり、あと数回呼び出すとのことでした。
しかし、Aさんは「任意だから」とすべての呼び出しを無視してしまいました。
すると後日、逮捕状を持った警察官がAさん宅に現れました。
(フィクションです)
~警察を無視すると逮捕?~
Aさんは痴漢の容疑で任意の取調べ(事情聴取)を受けています。
これは逮捕ではなくあくまでAさんの任意で取調べを受けたということになります。
痴漢事件の場合、被害者の通報等により逮捕される場合もあります。
一方で、今回のAさんのようにすぐには逮捕せずに任意で取調べをすることによって痴漢事件の捜査を進めることもあります。
しかし、Aさんは以後の警察からの呼び出しを無視してしまっています。
このような場合に逮捕されることはあるのでしょうか。
警察の呼び出しを無視したから逮捕。
そう聞くと、とても理不尽な逮捕のようにも聞こえるでしょう。
無視を続けたことによって逮捕されてしまうことはあり得ることなのです。
逮捕ができるための要件として、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれが挙げられます。
警察からの呼び出しを無視するということは
「逃げようとしているのではないか」
「証拠を隠したり、被害者に接触しようとしているのではないか」
と判断されてしまう場合があるのです。
「任意だから」といって無下にし続けることはリスクもあるのです。
だからこそ、痴漢事件専門の弁護士に相談するのがよいのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
取調べ時の対応や、警察からの呼び出しについても専門の弁護士が丁寧にアドバイスさせていただきます。
痴漢事件で任意の呼び出しを警察から受けている方は、すぐに弊所までご相談ください。
無料相談をご用意してお待ちしております。
それぞれの痴漢事件の内容に即して、呼び出しに応じるか否か、応じない場合のデメリットやリスクも説明させていただきます。
逮捕された場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)
京都市の痴漢事件で無罪 弁護士に任せるなら
京都市の痴漢事件で無罪 弁護士に任せるなら
Vは走行中の電車内で洋服の上から乳房を手でもまれました。
VはAに,「痴漢しましたよね。」と言ってその右腕をつかみました。
Aは「していません。」と言いました。
Aは迷惑防止条例違反で京都府警伏見警察署の警察官に逮捕されました。
Aの弁護士は無罪を主張しました。
(平成27年1月14日千葉地方裁判所の判決を基に作成しています。)
路上で、女性Vが友人らと歩いていたところ、自転車に乗った男性が背後から近寄り、Vの胸などを触った。
Vは悲鳴を上げて、犯人の姿を追った。
Vはすぐに警察に連絡をした。
京都府警伏見警察署の警察官は犯人の特徴を聞き取った後、現場付近で犯人の捜索を行った。
犯行現場から2kmのところで、犯人の特徴と似ていたAが職務質問を受けた。
警察官はVとVの友人をパトカーの後部座席に乗せ,歩道で警察官と会話をしているAの姿を見せた。
パトカーはAの近くをゆっくりとした速度で2回通過した。
VとVの友人は,Aが犯人に間違いないと言った。
(平成26年3月18日京都地方裁判所の判例を元に作成しています。)
上記の2つの事例は、いずれも実際の裁判で無罪判決が下された事例を参考にしたフィクションです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、このような痴漢事件で無実の罪を着せられそうな人を徹底的に守ります。
ありもしない事実をでっちあげられて、いつの間にか犯人扱いされるという状況は、珍しいようですが、決して他人ごとではありません。
困ったらぜひ弊所までご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件の弁護活動につき実績のある弁護士が担当します。
痴漢事件でお困りの方に寄り添い、最後までお力添えさせていただきます。
無罪の獲得を目指すときでも、弁護士への相談は、早めが一番です。
(京都府警伏見警察署の初回接見費用:3万6800円)
愛知県の痴漢事件で供述を争う 逮捕されても弁護士
愛知県の痴漢事件で供述を争う 逮捕されても弁護士
通学電車内で高校生Vのスカートをまくり上げお尻を触ったとしてAが愛知県警豊川警察署に逮捕された。
Aは勤務先に向かうため電車に乗ると、ドア付近に立ち、ゲームサイトにアクセスしていただけだった。
しかし、Aの隣に立っていたVに手をつかまれ「痴漢しただろう。」と言われると、駅に到着した電車から降りることを拒めなかった。
(平成27年11月26日東京高等裁判所の判決を基に作成したフィクションです)
~痴漢事件でよくあること~
痴漢事件でよくあるのは、被害者の供述が変わるというものです。
その結果、裁判の行方が180度変わってしまうということも少なくありません。
今回参考にした平成27年11月26日東京高等裁判所判決も被害者の供述が変わったために無罪判決に至った例の1つです。
以下、被告人をA、被害者をVとして、同裁判の一部を見てみます。
裁判では、Vのされた痴漢行為の供述は不自然な点がなく、Aを罪に陥れようという意図もみられなかった。
しかし、AがVのスカートをまくり上げお尻を触るには身長差から不自然な体勢になるはずだった。
そのことを追求されるとVは、「痴漢されつかんだ手を離していない」との供述を「離した」と変遷がみられた。
Aはゲームをしていて一度も手を下におろしたことはなかったと供述した。
被害者が犯人の手を「離した」のであれば、その間に犯人は逃げることも可能です。
また、その後再び手をつかみなおした際、犯人とは別の者の手を握ってしまったという可能性も十分にあります。
そのため、上記のような被害者の供述の変化は、被告人の無罪判決を根拠づける強力な事情になります。
なお、同裁判では、このようなことも指摘されています。
Aは警察署での供述で事実と違うことを述べていた。
それは、
・逮捕されたことで動揺し,なんとかごまかそうとした
・警察官から,否認して反省していないと罪が重くなると言われ,反省しているふりをしようと考えた
・追い詰められた気分になったこともあって,「被害者の言うとおりです,そのとおりです。」と答え,このような調書が作成された
などと供述している。
逮捕された本人は冤罪ということがわかっていても、それを強く主張することは難しいようです。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で評判のいい弁護士が法律相談を担当します。
痴漢事件に巻き込まれてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊川警察署の初回接見費用:4万1500円)
三重県警亀山警察署の痴漢事件で逮捕 不起訴処分獲得の弁護士
三重県警亀山警察署の痴漢事件で逮捕 不起訴処分獲得の弁護士
三重県亀山市に住むAさん(27歳 公務員)は、通勤途中の電車の中で、Vさん(18歳大学生)の太もも、臀部を触るという痴漢事件を起こし、逮捕されました。
Aさんは、残業が続き上司とのトラブルがあり、ストレスが溜まっていました。
そのことを知っていたAさんの母親は、前科がついてしまったら、解雇になるかもしれないと心配し、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件を含む,刑事事件を起こしてしまった場合でも、不起訴処分となれば前科は付きません。
起訴するか不起訴にするかは,警察などの捜査を参考にし,検察官が判断します。
では,どのような場合に,検察官は不起訴処分とするのでしょうか。
①起訴すべき条件が欠けるとき。
②法律上、犯罪が成立しないとき。
③証拠上、犯罪事実を認定できないとき。
④刑の免除に当たるとき。
⑤起訴を猶予すべきとき。
以上のような場合に該当すると,検察官は不起訴処分と判断します。
痴漢行為を行ってしまった場合は、上記の、「⑤起訴を猶予すべきとき」とし,検察官に判断してもらい、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を行います。
具体的には,被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況(被害弁償の有無や、示談の有無など)について,起訴猶予と判断すべき内容であることをしっかりと主張します。
検察官へ、起訴猶予と判断すべき内容をしっかりと主張するためには、刑事事件に精通した知識と経験が必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談を受け付けております。
また、逮捕されてしまった場合でも弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(三重県警亀山警察署 初回接見費用:4万4200円)
岐阜県で痴漢事件 出頭によって処分や処罰を軽くする弁護士
岐阜県で痴漢事件 出頭によって処分や処罰を軽くする弁護士
Aさんは、通勤中の電車内で女性のスカートの中に手を入れ痴漢行為をしてしまった。
その後、駅員室に連れて行かれそうになったので,逃走しました。
しかし,Aさんは、家に帰ったのちに、痴漢行為を反省し、自首した方がいいのか悩んでいました。
Aさんが、悩んでいるうちに、岐阜県警大垣警察署が痴漢事件の犯人がAさんであることを特定しましたが、未だAさんは逮捕されていません。
Aさんは今後の対応について心配になり、東海地方において刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~自首・出頭の違い~
自首とは、犯人が誰か判明していない段階で、自分から、犯した罪を警察・検察に申し出て、処罰を求めることです。
これに対して、犯人が特定されている段階に入ってから申し出るのが、出頭です。
自首の場合、科される刑罰が軽くなる可能性がありますが、出頭では、必ずしもそうとは限りません。
~出頭のメリット・デメリット~
出頭は減軽の決め手とはなりませんが、罪を犯したことを自分から認めたとして、情状において有利に働き、減刑されることがあります。
また、出頭したことそれ自体が、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれを否定する事情となり、その結果として、逮捕されずに済む場合があります。
仮に、出頭によって逮捕を回避できると、普段と変わらない生活を続けながら取り調べに応じられるため、会社を解雇されたり、周囲に犯罪の事実を知られたりせずに済む可能性が高くなります。
反面、出頭をしても、逮捕されることもあります。
起訴され、刑罰を科される可能性もあります。
つまり、自首したからといって、必ずしも逮捕されないとは言えませんし、不起訴処分になるとは限りません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,自首同行などの弁護活動も多数承っております。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に痴漢事件のことを相談していただけます。
出頭についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署への初回接見費用:4万900円)
大阪市鶴見区の痴漢事件で保釈 迷惑防止条例に詳しい弁護士
大阪市鶴見区の痴漢事件で保釈 迷惑防止条例に詳しい弁護士
Aさんは、大阪市鶴見区を走る電車内で自分の好みの女性Bさんがいたことから、太ももや臀部を触ろうと考えました。
そこで、AさんはBさんに近づき、太ももや臀部を執拗に触りました。
Aさんは大阪府警鶴見警察署の警察官に逮捕され、後に大阪府迷惑防止条例に違反した罪で起訴されました。
(この事例はフィクションです。)
~Aの行為は痴漢行為の典型です!!~
大阪府迷惑防止条例第6条1号では、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。
Aは、執拗な方法で太ももや臀部を触りました。
これは「人を著しくしゅう恥させ」るような方法ということができます。
また電車は「公共の乗物」ということができ、Aは、衣服等の上から太もも及び臀部を触れています。
よって、大阪府迷惑防止条例第6条第1号に違反します。
~起訴後の身柄解放は保釈!!~
Aさんは保釈されたいと思っています。
刑事訴訟法第89条は、次の各号に規定している場合でない限り、保釈を許さなければならないとしています。
①被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したもの
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈に関する主張は、刑事弁護に精通した弁護士に任せるのが妥当です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、弊所の弁護士は保釈の案件も多数承っています。
大阪市鶴見区の痴漢事件で逮捕されてしまった方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警鶴見警察署での初回接見費用 3万6400円)